【タクシー運転手・70代】頚椎捻挫等の怪我|変動給の平均賃金反映と労災14級認定を実現した事例

【タクシー運転手・70代】頚椎捻挫等の怪我|変動給の平均賃金反映と労災14級認定を実現した事例

後遺障害等級後遺障害14級
傷病名頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷

保険会社提示額 交渉前

最終獲得額 340万円

ご相談内容

被害者70代 会社員 男性
部位首、背中、腰
傷病名頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷
後遺障害等級14級
獲得金額340万円

 70代のタクシー運転手である依頼者様(男性)は、通勤中の事故により頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷の怪我を負われました。 依頼者様の給与体系は、歩合給(インセンティブ報酬)の割合が大きいものでした。 そのため、休業期間中の給与補償において、このインセンティブ部分が正当な平均賃金として反映されるのかという強い不安を抱えておられました。 また、治療が長期化する中で残存する症状があり、後遺障害に対する適切な評価が得られるのかを知りたいとご相談にいらっしゃいました。 さらに、労基署へ提出する書類の作成方法や、医学的立証の進め方がわからないという労災特有の困りごとを抱えておられました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級
入通院慰謝料 0 67.5 67.5
休業損害(給与) 0 66 66
休業損害(賞与) 0 4.5 4.5
交通費 0 0 0
治療費 0 60 60
労災 文書料 0 0.5 0.5
労災 休業給付 0 69.5 69.5
労災 障害給付 0 72 72
過失相殺 0 0 0
合計 0 340 340

 

 当事務所は、(損害賠償請求を見据えた)事実関係の整理とともに、会社および労働基準監督署への対応を強力にサポートしました。

  • 平均賃金の適正算定:依頼者様の賃金台帳を精査し、給与体系とインセンティブ報酬の実態を詳細に調査しました。
  • 休業給付の申請:直近の基本給だけでなく、賞与やインセンティブを漏れなく算入したプロセスを経て、法的根拠に基づいた申請書類を作成しました。
  • 医学的立証の支援:症状固定後も残存した症状に対しては、労基署の認定基準に沿って、後遺障害診断書の記載内容に関する医師への依頼や画像データの精査を行いました。

解決内容

  • 弊所がサポートした結果、労働基準監督署によって通勤災害として認定されました。
  • 正確な平均賃金に基づき、インセンティブ報酬分も反映された適正な休業給付が支給されました。
  • 医学的な立証が功を奏し、労災保険において「神経症状について後遺障害等級14級9号」の障害給付認定を獲得しました。
  • 最終的に、労災からの給付金と損害賠償金を合わせ、総額340万円の解決金を獲得しました。

所感(担当弁護士より)

 本件は、賠償の獲得において休業損害の立証と、労災保険の適切な活用が重要となった事例です。 インセンティブ報酬のように変動する収入であっても、弁護士が根拠資料をもって適正な算定を行うことで、妥当な評価を得ることが可能です。 本件のように自賠責保険先行ではなく、労働者災害補償保険法に基づく労災保険を先行・併用することには、大きな事務的メリットがあります。 労災申請を適切に行うことで、最終的な獲得総額を押し上げる効果が期待できます。 複雑な平均賃金の計算や医学的立証に不安がある場合は、ぜひ早期に弁護士へご相談ください。

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