【2025年6月施行】熱中症対策は会社の義務に!あなたの職場が変わる新ルール【弁護士解説】
会社の業務などによる体調不良や精神疾患がもとで従業員が死亡した場合には、残業時間や業務内容などの調査を行った上で、過労死として労災を認定される場合があります。過労死といえば、働き過ぎによる脳や心臓の病気などがその原因として考えられがちですが、パワハラなどが原因でうつ病を発症して自殺するケースなども過労死等として扱われることがあります。
会社の業務などによる体調不良や精神疾患がもとで従業員が死亡した場合には、残業時間や業務内容などの調査を行った上で、過労死として労災を認定される場合があります。過労死といえば、働き過ぎによる脳や心臓の病気などがその原因として考えられがちですが、パワハラなどが原因でうつ病を発症して自殺するケースなども過労死等として扱われることがあります。