熱中症 労災 判断基準を弁護士が徹底解説!業務上かどうかのポイント


埼玉県越谷市をはじめ、春日部市、草加市など埼玉県東部エリアにお住まい・お勤めの皆様へ。

最近、暑い日が続き、仕事中に熱中症になる方が増えています。熱中症は、ときに深部体温が40℃以上に達し、重要な臓器にダメージを与える深刻な状態です。もし仕事で熱中症になった場合、労災保険から補償を受けられるかが重要になります。

そのためには、熱中症が**「業務上の疾病」**と認められる必要があります。**しかし、**この「業務上」という判断は簡単ではありません。個別の状況によって変わり、医学的・専門的な知識も必要となるためです。「暑い日に倒れただけ」と軽く見られてしまうこともあります。

この記事では、**弁護士法人キャストグローバル越谷レイクタウン支店**の弁護士が、**熱中症の労災判断基準**を分かりやすく解説します。特に、判断が難しい「業務起因性」(仕事が原因か)に注目します。WBGT値や作業内容、そしてご自身の健康状態や持病がどう影響するのか、最新の医学的知見も踏まえて説明します。この記事を通して、**熱中症の労災における判断基準**、そして弁護士がどうサポートできるかもご理解いただけるでしょう。

目次

熱中症の労災認定や法改正についてもっと知りたいですか?

熱中症が労災として認められる基準や、2025年6月施行の最新の法改正について、以下の記事で詳しく解説しています。

労災認定の基本:「業務遂行性」と「業務起因性」の判断基準とは?

熱中症などが労災と認められるには、法律で主に2つの条件を満たす必要があります。

① 業務遂行性(ぎょうむすいこうせい)

これは、労働者が会社(事業主)の管理下で病気になったか、という意味です。例えば、会社の指示で仕事をしている間に起きた場合などがこれに該当します。休憩中の私的な行動や、通勤中の事故(これは「通勤災害」として別に扱います)とは区別されます。

② 業務起因性(ぎょうむきいんせい)

これは、病気が仕事のせいで起きたか、という意味です。仕事と病気の間に明確な原因と結果の関係が必要です。単に仕事中に病気になっただけでは不十分で、その仕事特有の危険が原因で病気になったときに認められます。

**特に、熱中症の労災認定では、この「業務起因性」の判断が非常に複雑で重要となります。**「暑い場所で働いていたから熱中症になった」というだけでは足りないこともあります。作業環境だけでなく、作業のきつさ、ご本人の健康状態や持病、当日の体調など、医学的な観点も含む様々な要素から、仕事が主な原因だったかを判断するのです。

**したがって、この記事では、この「業務起因性」の判断要素をさらに詳しく解説します。**

熱中症の「業務起因性」を判断する3つの柱と具体的要素

熱中症が仕事が原因で起きたか(業務起因性)を判断する際、主に3つの要素を総合的に見ます。

① 作業環境条件(一般的要因):作業場所は熱中症になりやすい環境でしたか?

WBGT(湿球黒球温度)値の評価

  • 基準値: 厚生労働省は作業のきつさに応じたWBGT基準値を示しています。これを超えると熱中症リスクが高いとされます。
  • 測定・記録: WBGT値を測った記録は重要です。なければ気象データなどから推測します。
  • 影響: 基準値超えは業務起因性を強く示す要素です。しかし、基準値以下でも他の要素で**熱中症の労災認定**がされることもあります。

その他、気温、湿度、日差し、風通しなども考慮します。特に閉め切った場所や熱源の近くは危険です。

事業者の作業環境管理義務

労働安全衛生法に基づき、事業者は暑熱または多湿の屋内作業場では定期的な温湿度等の測定や、熱源からの熱の遮断・排気などの措置を講じなければなりません。

② 作業条件(業務要因):仕事内容は熱中症のリスクを高めましたか?

作業内容・きつさ

  • 重い物を持つ、激しい運動(労作性熱中症のリスク)、ずっと続く作業、屋外での長時間の仕事など。
  • 暑く湿気の多い場所での作業(厨房、ボイラー室など)。
  • 通気性の悪い服や保護具での作業。

作業時間・休憩・水分補給

  • 連続して働いた時間、1日の合計作業時間。
  • 休憩の回数、時間、場所(涼しい場所か)。
  • 会社からの水分・塩分補給の指示や提供があったか。
  • 暑さ対策の作業計画があったか。

③ 個体側条件(労働者側の要因):労働者自身の健康状態や背景はどうでしたか?

熱中症の発症には、働く人自身の健康状態や背景も影響します。これらは**「危険因子」**とも呼ばれ、**熱中症の労災認定**の判断において、業務による負荷と比較して考慮されます。

年齢・性別

一般的に高齢者や、体温調節機能が未発達な若年者はリスクが高いとされます。

基礎疾患(持病)とその影響

心疾患、肝疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧、肥満、認知症、精神疾患、広範囲の皮膚疾患などは、熱中症のリスクを高める可能性があります。これらは体温調節機能を低下させたり、脱水状態を招きやすくしたりするためです。

**重要:** 持病があるからといって、すぐに労災が否定されるわけではありません。業務による暑熱環境や作業負荷が、持病の自然な経過を超えて著しく状態を悪化させ、熱中症発症の主たる原因となったと認められれば、**熱中症の労災認定**の可能性は十分にあります。

服用中の薬剤

利尿剤、降圧剤、抗精神病薬などは、脱水や体温調節に影響を与えることがあります。

当日の体調不良

睡眠不足、疲労、二日酔い、下痢や嘔吐(脱水を引き起こす)、発熱など。

暑熱順化の程度

その暑熱環境での作業に体が慣れていたかどうか(例:梅雨明け直後、連休明け、配置転換直後など)。体が暑さに慣れていないと、熱中症のリスクは高まります。

生活習慣・社会的背景

アルコール依存症の傾向、栄養状態(低栄養・摂食障害による脱水)なども影響することがあります。また、独居やひきこもりといった社会的背景が、発見の遅れや初期対応の遅れに繋がり、重症化のリスクとなることも指摘されています。

**このように、**労災認定では、これらの個体側の要因と、作業環境や作業内容による負荷を総合的に比較し、業務が熱中症発症の相対的に有力な原因であったかが判断されます。血液検査(血中クレアチニン・BUN値など脱水の指標、ミオグロビン尿など筋肉のダメージを示すもの)の結果も、病態を把握する上で参考になることがあります。

【関連情報リンク】

環境省「熱中症予防情報サイト」はこちら(WBGTの詳しい説明や現在のWBGT値など)

厚生労働省「職場における熱中症予防について」はこちら

実務上の判断材料:厚生労働省の通達と裁判例の活用

**熱中症の労災判断**を行う際、労働基準監督署や裁判所は重要な資料を参考にします。それは、厚生労働省の「通達」と過去の「裁判例」です。これらを知っておくと、ご自身の状況を客観的に見つめ、適切に対応できます。

厚生労働省の関連通達とそのポイント

厚生労働省は、職場の熱中症予防や労災認定について「通達」を出しています。例えば、**「職場における熱中症の予防について」(最新の通達を確認することが大切)**などです。

これらの通達には、WBGT基準値の使い方、会社がすべき熱中症予防対策、労災認定での注意点などが記載されています。弁護士はこれらの通達をよく理解し、個別のケースに当てはめて検討します。

参考となる裁判例の傾向

過去の裁判例を見ると、どんな場合に熱中症の業務起因性が認められやすいか、または否定されやすいかの傾向が分かります。

否定されやすい例(または争点となる例)

  • 労働者自身の持病の影響が大きいとされたケース。
  • 私的な不摂生が発症に大きく関わったとされたケース。
  • 会社の予防策がある程度行われていたと評価されたケースなど。

**重要な点として、**基礎疾患があっても、業務上の負荷がそれを著しく悪化させたと医学的に評価されれば、**熱中症の労災認定**に至るケースもあるという点です。

認められやすい例

  • WBGT値が基準を超えていたケース。
  • 会社が予防策を怠ったケース。
  • 労働者の体調不良の訴えに会社が対応しなかったケース。
  • 仕事内容が非常にきつかったケースなど。

**このように、**少し状況が違うだけで結果は大きく変わります。自己判断せず、弁護士に相談して法的な評価を受けることが大切です。

弁護士が「業務上」の立証で果たす役割と相談のすすめ

熱中症が「業務上」だと証明するには、客観的な証拠が必要です。また、法的に説得力のある主張も求められます。特に、熱中症と持病との関連や、他の疾患との鑑別(見分けること)など、医学的な評価が絡む場合は、より専門的な対応が必要になります。これらを個人で行うのは心身ともに大変ですし、**そこで、労災に詳しい弁護士が、そのサポートをします。**

弁護士の主な役割は以下の通りです。

客観的証拠の収集と分析サポート

  • 気象データ・WBGT値の記録、作業実態の証拠(タイムカード、同僚の話など)、会社の安全管理資料(熱中症予防計画など)を収集・分析します。
  • これらの証拠を法的に分析し、業務起因性を裏付ける要素を見つけます。

医学的意見の取得・評価サポート

  • 主治医や専門医に対して、**熱中症の労災認定**に必要な医学的観点からの意見(診断書や意見書)を求める際の助言や、照会事項の作成を行います。
  • 熱中症の重症度分類(Ⅰ度~Ⅲ度)や、脳・肝臓・腎臓などの臓器障害の有無、他の病気(例:心疾患など)との鑑別診断に関する医師の見解は、労災認定において極めて重要です。
  • 必要に応じて、収集した医学的証拠(血液検査の結果なども含む)を他の専門医に評価してもらうことも検討します。

労働基準監督署への的確な主張・説明

  • 収集した証拠と医学的意見(医師の診断書、意見書、医学文献など)に基づき、熱中症の発症と業務との間の因果関係を、法的構成を整えて労働基準監督署に主張します。
  • 申請書類の作成補助や、労働基準監督署からの質問への対応、面談同行なども行います。医学的に複雑な論点についても、分かりやすく説得力のある説明を心がけます。

ご自身の状況判断に迷ったら、まずは専門家へご相談ください

「この熱中症は労災になる?」「持病があるから無理だろうか…」「会社がちゃんと対応してくれない…」などの疑問や不安があれば、一人で悩まず弁護士にご相談ください。

多くの弁護士事務所は、労災の初回相談を無料で行っています。相談すれば、労災認定の可能性や手続きの流れ、弁護士に頼むメリットや費用が分かります。特に、医学的な判断が絡む熱中症のケースでは、早期に専門家の助言を得ることが解決への近道です。

弊所では、15分間の電話無料相談を行っております。**ぜひ、こちらからお気軽にご相談ください。**

【関連情報リンク】

法テラス(日本司法支援センター)はこちら(経済的に余裕のない方向けの法律相談窓口)

まとめ:熱中症の「業務上」判断、医学的視点も踏まえ専門家のサポートを

この記事では、熱中症が労災と認められるための重要なポイント、「業務上の疾病」について解説しました。特に、**熱中症の労災判断**が難しい「業務起因性」(仕事が原因か)に注目し、WBGT値、作業内容、そしてご自身の健康状態や持病がどう影響するのか、医学的な視点も交えて説明しました。

主なポイントは以下の通りです。

  • 熱中症は時に臓器障害を伴う深刻な状態であり、労災認定には**「業務遂行性」と「業務起因性」**が必要です。
  • **熱中症の「業務起因性」**は、**①作業環境(WBGT値など)、②作業条件(仕事内容・時間など)、③個体側条件(年齢・持病、服用薬、当日の体調など)**を総合的に見て判断されます。
  • 持病(心疾患、糖尿病など)があっても、業務による負荷が持病を著しく悪化させたと医学的に評価されれば、労災認定の可能性があります。
  • 厚生労働省の通達や過去の裁判例、そして医学的な診断基準や検査結果が判断の参考になります。
  • 「業務上」の証明には、証拠集めと医学的評価、法的主張が大切です。弁護士がこれをサポートします。

**このように、**熱中症の労災認定は、ケースごとに詳しく状況を見る必要があり、その判断はとても複雑です。特に、ご自身の健康状態や持病がどのように影響したのか、また、それが本当に熱中症なのか、他の病気ではないのかといった医学的な判断も重要になります。

「自分の場合はどうだろう?」「会社が協力してくれない」「医学的なことがよく分からない」などのお悩みがあれば、一人で抱え込まないでください。**労災問題に詳しい弁護士にご相談をおすすめします。**

弁護士は、あなたの状況を法的に、そして医学的な情報も踏まえて分析します。**その上で、**労災認定を得るための最善の方法をアドバイスし、手続きをサポートします。まずは気軽に相談することから始めてみませんか。

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