【物流業・40代】顔面骨折等の怪我|会社が自賠責優先を主張する中、的確に労災申請を行い14級を獲得した事例

【物流業・40代】顔面骨折等の怪我|会社が自賠責優先を主張する中、的確に労災申請を行い14級を獲得した事例

後遺障害等級後遺障害14級
傷病名左頬骨骨折、左眼窩底骨折

保険会社提示額 638万円

最終獲得額 763万円

ご相談内容

被害者40代 会社員 男性
部位顔、首
傷病名左頬骨骨折、左眼窩底骨折、外傷性頚部症候群など
後遺障害等級14級
獲得金額763万円

 40代の会社員(物流業)である依頼者様(男性)は、通勤中の事故により顔面骨骨折、外傷性頚部症候群などの怪我を負われました。

 顔面骨折による神経症状が残存し、後遺障害の適正な認定を受けたいとご相談にいらっしゃいました。依頼者様は勤務先に通勤中の事故として労災申請を依頼しましたが、会社側からは「相手方保険会社が治療費を100%支払うなら労災申請の必要はない」と言われてしまっていました。そのため、会社が労災申請に消極的(自賠責優先を強要する状況)であり、適正な給付が受けられるかという強い不安を抱えておられました。

 また、顔面の痛みや痺れといった神経症状について、医学的立証の仕方がわからないというお悩みもありました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級
入通院慰謝料 108 135 27
休業損害 59 59 0
交通費 9 9 0
治療費 387 387 0
入院雑費 0 1 1
付添費 0 1.5 1.5
後遺障害慰謝料 75 110 35
逸失利益 0 102 102
労災障害給付(一時金) 0 58 -
労災障害給付(特別支給金) 0 19 -
過失相殺 0 -41.5 -41.5
合計(労災支給金を除く) 638 763 125
(※各数値の単位は万円。労災給付金のうち、特別支給金は賠償額とは別途受給しています)

会社対応:自賠責保険を優先させようとする会社側に対し、弁護士が介入して労災申請の必要性とメリットを説明し、会社と連携して申請手続きを進めました。

医学的立証:顔面骨折による神経症状の立証のため、病院からカルテと画像データ(CT)を取り寄せました。

客観的所見の確認:CT画像における顔面骨折後の空洞所見などの客観的所見を確認し、法的根拠に基づく主張を整理しました。

労災・自賠責の併用:自賠責保険だけでなく、労災保険においても後遺障害申請を並行して行い、認定の裏付けを強化しました。

解決内容

  • 会社側の協力を得て適正に労災申請を行った結果、無事に労災保険から休業給付および障害給付が支給されました。
  • 医学的立証の甲斐もあり、労災保険および自賠責保険の双方において「後遺障害等級14級」が認定されました。
  • その認定結果を前提に相手方保険会社と示談交渉を行い、逸失利益や後遺障害慰謝料の大幅な増額に成功しました。
  • 最終的に、過失割合による減額等があったものの、賠償金として当初の提示額から125万円増額の総額763万円を獲得しました。またこの賠償金とは別途、労災から特別支給金として約19万円を取得しています。

所感(担当弁護士より)

 本件は、会社が労災申請に消極的なケースにおいて、弁護士の介入により適切な行政手続きを実現した事例です。

 会社側が「相手の保険が使えるなら労災は不要」と誤解しているケースは実務上多く見られますが、被害者の不利益になりかねません。

 本件のように、労働者災害補償保険法 に基づく労災保険を先行・併用することには、大きな事務的メリットがあります。

 最も見落としがちで、かつ大きなメリットは、労災認定がされた場合、休業損害、後遺障害年金として、「特別支給金」が受領されることです。この特別支給金は、相手から支払われる賠償金から控除されないいわば「お見舞金」のようなものです。今回は、休業損害については請求をしませんでしたが、請求をしていれば、休業損害額の約2割を別途「特別支給金」として受領できました。

 また、顔面骨折後の神経症状のような立証が難しい事案においても、客観的な画像所見(CT等)を弁護士が精査し、的確な医学的立証を行うことが重要です。

 会社が手続きに協力してくれない場合や、後遺障害の適正な認定に不安がある場合は、ぜひ早期に弁護士へご相談ください。

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