公務員が公務災害に遭ったときに受けられる補償とは?

 

【埼玉・越谷】公務災害 補償 申請|公務員が受けられる補償内容と申請方法を弁護士が解説

埼玉県越谷市をはじめ、春日部市、草加市など埼玉県東部エリアにお住まい・お勤めの皆様へ。

民間企業における**労災補償**と同じように、公務員についても仕事に関連して怪我や病気などになってしまった場合に受けられる**補償制度**が設けられています。
**公務災害**に遭われた被害者におかれては、どのような**補償**が受けられるのか気になるのではないでしょうか。

**そこで以下では、**そもそも**公務災害**とはどういったものであるのかを説明した上で、国家公務員と地方公務員が受けられる**補償内容**や時効、不服がある場合に利用できる制度などについて見ていくことにします。
知っておくといざという時に役に立つはずですので、この機会にぜひ頭に入れておくとよいでしょう。

公務災害とは?:認定基準と民間企業の労災との違い

**公務災害**は、通勤や公務に関連して公務員に生じた怪我や病気などを言います。
**ただし、**実際に**公務災害**として**認定**されるためには、**公務遂行性**と**公務起因性**という2つの要件を満たさなければなりません。

公務遂行性とは?

**公務遂行性**というのは、公務に従事している状態で生じた災害でなければならないというものです。
この「公務に従事している状態」には、通勤中も含まれるのですが、あくまでも公務に関連していることがポイントですので、例えば、通勤途中に私用で寄り道をした先で事故にあったような場合には、**公務遂行性**は認められにくくなります。

公務起因性とは?

**一方、公務起因性とは、公務と災害との間に因果関係が認められなければならないというものです。**
特に因果関係の**認定**が難しいのがうつ病などの精神疾患の場合です。
公務が原因であるということが、客観的な事実によって明らかである場合でなければ、**公務遂行性**が否定されてしまうケースが少なくありません。

民間企業の労災(労働災害)との違い

公務員に適用される**公務災害補償制度**は、基本的な考え方は民間企業の**労災保険**制度と似ています。
**しかし、**適用される法律や手続き、補償の実施機関が異なります。
民間企業では労働基準監督署が窓口となる**労災保険**法が適用されるのに対し、公務員の場合は国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法、そしてそれぞれの実施機関(人事院や地方公務員災害補償基金)が関与します。

【関連情報リンク】
厚生労働省「労災保険給付の概要」はこちら

公務災害と民間企業の労災:共通点と相違点

**公務災害補償制度**と民間企業の**労災保険**制度は、働く人の安全と健康を守るという目的は共通していますが、細部にわたる違いがあります。
ここでは、両制度の共通点と相違点を比較して、より深く理解しましょう。

共通点

  • **目的:** 業務上または通勤途中の災害(負傷、疾病、死亡)に対して、被災した労働者やその遺族を保護し、**補償**を行うことを目的としています。
  • **基本的な認定要件:** どちらの制度も、災害が「公務遂行性」(民間労災では業務遂行性)と「公務起因性」(民間労災では業務起因性)を満たす場合に**認定**されます。
    つまり、「仕事中に起きたことか」「仕事が原因で起きたことか」という基本的な考え方は同じです。
  • **補償の種類:** 療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償など、基本的な**補償**の**種類**は共通しています。
  • **不服審査制度:** **認定**や**補償内容**に不服がある場合、どちらの制度にも審査を申し立てる仕組みが設けられています。

相違点

  • **適用法令:**
    • **公務災害:** 国家公務員には国家公務員災害補償法、地方公務員には地方公務員災害補償法が適用されます。
    • **民間労災:** 労働者災害補償保険法が適用されます。
  • **実施機関(窓口):**
    • **公務災害:** 国家公務員は人事院、地方公務員は地方公務員災害補償基金(各都道府県に支部)が主な実施機関です。
    • **民間労災:** 労働基準監督署が窓口となり、厚生労働省が所管します。
  • **財源:**
    • **公務災害:** 基本的に国や地方公共団体の税金が財源となります。
    • **民間労災:** 事業主が支払う労働保険料が財源となります。
  • **精神疾患の認定基準:**
    • **公務災害:** 精神疾患の**認定基準**は、民間労災と比較してより厳格な判断が求められる傾向があります。
      特に公務員特有のストレス要因や、公務の特殊性を考慮した判断がなされることがあります。
    • **民間労災:** 厚生労働省が定める「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づき判断されます。
  • **不服審査の仕組み:**
    • **公務災害:** 国家公務員は人事院、地方公務員は地方公務員災害補償基金の支部審査会が審査を行います。
    • **民間労災:** 労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会が審査を行います。

民間企業の労災申請でお困りですか?

公務災害と民間労災は制度が異なります。もしあなたが民間企業にお勤めで労災申請にお悩みなら、以下の記事で詳細な情報と弁護士のサポートについて解説しています。

【徹底解説】労災申請の方法と弁護士のサポートはこちら

国家公務員と地方公務員:補償制度と申請手続きの違い

公務員が**公務災害**に遭った場合には、**公務員災害補償制度**によって一定の**補償**を受けられるようになっています。
**受けられる補償の内容は、国家公務員と地方公務員とでほぼ同じですが、申請手続きに違いがあります。**

国家公務員の場合の申請手続き

国家公務員の場合には、国家公務員災害補償法という法律に基づいて、被災者は、まずは補償事務主任者に報告し、そこから被災者の所属に応じた**公務災害制度**の実施機関(各省庁や国立公文書館のような国の機関)に報告してもらう必要があります。
**その上で、**実施機関が**認定**手続を実施し、**公務災害**であると認められた場合に初めて**補償**が受けられるのです。

地方公務員の場合の申請手続き

地方公務員の**公務災害**時の**補償**は、地方公務員災害補償法という法律に基づいて行われます。
具体的な手続は、任命権者(地方公共団体の長や道府県の警察本部長、消防庁などのような地方公務員を任命する権限を有する者)を経て地方公務員災害補償基金の支部長に対して**認定請求**を行うというものです。
**基金が認定手続きを行って公務災害と認められれば補償を受けることができます。**

受けられる補償の内容と時効の扱い:公務災害の給付を徹底解説

**公務災害**が**認定**された場合に受けられる**補償**は大きく7つあります。
ここでは、それらについて見た上で、時効期間についても説明します。

療養補償

**療養補償**は、怪我や病気が治癒するまでに要する治療費などの費用を支給するものです。
**ただし、**いかなる費用であっても支払ってもらえるというわけではなく、あくまでも療養上相当なものでなければなりません。

休業補償

**休業補償**は、療養によって勤務できない場合に、平均給与額の6割が支給されるというものです。
**なお、**これとは別に平均給与額の2割が支給される休養援護金という制度があるので、休業中は実質的に平均給与額の8割が**補償**されることになります。

傷病補償年金

**傷病補償年金**は、療養開始から1年6か月を経過しても治癒せず、一定の障害が**認定**される場合に、その程度に応じて年金が支給されるというものです。

障害補償

**障害補償**は、怪我や病気の治癒後も一定の障害が残った場合に、その程度に応じて**補償**が受けられるというものです。
**障害の程度が第1級から第7級であれば障害補償年金が、第8級から第14級であれば障害補償一時金が支払われます。**

【関連情報リンク】
日本年金機構:障害等級表はこちら(障害等級の目安について)

介護補償

**介護補償**は、**傷病補償年金**か**障害補償年金**の受給権者が一定の障害によって常時または随時介護を受けているときに支給されるものです。

遺族補償

**遺族補償**は、**公務災害**によって公務員が死亡した際に、その遺族に対して支給されるもので、**遺族補償年金**と遺族補償一時金の2**種類**があります。

葬祭補償

**葬祭補償**は、**公務災害**によって死亡した公務員の遺族の中で、社会通念上葬祭を行うとみられる者に対して一定金額が支給されるというものです。

時効について:申請期限に注意

**公務災害**の**補償**には時効が設けられており、一定の期間を経過してしまうと受給権限が失われてしまいます。
**具体的には、**療養補償、休業補償、介護補償、葬祭補償については2年、障害補償、遺族補償については5年が時効期間となっていますので、**補償**を受けるのであればそれまでに**申請**をするようにしなければなりません。

利用できる不服審査制度について:認定や補償に不服がある場合

公務員は、**公務災害**の**認定**結果や支給される**補償内容**などについて不服がある場合には、審査を申し立てることができます。
**具体的な申し立て先は、国家公務員の場合には人事院、地方公務員の場合には地方公務員災害補償基金の支部審査会です。**
厳格な審査の結果、申し立てが認められた場合には、**認定**等の変更を命じてもらうことができます。

【弁護士からのアドバイス】
公務災害の不服審査制度は、専門的な知識と証拠に基づいた主張が求められます。
特に、**公務災害**の**認定**基準や**補償内容**に関する法的な解釈、医学的な因果関係の立証は、個人で行うには非常に困難です。
弁護士は、不服審査の**申請**手続きの代行、必要な証拠の収集・分析、そして説得力のある主張を行うことで、**認定**の変更や**補償**の適正化をサポートします。

公務災害に遭ったら弁護士に相談を!:あなたの権利を守るために

**公務災害補償制度**は、万が一、公務員が通勤や公務に関連して怪我や病気になってしまった場合に、彼らやその家族などを金銭的にサポートするための非常に重要な仕組みであり、これがあることによって公務員は安心して公務に打ち込めるようになっています。
**しかし、**一定の時効期間が設けられており、それを過ぎてしまうと受給資格が失われてしまうという点に注意しなければなりません。

せっかく用意されている**補償制度**が利用できないといった事態にならないようにするためにも、**公務災害**に遭ってしまった場合は、なるべく早いタイミングで所定の手続きに従って、**補償**を**申請**するのがよいでしょう。
**埼玉・越谷で公務災害**に関するお悩みや疑問があれば、私たち弁護士にご相談ください。
あなたの正当な権利を守り、適切な**補償**を受けられるよう、全力でサポートいたします。

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