骨折後の後遺障害により14級が認定されたものの、若年者であったため、大きな損害額が認められなかった事例
- 保険会社提示額
- 交渉前
- 最終獲得額
- 350万円
ご相談内容
| 被害者 | 10代 男性 |
|---|---|
| 部位 | 膝 |
| 傷病名 | 右腓頭骨骨折、左第二中足骨骨幹部骨折、 左第三中足骨骨幹部骨折、 左第四中足骨頚部骨折 |
| 後遺障害等級 | 14級 |
| 獲得金額 | 350万円 |
被害者が横断歩道を直進中、左折してきた大型トラックに巻き込まれ、転倒し、複数の骨折を負った事案です。
被害者が就学中の未成年であったことから、お母様からご相談を受け、後遺障害請求、相手との示談も含めてご依頼を受けることになりました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | – | 14級 | – |
| 入通院慰謝料 | – | 141 | 141 |
| 休業損害 | – | 0 | 0 |
| 逸失利益 | – | 67 | 67 |
| 後遺障害慰謝料 | – | 110 | 110 |
| 入通雑費 | – | 2 | 2 |
| 入通院付添費 | – | 23 | 23 |
| 交通費 | – | 1 | 1 |
| 治療費 | – | 45 | 45 |
| 過失相殺 | – | -39 | -39 |
| 合計 | 0 | 350 | 350 |
| 単位:万円 | |||
本件では、治療中の段階から通院方法のアドバイス、後遺障害認定請求、相手との過失割合及び損害賠償金の示談交渉をサポートしました。
特に、被害者の入通院にお母さまが付き添っていたことから、付添費用の証拠をどのように残すか、後遺障害認定を受けるためにどのような書類や医療記録を残すべきかについて、アドバイスをさせていただきました。
解決内容
本件では、被害者が幼かったことから、休業損害が観念できず、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、若干の逸失利益が認められるにとどまり賠償金の総額は、約400万円にとどまりました。
後遺障害は骨折後の神経症状の残存が認定され、14級を獲得致しました。
過失相殺も、被害者側に1割認められてしまったため、認定金額は約350万円にとどまりました。
所感(担当弁護士より)
若年者であり、未就学者の場合には、仮に後遺障害が認定されても、この後遺障害が、14級や「神経症状」の後遺障害に留まる場合には、損害額が伸び悩むことがあります。
逆に言えば、若年者の場合、重い後遺障害が残存してしまった場合には、損害額が大きくなる傾向にあります。
なぜならば、後遺障害認定により、損害額が大きくなる要因は、「逸失利益」の金額が増えるためです。
逸失利益とは、被害者が労働により稼ぐことができたはずの収入が得られなくなった金額を補償するものであり、1000万円をこえる損害になることも珍しくないです。
もっとも、本件のように若年者で後遺障害が14級に留まる場合、事故時に就労を始めておらず、就労開始までに年数が必要な場合には、労働により稼ぐことができた金額が想定し難くなります。なぜならば、14級の場合、後遺障害により影響を受ける年数は、5年程度だと判断されるため、この5年のうちに、労働が観念し難いためです(もっとも、本来的には14級であっても、むち打ち症でない場合には、後遺障害が残存する期間が5年に留まるということ自体に疑問が生じる場合もあります。)。
本件では、複数個所の骨折があり、重い後遺障害が残る可能性もありましたが、若者故に驚異的な回復力を見せ、これにより軽い後遺障害が残存するのみとなりました。
損害額は伸び悩みましたが、大きな後遺障害が残存しなかったことは、被害者にとって幸運なことだと思います。





