【公務員・20代】左膝前十字靭帯損傷等。前任弁護士から弊所へ交代し、公務災害11級を獲得した事例

【公務員・20代】左膝前十字靭帯損傷等。前任弁護士から弊所へ交代し、公務災害11級を獲得した事例

後遺障害等級後遺障害14級
傷病名左膝前十字靭帯損傷・左膝後十字靭帯損傷

保険会社提示額 150万円

最終獲得額 828万円

ご相談内容

被害者20代 公務員 男性
部位左膝
傷病名左膝前十字靭帯損傷・左膝後十字靭帯損傷など
後遺障害等級11級
獲得金額828万円

20代の公務員である依頼者様(男性)は、バイクで退勤中、右折待ちで停車していたところ、直進してきた対向車に衝突され、左膝前十字靭帯損傷などの重傷を負われました。

事故直後から別の弁護士に依頼していましたが、対応に不安を感じ、セカンドオピニオンとして当事務所へご相談にいらっしゃいました。

前任の弁護士は交通事故に特化しておらず、本来行うべき公務災害(労災に相当)への申請手続きや、適正な医学的立証の進め方が全く手付かずの状態でした。

そのため、自賠責保険では傷跡(醜状痕)による14級しか認定されておらず、過失割合も大きい事案であったため、適正な補償が受けられるかという強い不安を抱えておられました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級 11級 3等級
入通院慰謝料 0 184 184
休業損害 0 0 0
交通費 15 15 0
治療費 0 34 34
入院雑費 0 15 15
その他損害 0 11 11
後遺障害慰謝料 75 409 334
逸失利益 0 0 0
公務災害 特別支給金等 0 11 11
過失相殺 0 160 160
合計 150 828 678

 

(※各数値の単位は万円。相手方への直接請求は断念し、自賠責保険と公務災害からの受給額を基準に算定しています)

  • 公務災害の申請:前任弁護士が行っていなかった「地方公務員災害補償基金(公務災害)」に対する後遺障害認定手続きを速やかに実行しました。
  • 医学的立証と異議申立:自賠責保険で認定されていなかった左膝の機能障害や神経症状について、医療リサーチ会社と連携し、客観的な医学的立証を行いました。
  • 認定結果の活用:公務災害において適正な等級を獲得した後、その認定結果も証拠として用い、自賠責保険に対しても的確な異議申立を行いました。
  • 過失割合を考慮した方針転換:本件は被害者側にも大きな過失(3対7)が認められる事案であったため、相手方への損害賠償請求ではなく、過失相殺の影響を受けない自賠責保険と公務災害からの給付金回収に注力しました。

解決内容

弊所のサポートにより、公務災害において左膝の機能障害(12級)や神経症状(12級)などが適正に評価され、「併合11級」を獲得しました。

さらに、公務災害の認定資料を活用した的確な異議申立により、自賠責保険においても14級から「併合12級」へと等級を覆すことに成功しました。

過失割合が大きいため相手方保険会社への直接の賠償請求は断念しましたが、自賠責保険と公務災害からの給付金を最大化しました。

結果として、自賠責保険金と公務災害からの一時金に加え、公務災害からの「特別支給金・特別援護金等」として約160万円を受領し、弊所介入前より大幅な増額を獲得しました。

所感(担当弁護士より)

本件は、過失割合が大きい(被害者側の過失が重い)事案において、一般的な労災保険に相当する「公務災害」を的確に活用し、補償を最大化できた事例です。

労働災害や交通事故に精通していない弁護士が対応すると、本件のように公務災害への請求自体が漏れていたり、医学的な立証が不十分なまま低い等級で終わってしまう危険性があります。

過失割合が大きい場合、相手方に賠償請求をしても過失相殺によって大幅に減額されてしまいます。 しかし、労働者災害補償保険法 に基づく公務災害(民間企業の労災保険と同様)を先行・併用すれば、自身の過失分であっても過失相殺されずに適正な補償を受けることができます。

さらに、最も見落としがちで、かつ大きなメリットは、公務災害で後遺障害が認定された場合、「障害特別支給金」等の特別支給金が受領できることです。 これらの特別支給金は、自賠責保険や相手から支払われる賠償金から損益相殺(控除)されない、いわば「お見舞金」のようなものです。

本件でも、後遺障害が適正に認定されたことで、他の補償とは全く別枠で約160万円(障害特別支給金・障害特別援護金・障害特別給付金の合計)を受領することができました。

最初の後遺障害認定の結果に疑問を感じた場合や、過失割合が大きく補償に不安がある場合は、ぜひ早期に交通事故・公務災害(労災)に特化した弁護士へご相談ください。

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