【弁護士解説】役員の休業損害はもらえる?「減収なし」の扱いと証明の仕方

「会社役員だから、休業損害は支払えません」 「役員報酬は固定給で、減収がないから損害はゼロです」

交通事故に遭われた中小企業の社長様や役員様の中には、保険会社からこのように言われて途方に暮れている方が少なくありません。

しかし、その主張を鵜呑みにしてはいけません。 会社役員であっても、実態として働いているのであれば、適正な補償(役員 休業損害)を受け取れる可能性は十分にあります。

この記事では、会社役員の休業損害の仕組み、検索数の多い「減収なし」の場合の対処法、そして休業損害証明書の書き方まで、専門弁護士が判例に基づいて解説します。

1. 会社役員の休業損害に関する「基本ルール」

まず大前提として、会社役員の報酬は「すべてが補償対象」になるわけではありませんが、「すべてが対象外」になるわけでもありません。

裁判所の実務では、役員報酬を以下の2つの性質に分けて考えます

  1. 労務対価部分:実際に働いた労働の対価として支払われている部分(サラリーマンの給与に近い性質)

  2. 利益配当部分:役員という地位にあることで得られる利益(実質的な配当など)

このうち、交通事故の休業損害(および逸失利益)として認められるのは「労務対価部分」のみです

つまり、「あなたの役員報酬のうち、何割が『労働の対価』なのか?」を証明することが、補償を勝ち取るための最大のポイントになります。

●一般的な休業損害の計算方法や基礎知識について、詳細を知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
『【休業損害の基礎知識と計算方法】主婦・サラリーマン・自営業者でどう違うのか?』 https://clkoshigayakotsujiko.com/kyuugyousongai/

2. 「労務対価部分」はどうやって決まる?(判断基準)

では、具体的にどうやって割合を決めるのでしょうか? 裁判所は、単に肩書だけで判断するのではなく、以下の要素を総合的に見て決定します

  • 会社の規模:同族経営か、大企業か(小規模な同族会社ほど認められやすい傾向があります)

  • 実際の職務内容:社長自らが現場に出ているか、営業回りをしているか、それとも名ばかり役員か

  • 役員報酬の額:年齢や職務内容に比べて高すぎないか(賃金センサスと比較されることもあります)

  • 他の役員・従業員との比較:同じ仕事をしている従業員と比べて、報酬が突出していないか

  • 事故後の推移:事故で働けない間、報酬が減額されたか、会社が代わりの人を雇ったか

特に、中小企業のオーナー社長などで、「自分が動かないと現場が回らない」という実態がある場合、報酬の大部分(あるいは全額)が労務対価として認められるケースも多くあります

3. 「減収なし」の場合でも請求できる?

役員 休業損害 減収なしというキーワードで検索される方が多いように、役員報酬は固定給であるため、事故で休んでも報酬が減額されないケースが多々あります。

この場合、被害者個人には「収入の減少」という損害が発生していないため、原則として個人に対する休業損害は認められにくいのが実情です。

しかし、ここで諦めるのは早計です。以下の2つのアプローチを検討します。

① 会社が被った損害(反射損害)として請求する

役員が働けないにもかかわらず、会社が役員報酬を支払い続けた場合、会社側には「労働の提供を受けていないのに報酬を払った」という損害が発生しています。これを「反射損害」といいます 会社が主体となって、この損害を請求できる可能性があります

② 将来の「逸失利益」として請求する

現在は減収がなくても、後遺障害が残り、将来的に役員を続けられなくなったり、会社を廃業せざるを得なくなったりするリスクがある場合、「逸失利益」(将来得られるはずだった利益)として請求を行います

●後遺障害が残った場合の「逸失利益」の計算方法や仕組みについて、詳細を知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
『交通事故で後遺障害が残った場合の逸失利益の計算方法』

https://clkoshigayakotsujiko.com/isshitsurieki-keisan/

4. 役員の「休業損害証明書」と必要書類

休業損害証明書 役員休業損害証明書 役員報酬について悩まれる方も多いでしょう。 サラリーマンであれば勤務先に作成してもらえますが、代表者の場合、自分で自分に証明書を書くことになり、保険会社から「信用できない」と言われがちです。

そのため、休業損害証明書に加えて、客観的な裏付け資料が不可欠です

  • 源泉徴収票

  • 個人の確定申告書

  • 課税証明書

  • 会社の決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)

  • 勘定科目内訳明細書(役員報酬の内訳がわかるもの)

    これらの資料を使って、「会社の規模」や「実際にどれだけ会社の実務に貢献していたか」を弁護士が論理的に立証します

なお、自賠責 休業損害 役員の基準では、日額の上限が決まっています(原則6,100円、立証により最大19,000円 ※令和2年4月以降)。多くの役員の方は、実際の損害額がこの基準を大きく上回るはずですので、自賠責基準ではなく、弁護士基準(裁判基準)で交渉することが重要です。

●賠償金が大幅に変わる「3つの基準(自賠責・任意保険・弁護士会基準)」の違いについて、詳細を知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
『交通事故賠償金の3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士会基準)とは』

https://lawkai.com/kotsujiko/jiko-3kijyun/

●自賠責保険の補償内容や限度額について、詳細を知りたい方は国土交通省の公式サイトも参考にしてください。
『自賠責保険(共済)ポータルサイト|国土交通省』

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html

5. 【判例紹介】実際に認められたケース

ここでは、実際に裁判で役員の休業損害(労務対価性)が認められた事例を紹介します。
「役員だからダメ」ではないことがお分かりいただけるはずです。

事例1:パン製造販売会社の代表取締役(100%認定)

  • 状況:被害者は代表取締役でしたが、妻やパート従業員と共に、自らもパン製造職人として現場作業の中心を担っていました。事故後、業務ができず会社が休業し、自身の報酬も減額しました

  • 結果:役員報酬の全額(100%)を労務対価(損害)として認定

  • ポイント:肩書は社長でも、実態は職人として現場で汗を流していた事実が高く評価されました

事例2:ラーメン店経営の有限会社代表(70%認定)

  • 状況:24時間営業のラーメン店で、代表者も麺上げや仕込みなどの現場作業を行っていました。ただし、報酬額は年収1020万円と、一般的な調理人の賃金に比べると高額でした

  • 結果:役員報酬70%を労務対価として認定

  • ポイント:現場作業の実態は認めつつも、高額な報酬には経営者としての「利益配当」部分も含まれると判断され、一定割合に減額されました

事例3:理容室(床屋)経営の代表取締役(80%認定)

  • 状況:従業員は経験が浅く、代表者自身がカット等の中心的作業を行っていました。事故後に売上が落ちたため、役員報酬の受領を自粛(減額)しました

  • 結果:役員報酬の80%を労務対価として認定

  • ポイント:実際に会社の売上が減少し、それに伴い報酬も減額した事実が、「本人の労働が売上に直結していた(労務対価性が高い)」という強い裏付けとなりました

6. まとめ:適正な補償のために弁護士へ相談を

交通事故 役員 休業損害の問題は、「いくら認められるか」の判断が非常に専門的です。 資料の準備や主張の組み立て方を間違えると、本来もらえるはずの補償が「利益配当」とみなされ、ゼロになってしまうリスクもあります

保険会社の提示額に納得がいかない場合や、「減収なし」と言われてお困りの場合は、諦める前に一度、交通事故に強い弁護士にご相談ください。あなたの「働いた価値」を正当に評価させるために、私たちが全力でサポートします。

●交通事故問題を当事務所に相談していただくメリットについて、詳細を知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。 『交通事故問題を当事務所に相談していただくメリットとは?』

https://lawkai.com/kotsujiko/merit/

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