事故発生後10年以上が経過した交通事故につき、後遺障害11級が認定され、請求額全額を保険会社に認めさせた事例

後遺障害等級
11級
傷病名
左大腿皮膚剥脱創、左大腿遠位骨端線損傷、左膝瘢痕拘縮
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
3,090万円

ご相談内容

被害者 20代 会社員 男性(症状固定時 10代 学生)
部位
傷病名 左大腿皮膚剥脱創、左大腿遠位骨端線損傷、左膝瘢痕拘縮
後遺障害等級 11級
獲得金額 3090万円

7歳の幼少期の際に、道路に飛び出したところ、自動車に跳ねられた事故に遭われた方からの相談です。
治療自体は、10歳になった時点で終了したものの、症状固定まで、約10年様子を見ていたという事例です。
弊所に相談に来られた時点では、既に後遺障害診断書が作成されていました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 11級
入通院慰謝料 279 279
休業損害(母) 79 79
逸失利益 2,243 2,243
後遺障害慰謝料 420 420
入通雑費・付添費 18 18
交通費 1.5 1.5
治療費 595.5 595.5
過失相殺 -546 -546
合計 0 3,090 3,090
単位:万円

弊所では、後遺障害認定サポート、異議申立まで行い、その後相手と金額の任意交渉を行いました。
可動域の計測値が後遺障害認定には不足しており、事故による怪我からすると、考え難い数値でしたが、数値を覆すことはできず、やむを得ず後遺障害申請を行いました。
左大腿骨の痛みについて後遺障害12級、左下腿の醜状痕について後遺障害12級が認められたものの、後者の後遺障害につき、痛みの認定がなかったことから、相手保険会社から逸失利益の減額を求められました。
そこで、痛みの認定を求めて異議申立を行い、等級の変更はなかったものの、左下腿の醜状痕につき、痛みを含めた認定に変更となりました。

解決内容

相手保険会社とは、「痛み」の後遺障害ではあるものの、就労可能年数の67歳までの労働期間、男性全年齢の賃金センサスに近い基礎年収で認定され、当方の請求額の満額に近い金額で示談が出来ました。
弊所から相手保険会社に対しては、訴訟提起も辞さない構えで、強気で交渉を行ったところ、当方の請求額のほぼ満額で示談することができました。

所感(担当弁護士より)

本件は、弊所に相談に来られた時点で、既に膝の可動域の計測が完了しており、修正が困難な状況でした。
医師は、可動域の計測を適当に行うことが多々あります。そのため、医師に計測をしてもらう前に、一度自宅で計測の練習を行う必要があります。一度計測した数値を覆すことは困難なことが非常に多いです。
また、本件は、子供であったとはいえ、症状固定時期を10年も遅らせたことにより、実際に被害者に生じている後遺障害よりも低い後遺障害等級認定結果の原因になっていたと思います。
被害者は、症状固定までの間、酷い後遺障害に苦しみ、その間の損害の填補を得られていません。
幼少期であっても、後遺障害認定請求は事故発生時から期間を空けすぎず行うべきであることが重要であることを感じさせられた事件になりました。

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