後遺障害を認めてもらうには?後遺障害申請方法と等級ごとの補償金額を解説

【埼玉・越谷】労災 後遺障害 申請 補償|弁護士が申請方法と等級ごとの補償金額を解説
埼玉県越谷市をはじめ、春日部市、草加市など埼玉県東部エリアにお住まい・お勤めの皆様へ。
労働災害に遭遇し、治療を続けても身体に何らかの不具合が残ってしまう場合があります。
これを「後遺障害」と言います。
**労災の後遺障害**と認定され、**補償金**を受け取るためには所定の手続きが必要です。
まず**後遺障害診断書**を医師に作成してもらい、**その上で**所轄の労働基準監督署に**後遺障害の申請**をします。
初めて**申請**する方にとっては混乱することも多いでしょう。
**そこで今回は、**弁護士法人キャストグローバル越谷レイクタウン支店が、これら一連の**労災後遺障害申請方法**について説明していきます。
また、**後遺障害**は障害の種類・重さに応じて**等級**が定められ、**等級**に相応して受け取る**補償金額**が変化します。
**後遺障害等級**ごとの**補償金額**も解説するので、どうぞ理解を深めてください。
目次
後遺障害診断書の作成について:適切な労災後遺障害認定の第一歩
労働災害で怪我や病気を負った場合、その改善を行うための治療期間中は労災保険の「休業補償給付」や「療養補償給付」の対象です。
医師が治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと診断することにより、「休業補償給付」や「療養補償給付」の対象から外れます。
これを**「症状固定」**と言います。
症状固定の診断がなされ、身体に**後遺障害**が残っている場合には、**補償金**受領のため改めて**後遺障害の申請**が必要です。
**なお、後遺障害の申請の時効は5年となりますのでご注意ください。**
**労災後遺障害の申請**には医師が作成する**後遺障害診断書**が必須です。
**後遺障害診断書**は労災が指定する書式でなければいけません。
病院があらかじめ備えていない場合には労災のホームページからダウンロードするか労働基準監督署で入手しましょう。
診断書の発行にかかる費用は、労災保険から4000円まで支給され、それ以上は自己負担です。
**また、**労働災害と**後遺障害**の因果関係を証明するために、レントゲン写真やCT検査の結果なども用意しておきましょう。
労災の後遺障害認定に強い弁護士が医学的視点で支援
適切な後遺障害等級認定を受けるためには、医学的知見に基づいた証拠収集と専門的な申請手続きが不可欠です。
当事務所は、医師・医療リサーチ会社との連携で、適切な等級認定を強力にサポートします。
後遺障害申請の方法について解説
**後遺障害診断書**の準備が終わったら、次に労働基準監督署に提出する障害給付支給請求書を作成します。
請求書の書式も労災のホームページや労働基準監督署で入手できます。
この請求書には会社の証明が必要です。
会社の労災担当者に相談して、**労災**の証明を貰いましょう。
**万が一、**会社が非協力的だった場合には、証明が貰えない特段の事情を記載した文書を添付する必要があります。
文書作成の際には労働基準監督署に相談するといいでしょう。
会社が労災申請を拒否したり、労災隠しをしたりしていませんか?
もし勤務先が労災の事実を隠そうとしている、あるいは申請に非協力的な場合は、以下の記事で具体的な対処法と弁護士に相談するメリットを詳しく解説しています。
準備が整いましたら、**後遺障害診断書**と請求書を労働基準監督署に提出します。
病院からレントゲン写真などを入手していた場合は一緒に添付してください。
書類を提出後、労働基準監督署からの連絡により日時が指定され、調査員による審査(面談)が行われます。
審査では労働災害の内容や、診断書やレントゲン写真だけでは分からない具体的な症状が聞かれます。
聞かれたことに慌てずに丁寧に答えましょう。
受け答えに自信がない場合には病院などからアドバイスを受けておきましょう。
審査からだいたい3ヶ月後くらいに、**後遺障害の認定結果**の通知書が届きます。
**障害等級**が認定され、指定の口座に**補償金額**が振り込まれます。
不認定や**障害等級**の認定に不服な場合には審査請求が可能です。
**認定結果の通知から3ヶ月以内に労働者災害補償保険審査官に申請します。**
等級ごとの補償金額について:労災後遺障害の補償はいくら?
**後遺障害**は症状によって**障害等級**1級から**障害等級**14級まで区分されています。
**障害等級**1級(両眼が失明など)が最も重い症状で、**障害等級**14級(まつげがはげるなど)が最も軽い症状です。
厚生労働省が発表している**障害等級表**にその目安が示されています。
**障害等級**により**補償金額**が異なり、**障害等級**1級から7級までは年金方式、**障害等級**8級から14級までは一時金方式での受領です。
障害補償年金(一時金)は**労災**が発生した直前3ヶ月間の賃金総額を日数で割ったものを「給付基礎日額」として算出します。
障害特別年金(一時金)も同様に、1年間で貰う特別給与(ボーナス)の総額を365日で割ったものを「算定基礎日額」として算出します。
それに加えて**障害等級**に応じて障害特別支給金が受領可能です。
**以下に、障害等級ごとの補償金額を示します。**
| 障害等級 | 障害補償年金/障害特別支給金/障害特別年金 |
|---|---|
| 1級 | 給付基礎日額の313日分/342万円/算定基礎日額の313日分 |
| 2級 | 給付基礎日額の277日分/320万円/算定基礎日額の277日分 |
| 3級 | 給付基礎日額の245日分/300万円/算定基礎日額の245日分 |
| 4級 | 給付基礎日額の213日分/264万円/算定基礎日額の213日分 |
| 5級 | 給付基礎日額の184日分/225万円/算定基礎日額の184日分 |
| 6級 | 給付基礎日額の156日分/192万円/算定基礎日額の156日分 |
| 7級 | 給付基礎日額の131日分/159万円/算定基礎日額の131日分 |
| 障害等級 | 障害補償一時金/障害特別支給金/障害特別一時金 |
|---|---|
| 8級 | 給付基礎日額の503日分/65万円/算定基礎日額の503日分 |
| 9級 | 給付基礎日額の391日分/50万円/算定基礎日額の391日分 |
| 10級 | 給付基礎日額の302日分/39万円/算定基礎日額の302日分 |
| 11級 | 給付基礎日額の223日分/29万円/算定基礎日額の223日分 |
| 12級 | 給付基礎日額の156日分/20万円/算定基礎日額の156日分 |
| 13級 | 給付基礎日額の101日分/14万円/算定基礎日額の101日分 |
| 14級 | 給付基礎日額の56日分/8万円/算定基礎日額の56日分 |
周囲と相談しながら手続きを進めましょう:適切な補償を獲得するために
以上が**労災後遺障害申請**の一連の流れです。
慎重を期してひとつひとつ丁寧に手続きを進めましょう。
会社によっては**申請**を代理でしてくれる場合もあります。
**そのため、****申請**をする前に会社の**労災**担当者と面談してみましょう。
**また、****等級**が一つでも変わることで受領する**補償金額**の差はかなり大きくなります。
**したがって、****等級認定**に不満がある場合には審査請求の申立てもできますが、認定を覆すのは時間や労力もかかり容易ではありません。
**そのため、**満足する**補償金額**を受け取るためには、**後遺障害診断書**の作成段階から入念に準備する必要があります。
**後遺障害等級**の認定に不安がある場合には適宜弁護士などの専門家に相談することを推奨します。
【今すぐご相談ください!無料電話相談受付中】
📞 0120-122-138
【受付時間】8:00〜22:00(土日祝日含む)







