交通事故の賠償金は、通常であれば加害者が加入する任意保険会社から支払われます。しかし、加害者が任意保険に未加入だった場合、被害者はどのような方法で損害賠償を受けられるのでしょうか。無保険の相手から十分な補償を得られず「泣き寝入り」になってしまうのではと不安に感じる方も少なくありません。
本記事では、相手が任意保険に未加入の場合に検討できる4つの請求先(自賠責保険・加害者本人・ご自身の任意保険・政府保障事業)を整理し、それぞれの手続きや注意点、消滅時効についても解説します。
交通事故における保険未加入の状態とは?
保険に加入していない状態のことを「無保険」と呼びますが、無保険にも2種類の状態があります。
任意保険のみに未加入の状態
公道を走る車やバイクには自賠責保険への加入が法律で義務付けられているため、「任意保険だけ未加入」というケースがまず考えられます。自動車保険と自動車共済を合わせると多くのドライバーが任意保険に加入している一方で、一定数のドライバーは任意保険未加入というデータもあります(参考:損害保険料算出機構『自動車保険の概要』)。この場合、被害者は加害者が加入する自賠責保険への請求は可能ですが、自賠責保険の補償範囲を超える損害については、別の手段を検討する必要があります。
自賠責保険にも未加入の状態
任意保険のみならず、自賠責保険にさえ加入していないというケースも稀にあります。この場合、被害者は自賠責保険からの補償を受けることができません。もっとも、こうしたケースでは、国による「政府保障事業」という救済制度を利用できる場合があります(詳しくは後述します)。
※ 交通事故の被害者が使える保険の種類については「交通事故の被害者が使える保険の種類は?」もあわせてご参照ください。
相手が無保険の場合に検討できる4つの請求先
加害者が任意保険に未加入の場合でも、被害者側にはいくつかの請求先が考えられます。状況に応じてどの方法が使えるかを整理してみましょう。
| 請求先 | 主な対象ケース | 補償の範囲 |
|---|---|---|
| ①加害者の自賠責保険 | 加害者が自賠責保険には加入 | 人身損害のみ(傷害は上限120万円等) |
| ②加害者本人 | 自賠責の限度額を超える損害・物的損害 | 加害者の資力による直接請求 |
| ③ご自身の任意保険 | 無保険車傷害保険・人身傷害保険等に加入 | 契約内容に応じた保険金 |
| ④政府保障事業 | 加害者が自賠責保険にも未加入・ひき逃げ等 | 自賠責保険に準じたてん補 |
①自賠責保険へ被害者請求を行う
相手が任意保険に加入していない場合、まずは加害者の自賠責保険に請求を行います。自賠責保険では入通院費用や休業損害、慰謝料を請求できますが、補償対象は人身事故による損害に限られ、物的損害は対象外です。また、傷害に関する損害賠償金は、全てを含めて上限額が120万円と定められているため、十分な補償を受けられない可能性もあります。
自賠責保険への被害者請求権には消滅時効があり、事故発生日(後遺障害の場合は症状固定日)から3年で時効消滅する点にも注意が必要です。手続きの詳細は「交通事故後の自賠責保険申請ガイド:被害者請求の手続きと注意点」「自賠責保険とは?任意保険との違いや被害者請求のメリットについて解説」もご参照ください。
②加害者本人に直接請求する
自賠責保険の限度額を超える部分は、通常であれば相手の任意保険でカバーされますが、任意保険未加入の場合は、加害者本人に直接請求しなくてはなりません。請求にあたっては、内容証明郵便を利用することで「請求した」という事実を書面で残すことができ、民法150条に基づく時効の完成猶予の効果も期待できます。示談交渉がまとまった場合は、示談書を公正証書にしておくことで、後に相手が支払いをしなかった場合に強制執行の手続きに移行しやすくなります。
加害者が支払う姿勢を見せない場合、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会により、加害者の勤務先や資産状況に関する情報の取得を試みることや、民事執行法196条以下の財産開示手続、同法205条以下の第三者からの情報取得手続を通じて相手の財産を調査したうえで、強制執行につなげることも検討できます。関連する手続きは「財産開示手続とは?申立ての流れ・必要書類・開示期日の対応まで弁護士が分かりやすく解説!」「財産開示手続で債務者が不出頭した場合の対応策|強制執行を成功させるポイント」「「第三者からの情報取得手続」と「財産開示手続」の違いを徹底解説|手続の流れ・活用シーン・実務ポイントを詳しく解説!」で詳しく解説しています。
③自分が加入する任意保険を利用する
加害者に請求しても支払い能力がなければ、現実的な回収は難しくなります。そこで、被害者自身が加入している任意保険を利用する方法も検討しましょう。
例えば、無保険車傷害保険に加入していれば、加害者から支払われない不足分について、自身が加入する保険会社から補償を受けられる場合があります。ただし、訴訟提起をしない場合は保険会社の内部基準で算定されるため、裁判基準(弁護士基準)で計算した場合と比べて低額にとどまることがあります。この点はご自身の保険会社に十分確認するとともに、弁護士に依頼して訴訟提起を検討することも一つの方法です。以下は、弊所が訴訟提起を行った事例です。あわせてご確認ください。
「後遺障害12級の事案で、訴訟を通じて保険会社基準からの増額を実現した解決事例」
そのほか、過失割合に関わらず自身の怪我について保険金が支払われる人身傷害保険や、車両の修理費用等をカバーする車両保険も、無保険の相手との事故で活用できる補償です。
④自賠責保険にも未加入の場合は政府保障事業を利用する
加害者が自賠責保険にも加入していない、あるいはひき逃げ等で加害者が特定できない場合は、国が損害をてん補する「政府保障事業」(自動車損害賠償保障法72条)の利用を検討できます。政府保障事業は加害者本人からの賠償を前提としない制度であるため、加害者の資力や所在が分からない場合でも利用を検討できる点が特徴です。ただし、支払い基準や対象となる損害の範囲は自賠責保険に準じており、健康保険や労災保険等、他の制度による給付がある場合はその分が控除されるなど独自のルールがあるため、事前の確認が必要です。てん補請求権にも、自賠責保険と同様の消滅時効があります。
相手が無保険の場合にすべきこと
相手が無保険の場合、次のような点に注意しておく必要があります。
📋 相手が無保険と分かったときに確認しておきたいこと
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得可能)の取得
- 治療は健康保険や労災保険を利用し、自費負担を抑える
- 加害者への請求・示談交渉のやり取りは内容証明郵便など書面で残す
- ご自身の保険契約に無保険車傷害保険・人身傷害保険特約が付帯しているかの確認
- 弁護士費用特約の有無の確認
示談交渉における示談書は、公正証書にしておくことで、相手が支払いをしない場合に強制執行の手続きに移りやすくなります。また、弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を気にすることなく依頼を検討できます。詳しくは「弁護士費用特約とは?【費用の上限や弁護士の選択方法】」をご覧ください。
⚠️ 消滅時効にご注意ください
交通事故による損害賠償請求権には消滅時効があります。人身損害については、損害及び加害者を知った時から5年、それ以外の損害(物損等)は3年で時効消滅します(民法724条・724条の2)。自賠責保険への被害者請求権・政府保障事業のてん補請求権についても、事故発生日(後遺障害は症状固定日)から3年の時効があります。内容証明郵便による催告は民法150条により時効の完成を6か月間猶予する効果がありますが、その間に訴訟提起など別の完成猶予・更新の手続きを取らなければ、猶予期間経過後に時効が完成してしまう可能性がある点にはご注意ください。
まとめ
- 加害者が任意保険未加入の場合、①自賠責保険②加害者本人③自身の任意保険④政府保障事業という4つの請求先を状況に応じて検討できる
- 自賠責保険は上限額があり物的損害は対象外のため、超過分は加害者への直接請求や自身の保険の活用を検討する
- 加害者への直接請求では、内容証明郵便・弁護士会照会・財産開示手続などの法的手続きを組み合わせることができる
- 自賠責保険にも未加入の場合は政府保障事業の利用を検討できる
- 損害賠償請求権には消滅時効があるため、早めに弁護士へ相談することが望ましい
私人間での直接交渉はトラブルに発展しやすいため、弁護士を通して進めることが望ましいと考えられます。ご相談の際は弁護士費用特約の有無もあわせてご確認ください。当事務所では無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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