【無保険車との事故】泣き寝入りは不要!人身傷害保険を使って「裁判基準」で全額回収するプロの対処法

人身傷害 無保険 交通事故

交通事故の相手が任意保険に入っていない「無保険車」だった場合、多くの被害者の方が絶望的な気持ちになられることでしょう。

相手にお金がないから、慰謝料や損害賠償は取れない

「裁判をしても、差し押さえできる財産がなければ費用倒れになる」

そう考えて、泣き寝入りをしてしまっていませんか。

実は、決して諦める必要はありません。

ご自身が加入している「人身傷害保険」を正しく活用することで、しっかりとした補償を受けられる可能性があります。

ただし、普通に保険会社に請求するだけでは、本来受け取れる金額よりも低い提示額になってしまうことが一般的です。

そこで今回は、プロの弁護士が実践している、「ある法的手続き」を踏んで、人身傷害保険から「裁判基準(最も高い基準)」で全額回収するための対処法を解説します。

[無保険車との事故対応の基礎知識はこちら] 相手が任意保険に未加入の場合の損害賠償請求はどうなる?

[交通事故の被害者が使える保険の種類について] 交通事故の被害者が使える保険の種類は?

交通事故で相手が無保険だと泣き寝入りするしかないのか?

相手が無保険の場合、最も懸念されるのは「相手に賠償金を支払う能力(資力)がない」という点です。

通常、加害者に資力がなければ、いくら裁判で勝訴しても、実際に現金を回収することは困難です。

「給料や預金を差し押さえようとしても、そもそも空っぽだった」というケースも少なくありません。

[加害者の隠し財産を特定する方法について]

【加害者の隠し口座・勤務先を特定!】「第三者からの情報取得手続」と「財産開示手続」の違いを徹底解説

[判決が出ても支払わない相手への対処法]

【判決が出たのに払わない!】加害者の財産を突き止める「財産開示手続」とは?弁護士が解説

そのため、多くの被害者の方が「無保険車との事故は泣き寝入りするしかない」と思い込んでしまっています。

しかし、あなた自身が自動車保険の「人身傷害保険」に加入していれば、話は別です。

この保険を使えば、加害者の財布の中身に関係なく、保険会社から治療費や慰謝料を受け取ることができるからです。

ただし、ここには知っておくべき重要な「落とし穴」があります。

人身傷害保険の提示額は「裁判基準」より低い

人身傷害保険は、過失割合に関係なく保険金が支払われる非常に便利な保険です。

しかし、保険会社が提示してくる金額は、あくまで保険会社独自の「約款基準」で計算されたものに過ぎません。

この約款基準は、過去の裁判例に基づいた「裁判基準(弁護士基準)」と比較すると、大幅に低額に設定されていることがほとんどです。

[保険会社基準と弁護士基準(裁判基準)の違いについて]

交通事故賠償金の3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士会基準)とは

[入通院慰謝料の基準の違いについて]

入通院慰謝料は自賠責基準と裁判所基準でどれくらい違う?入通院慰謝料の計算式

つまり、保険会社の言う通りに手続きを進めると、本来受け取れるはずだった正当な賠償金よりも、ずっと少ない金額しか手に入らない可能性があるのです。

【重要】約款の「読み替え規定」とは?

では、自分の保険会社から、最も高い「裁判基準」での満額を引き出すにはどうすればよいのでしょうか。

ここで鍵となるのが、保険約款にひっそりと書かれている「読み替え規定」です。

多くの人身傷害保険の約款には、以下のような内容の規定が存在します。

判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が約款の基準と異なる基準により算定された場合、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、その基準により算定された額を損害の額とみなします

少し難しい表現ですが、簡単に言えば「裁判所の判決で損害額が決まったら、保険会社の低い基準ではなく、その裁判所の基準(高い金額)を正当な損害額として扱います」というルールです。

この規定をうまく活用することが、賠償金をアップさせるための最大のポイントになります。

具体的な回収スキーム(裁判・訴訟を活用)

この「読み替え規定」を活用するためには、正しい手順で手続きを進める必要があります。

ここでは、無保険車相手でも損害賠償を全額回収するための、具体的なスキームを3つのステップで解説します。

ステップ1:自分の保険会社ではなく、あえて「加害者」を訴える

まず重要なのは、訴訟の相手(被告)を誰にするかです。

「保険金を払ってくれないのは保険会社だから」と、自分の保険会社を訴えてはいけません(もっとも、自分の保険会社と加害者双方を同時に訴えることも検討の余地はあります。)。

現在の判例傾向では、被害者が自分の保険会社を直接訴えた場合、裁判所は「約款の計算基準(低い基準)に従って支払えばよい」という判断を下す傾向にあるからです。

そのため、このスキームでは、あえて「加害者(無保険者)」に対して損害賠償請求訴訟を提起します。

ステップ2:裁判で「裁判基準」に基づく損害額を確定させる

加害者に対する裁判の中で、裁判所に対して「裁判基準」に基づいた正当な損害額を主張・立証します。

そして、裁判所から「判決」をもらうか、あるいは裁判所での話し合いによる「和解(裁判上の和解)」を目指します。

これにより、「裁判基準で計算された損害賠償額」が法的に確定することになります。

ステップ3:その結果を持って、自分の保険会社に請求する

加害者に対する判決や和解調書ができたら、それを自分の人身傷害保険の担当者に提示します。

ここで初めて、先ほどの「読み替え規定」が発動します。

「裁判で損害額が確定したので、約款の規定に基づき、この確定した金額(裁判基準)を保険金として支払ってください」と請求するのです。

これにより、保険会社は自社の低い基準ではなく、判決で認められた高い基準での支払いに応じざるを得なくなります。

相手に資産がなくても問題ない

この手法の最大のメリットは、加害者の資力を気にする必要がない点です。

通常の裁判では、勝訴した後に相手の財産を「差し押さえ」できなければお金になりません。

しかし、このスキームの目的は加害者から直接お金を取ることではなく、「裁判基準の損害額を確定させること」自体にあります。

加害者に一銭もなくても、判決さえ取れば、その金額をご自身の人身傷害保険から回収できるのです。

[裁判所の民事訴訟手続きについて(裁判所HP)]

裁判所を利用する

弁護士に依頼するメリット

この回収方法は、法的に非常に有効ですが、手続きは複雑です。

ご自身だけで「加害者への訴訟」と「保険会社への請求」を同時に進めるのは、大きな負担となります。

また、約款の解釈や裁判所での主張には専門的な知識が不可欠です。

交通事故に強い弁護士に依頼することで、これらの複雑な手続きをすべて任せることができます。

[交通事故事件で弁護士を選ぶ方法]についての詳細は、以下の記事でも紹介しています。

交通事故事件で弁護士を選ぶ方法

[当事務所に相談するメリット]

交通事故問題を当事務所に相談していただくメリットとは?

さらに、ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれるため、実質的な費用負担なしでこの最高水準の解決を目指すことができます。

[弁護士費用特約のメリットと使い方]

弁護士費用特約とは?【費用の上限や弁護士の選択方法】

まとめ

相手が無保険車であっても、決して泣き寝入りする必要はありません。

人身傷害保険の約款を正しく理解し、裁判や訴訟を通じて「読み替え規定」を活用することで、十分な補償を受けられる可能性があります。

「相手にお金がないから無理だ」と諦めて示談書にサインしてしまう前に、まずは一度、専門家である弁護士にご相談ください。

あなたの正当な権利を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

[交通事故問題は弁護士に早く相談すべき理由]

交通事故問題は弁護士に早く相談すべきなのか?相談のタイミングと流れについて

相談料・着手金0円 完全後払い制 ※弁護士特約の場合は除く/賠償金が増額できなければ報酬は一切いただきません!

0120-122-138
24時間受付 メールでのご相談はこちら