【埼玉・越谷】熱中症法改正のギモン、弁護士がズバリ答えます!

【埼玉・越谷】熱中症法改正のギモン、弁護士がズバリ答えます!会社の義務と労働者の安全
埼玉県越谷市をはじめ、春日部市、草加市など埼玉県東部エリアにお住まい・お勤めの皆様へ。
今年の夏も暑くなる予報が出ていますね。職場の熱中症リスクについて、あなたはどんなギモンを持っていますか?
「うちの会社は大丈夫なのかな?」「もし熱中症になったら、どうなるんだろう?」――そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、2025年6月1日から、職場の**熱中症対策に関する重要な法改正**が施行されるんです。この法改正は、働く私たちにとって非常に大きな意味を持っています。なぜなら、これまで「努力してくださいね」というあいまいだった**会社の熱中症対策が、**『やらなければ罰則がある』という具体的な**『義務』**に変わるからです。**これにより、労働者の安全がより強く守られることになります。**
しかし、「法律のことって難しくてよくわからない…」「結局、私には何の関係があるの?」と感じるかもしれませんね。ご安心ください!
この記事では、皆さんが普段抱えているであろう**熱中症法改正**に関する素朴な疑問について、私たち弁護士がQ&A形式でわかりやすく解説していきます。この記事を読めば、法改正のポイントはもちろん、あなたの会社が何をすべきなのか、もしもの時にあなたがどう行動すれば良いのかが、すっきりと理解できるはずです。
さあ、一緒にあなたのギモンを解消していきましょう。
目次
Q1. 熱中症法改正で「会社の義務」はどう変わる?私の職場も対象?
Q1-1: 熱中症の法改正で一番変わることは何ですか?
A1-1: 一番大きく変わるのは、職場の熱中症対策が会社の「法的義務」になるということです。これまでは、熱中症予防は「努力義務」とされていましたが、2025年6月からは具体的な対策を講じることが法律で義務付けられ、違反した場合は会社に罰則が科せられる可能性が出てきます。**このため、**会社はより真剣に熱中症対策に取り組まなければならなくなることを意味します。
この法改正の全体像と、会社がすべきことについては、こちらの記事で詳しく解説しています。 → 【2025年6月施行】熱中症対策は会社の義務に!あなたの職場が変わる新ルール【弁護士解説】
Q1-2: 私の働いている職場も、この法改正の対象になりますか?
A1-2: はい、原則としてすべての会社(事業者)が対象になります。業種や規模を問わず、労働者を雇っているすべての事業場が、今回の改正労働安全衛生規則の適用を受けます。屋外作業が多い建設業や製造業はもちろん、オフィスワーク中心の職場でも、冷房が故障したり、ビル全体の空調が不十分だったりすれば熱中症のリスクはありますから、対策が求められます。
Q1-3: 新しいルールが適用されるのはいつからですか?
A1-3: 新しいルールは、2025年6月1日から施行されます。今年の夏から、あなたの職場での熱中症対策が大きく変わる可能性があるため、この日付を覚えておきましょう。
Q2. 会社は具体的に何をすればいいの?対策が不十分だったら?
Q2-1: 会社は具体的にどんな熱中症対策を義務付けられるんですか?
A2-1: 会社に義務付けられる主な熱中症対策は、以下の通りです。
- 暑さ指数(WBGT値)の測定・管理: WBGT計を設置し、継続的に暑さ指数を測定。その値に応じて作業の中止や休憩時間の延長などを実施します。
- 休憩場所の確保: 涼しく、WBGT値が基準値以下の休憩場所を設けること。
- 水分・塩分補給の体制整備: 労働者がいつでも水分や塩分を補給できるよう、飲料や塩飴などを準備・提供すること。
- 作業計画の見直し: 暑い時間帯の作業を避けたり、作業時間を短縮したりする計画を立てること。
- 労働者への教育: 熱中症の症状、予防方法、応急処置などについて、労働者への教育を行うこと。
- 健康状態の把握: 労働者の体調を常に確認し、体調不良者には適切な措置を講じること。
これらの対策については、厚生労働省のウェブサイトでも詳しく解説されていますので、参考にしてください。 厚生労働省:職場における熱中症予防対策
Q2-2: うちの会社がちゃんと対策してくれない場合、どうすればいいですか?
A2-2: まずは、会社の安全衛生担当部署や直属の上司に、具体的な改善を求めて意見を伝えてみましょう。もし、会社に安全衛生委員会(従業員50人以上の事業場に設置義務)があれば、そこで意見を出すことも有効ですし、**それでも改善が見られない場合や、意見を言いにくい状況であれば、外部の機関に相談することを検討してください。**
- 労働基準監督署: 会社の安全衛生法違反を取り締まる行政機関です。匿名での相談も可能で、状況に応じて会社への指導や立ち入り検査を行ってくれます。最寄りの労働基準監督署は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。 全国労働基準監督署の所在地案内
- 弁護士: 法的な問題が絡む場合や、会社との交渉が難しいと感じる場合は、私たち弁護士にご相談ください。
Q2-3: 会社が義務を怠ったら、罰則って本当ですか?私たち労働者に関係ありますか?
A2-3: はい、本当です。今回の法改正により、会社が熱中症対策の義務を怠った場合、会社やその責任者が刑事罰(懲役や罰金)に処せられる可能性があります。この罰則は会社に科せられるものですが、会社が罰則を受けるということは、それだけ**会社の安全配慮義務が重くなった証拠**です。**結果として、労働者の安全がより強く守られることに繋がりますし、もしあなたが熱中症になった場合に、会社に責任を問いやすくなる根拠にもなります。**
**このように、**会社の責任がより明確になることについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。 → 【2025年6月改正】熱中症は「会社の責任」!労災認定されやすくなる?弁護士が解説
Q3. もし熱中症になったら労災になる?会社に責任は問える?
Q3-1: 業務中に熱中症になったら、必ず労災になりますか?
A3-1: 業務中に熱中症になった場合でも、必ず労災として認定されるわけではありません。労災として認定されるには、「業務遂行性(仕事中に発生したか)」と「業務起因性(仕事が原因で発生したか)」という2つの条件を満たす必要があります。具体的には、作業内容、作業環境、発症時の状況、個人の健康状態などが総合的に判断されます。**しかし、**今回の法改正によって**会社の義務**が明確になったため、会社が義務を怠っていた場合は、労災認定に有利に働く可能性が高まります。
労災認定の具体的な判断基準については、弊所の記事で詳しく解説しています。 → 熱中症 労災 判断基準を弁護士が徹底解説!業務上かどうかのポイント
Q3-2: 法改正によって、労災認定されやすくなるって本当ですか?
A3-2: はい、労災認定されやすくなる可能性は十分にあります。今回の法改正で、会社が講じるべき熱中症対策が「法的義務」として明確に定められました。もし会社がこれらの義務を怠っていたことが明らかであれば、その事実は「会社の安全配慮義務違反」となり、熱中症が業務に起因するものであるという判断を強く後押しする材料となります。**つまり、**会社が対策を怠っていたために熱中症になったと判断されやすくなるということです。
Q3-3: 会社に責任を問いたい場合、どうすればいいですか?弁護士に相談するタイミングは?
A3-3: 熱中症によって健康被害が生じ、それが**会社の義務違反**によるものだと考えられる場合、労災保険の給付に加えて、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。このような場合、以下のタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
- 会社が労災申請に非協力的、または拒否された場合。
- 熱中症による症状が重く、後遺症の心配がある場合。特に、重篤な熱中症は、意識障害や臓器機能の低下など、深刻な後遺症につながる可能性があります。
熱中症の医学的メカニズムについては、弊所の記事でより詳しく解説しています。 → 熱中症で死亡する原因とは?身体を蝕む医学的メカニズムを弁護士が解説
- 労災保険の給付だけでは、損害が十分にまかなわれないと感じる場合。
- 会社との直接交渉がうまくいかない、または話し合いが難しいと感じる場合。
- 労災申請の手続きや、会社への請求方法が複雑でよくわからない場合。
**このように、**私たち弁護士は、あなたの状況を法的に分析し、会社との交渉や労災申請のサポート、損害賠償請求の手続きなど、適切なアドバイスとサポートを提供できます。
Q4. その他のよくある質問と弁護士からのアドバイス
Q4-1: 熱中症予防のための個人の対策も、義務化されるんですか?
A4-1: いいえ、今回の法改正で労働者個人に「法的義務」が課されるわけではありません。**しかし、**会社が熱中症対策の義務を負う一方で、労働者側も安全衛生に関する指示に従う努力義務は引き続き存在します。会社から支給された水分をこまめに摂る、休憩をしっかり取るなど、会社の対策に協力し、自身の健康を守るための行動を心がけることが大切です。
Q4-2: 休憩の取り方や水分の補給も、会社が決めるようになるんですか?
A4-2: はい、今回の改正により、会社はWBGT値などの状況に応じて、適切な休憩時間の設定や、水分・塩分補給のための場所や飲料の提供が義務付けられます。これは、これまでよりも労働者の健康状態や作業環境を考慮した、具体的な休憩・補給の計画が会社に求められることを意味します。**その結果、**労働者側から見ても、より適切な環境で休憩や補給ができるようになるでしょう。
Q4-3: 熱中症特別警戒アラートと今回の法改正は関係ありますか?
A4-3: 直接的に今回の労働安全衛生規則の改正と「熱中症特別警戒アラート」は別々の法律に基づきますが、両者は密接に関連しています。「熱中症特別警戒アラート」は、国民全体への注意喚起を目的とした気候変動適応法に基づく情報であり、発表された地域では一層の警戒が求められます。**したがって、**会社は、このアラート発表時には、労働者の熱中症リスクが極めて高まることを認識し、より厳重な対策を講じる必要があります。法改正でWBGT値の管理が義務付けられたことと合わせ、アラート発表時は、作業中止や屋内待機など、より強い措置が求められるでしょう。
弁護士からのメッセージ
今回の熱中症に関する法改正は、働く皆さんの命と健康を守るための非常に重要な一歩です。自分の権利と安全を守るためにも、この新しいルールを正しく理解し、会社が適切な対策を講じているか、意識的にチェックすることが大切です。
もし、職場の熱中症対策に関して不安なことや疑問がある場合は、一人で悩まず、いつでも私たち弁護士にご相談ください。あなたの安全な職場環境の実現を、全力でサポートします。
2025年6月1日より施行される熱中症に関する法改正は、職場の熱中症対策を会社の**「法的義務」**として明確にします。これにより、WBGT値の測定・管理、休憩場所の確保、水分・塩分補給体制の整備など、会社に具体的な対策が義務付けられ、違反した場合には罰則も科されることになります。
まとめ:法改正を味方につけて、安全な職場環境を実現しよう!
この記事では、労働者の皆さんが抱くであろう、法改正に関する様々な疑問(「何が変わるのか?」「自分の職場も対象?」「会社が対策してくれない場合は?」「もし熱中症になったら労災になる?」など)に対し、弁護士がQ&A形式で解説しました。
この法改正は、労働者の安全を守るための強力な味方です。自分の職場が新しいルールに沿って適切な対策を講じているかを確認し、もし「おかしい」と感じることがあれば、会社に意見を伝えたり、労働基準監督署や私たち弁護士に相談したりすることをためらわないでください。
あなたの行動が、より安全で健康な職場環境を実現する第一歩となるでしょう。
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