70代会社員の休業損害と労災を併用し、最終獲得額340万円を実現した事例
- 保険会社提示額
- 交渉前
- 最終獲得額
- 340万円
ご相談内容
| 被害者 | 70代 会社員 男性 |
|---|---|
| 部位 | 首、背中、腰 |
| 傷病名 | 頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷 |
| 後遺障害等級 | 労災のみ14級 |
| 獲得金額 | 約340万円(内労災保険142万円) |
70代の会社員である依頼者様は、過失のない(0対10)追突事故に遭われ、頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷の怪我を負われました。
依頼者は事故の治療中に当事務所にご相談されました。ご相談の動機は、主に以下の2点です。
休業損害の算定への不満: 会社からの給与の一部がインセンティブ報酬であったため、相手方保険会社がその報酬分を休業損害として正当に評価してくれるのか、という不安。
後遺症の不安: 長期化する治療の中で残存する症状があり、この後遺症に対する適切な評価が得られるのかを知りたい。
事故後治療中という早期の段階でご相談いただいたため、弁護士が直ちに介入し、適切な治療と賠償に向けたサポートを開始することとなりました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | – | 労災14級 | – |
| 入通院慰謝料 | – | 67.5 | 67.5 |
| 休業損害(給与) | – | 66 | 66 |
| 休業損害(賞与) | – | 4.5 | 4.5 |
| 治療費 | – | 60 | 60 |
| 労災 文書料 | – | 0.5 | 0.5 |
| 労災 休業給付 | – | 69.5 | 69.5 |
| 労災 障害給付 | – | 72 | 72 |
| 過失相殺 | – | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 340 | 340 |
| 単位:万円 | |||
(1) 休業損害に関する交渉と労災手続きのサポート
依頼者様が不安を抱えていた休業損害について、弁護士が給与体系とインセンティブ報酬の実態を詳細に調査。保険会社に対し、当該インセンティブが休業損害として認められるべき法的根拠を提示し、粘り強く交渉しました。その結果、インセンティブ報酬も休業損害として算定されることで協議が成立しました。
また、本件は通勤中の事故であったため、労災保険の適用も検討。労災保険を併用することで、最終的な総獲得額の最大化を目指し、申請手続きをサポートしました。
(2) 後遺障害等級認定の獲得(労災併用)
症状固定後、依頼者には残存症状がありました。当事務所は、労災申請の専門知識を活かし、後遺障害診断書の作成段階から詳細なアドバイスを行い、被害者請求の手続きを代行しました。その結果、労災保険において「神経症状について後遺障害等級14級9号」の認定を獲得することができました。
この労災認定の結果を強力な裏付けとし、相手方保険会社との示談交渉では、自賠責保険基準を大きく上回る裁判所基準(弁護士基準)に基づいた損害賠償額の算定を求め、示談成立へと導きました。
解決内容
弁護士の介入による休業損害の立証と、労災を活用した交渉の結果、労災からの給付金と相手方保険会社からの賠償金を合わせた最終的な解決金額は340万円で示談が成立しました。
依頼者様は当初懸念されていた休業損害のほか、後遺障害に対する補償を含めた総額340万円の解決金を獲得され、満足して解決を迎えられました。
所感(担当弁護士より)
本件は、賠償の獲得において「休業損害の立証」と「労災保険の適切な活用」の重要性が際立った事例です。
まず、インセンティブ報酬のように変動する収入は、保険会社が認定を渋るケースが多いですが、弁護士が根拠資料をもって交渉することで、適正な評価を得ることができました。
次に、労災保険を利用して後遺障害等級14級9号の認定を得た点が、最終的な賠償総額を大きく押し上げました。労災と自賠責では認定基準や手続きに違いがあり、両者を熟知し、戦略的に活用することで、依頼者様が受け取るべき補償を最大限に引き出すことが可能になります。
通勤中や業務中の事故で、保険会社の提示額や休業損害の算定に疑問をお持ちの方は、早期に弁護士にご相談いただくことで、適切な補償を受けられる可能性が高まります。





