認知症の親の遺言は無効?遺言能力の判断基準と遺留分侵害額請求への切り替え方を弁護士が解説

「認知症が進んでいた親が遺した遺言書の内容に納得できない」「施設に入居していた頃に作成された遺言に、そもそも遺言をする能力があったのか疑問だ」——このようなご相談は、相続の現場で少なくありません。遺言は被相続人の最終的な意思として尊重されるべきものですが、作成当時に判断能力(遺言能力)が備わっていなかったと判断される場合、その遺言は無効となる可能性があります。本記事では、遺言能力の判断基準を裁判例とともに整理したうえで、遺言の無効を主張する場合に検討すべき遺留分侵害額請求との関係について解説します。

遺言能力とは何か——民法上の位置づけと判断基準

民法963条は「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定めています。ここでいう遺言能力とは、遺言事項を具体的に決定し、その法律上の効果を理解するために必要な判断能力を指すと解されています。年齢だけを基準に一律に判断されるものではなく、遺言の内容がどの程度複雑か、遺言者の生活状況や病状はどうだったかなど、事案ごとに総合的に考慮されます。

遺言能力の判断で考慮される主な事情

  • 遺言時における遺言者の精神上の障害の有無・内容・程度
  • 遺言の内容それ自体の複雑さ(単純な内容か、財産の種類や按分方法まで含む複雑な内容か)
  • 遺言の動機・理由、遺言者と相続人・受遺者との人的関係や交流の経緯
  • 医師の診断書、診療録、介護記録、認知機能検査(改訂長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉等)の結果

認知症の進行度と遺言能力の目安

認知症であることが直ちに遺言を無効にするわけではありません。実務上の一つの目安として、認知症の進行度を前期・中期・後期に分け、前期であれば遺言能力が認められやすく、後期であれば否定されやすい、中期の場合は個別の事情によるという考え方が用いられることがあります。HDS-Rの点数でいえば、21点以上が前期、11〜20点が中期、10点以下が後期の目安とされることがありますが、これはあくまで一つの参考であり、最終的な判断は個々の事案における総合的な事情によります。

この記事の要点

  • 遺言能力は年齢のみで判断されるものではなく、精神状態・遺言内容の複雑さ・遺言に至る経緯などを総合的に考慮して判断されます。
  • 認知症の診断があることと、遺言能力が否定されることは、必ずしもイコールではありません。
  • 裁判例では、認知機能検査の結果や医療記録、遺言作成前後の言動などの客観的な資料が重視される傾向があります。
  • 遺言の無効が認められるかどうかは事案ごとの判断となるため、早期に弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

なお、判断能力が問題となるのは遺言書に限りません。
認知症の症状に一時的な意識障害(せん妄)が重なっていたケースなど、生前贈与における意思能力の判断基準について解説した記事もあわせてご参照ください。

認知症の親の遺言が無効とされた裁判例

実際に、認知症の進行を理由に遺言が無効と判断された裁判例を確認しておきましょう。

事案の概要(東京地方裁判所令和4年11月24日判決)

本判決の事案では、被相続人が平成29年と平成30年に、それぞれ公正証書遺言を作成していました。平成29年の遺言作成に先立ち、被相続人は脳出血で入院し高次脳機能障害(認知障害)と診断されており、同年7月の認知機能検査(HDS-R)は4点(30点満点)という低い点数でした。入院中には意味の理解しがたい言動や、場所をわきまえない行動もみられたとされています。平成30年の遺言についても、その数カ月前の検査でHDS-Rが0点と、著しい認知機能の低下がみられました。

裁判所が重視した事情

裁判所は、平成29年遺言について、脳出血後の高次脳機能障害の診断、低いHDS-Rの点数、入院中の言動、遺言作成直前の聞き取りで親族の名前をすぐに答えられなかったこと、財産分配の意向が二転三転していたことなどを総合し、遺言の内容(財産の種類や算定式を含む複雑な内容)を理解する能力に疑いがあるとして、遺言能力を否定しました。平成30年遺言についても、著しい認知機能の低下を理由に、以前の遺言を撤回するという内容の法的な意味を理解できる状態ではなかったと判断されました。結論として、2通の遺言はいずれも無効と判断されています。

このように、遺言能力の有無は、単に「認知症と診断されていたかどうか」だけで判断されるのではなく、遺言作成当時の具体的な症状・言動・遺言内容の複雑さなどの事情を丁寧に積み重ねて判断される点が特徴です。

遺言無効の主張が認められなかった場合に備える方法

遺留分侵害額請求という選択肢

遺言無効確認訴訟は、遺言そのものの効力を争うものであるため、遺言者に判断能力が欠けていたことについて、主張する側が証拠に基づいて示していく必要があり、医療記録の収集や医学的知見の整理など、時間と労力を要する手続きです。仮に遺言が有効と判断された場合であっても、遺言の内容によってご自身の遺留分(法律上最低限保障された取り分)が侵害されているときは、別途、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを求めることができます。

このため実務上は、まず遺言の無効を主張しつつ、仮に遺言が有効と判断された場合に備えて遺留分侵害額請求も併せて検討する、という進め方がとられることがあります。ご自身の状況に応じてどちらの主張を軸にするか、あるいは両方をどのように組み合わせるかは、個々の事案の事実関係によって異なりますので、弁護士に相談したうえで方針を検討することが望まれます。

遺言無効確認請求と遺留分侵害額請求の違い

項目 遺言無効確認請求 遺留分侵害額請求
争う対象 遺言そのものの効力 遺言の有効性を前提とした取り分の不足分
主張する側が示す必要がある事柄 遺言者に遺言能力がなかったこと 遺留分侵害額の算定と請求の意思表示
期間に関する留意点 明確な出訴期間の定めはないものの、医療記録等の証拠が散逸する前の早期着手が望まれます 相続開始及び侵害を知った時から原則1年、知らない場合も相続開始から10年で請求できなくなります
認められた場合の効果 遺言の全部または一部が無効となります 侵害された金額に相当する金銭の支払いを受けられます

遺言の有効性に疑問がある場合も、遺留分侵害額請求への切り替えをあわせて検討できるケースがあります。まずはお気軽にご相談ください。
0120-130-446(受付時間 8:00〜22:00(土日祝日含む)

弁護士に相談するメリット

遺言能力の有無は、医療記録や介護記録などの客観的な資料をどれだけ集められるか、そしてそれらを法的にどう評価するかによって見通しが大きく左右されます。弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店では、遺留分侵害額請求の問題に注力する弁護士が、証拠収集の方針から、遺言無効確認訴訟・遺留分侵害額請求のいずれを軸に進めるべきかの見通しまで、丁寧にご説明いたします。ご家族内での話し合いが難しい場面でも、代理人として対応することで、ご本人の精神的なご負担を軽減できる可能性があります。豊富な解決実績を踏まえ、事案ごとの事情に応じた対応を検討いたします。

よくある質問

認知症の診断があれば、それだけで遺言は無効になりますか?

いいえ。認知症の診断があることと遺言能力が否定されることは、必ずしもイコールではありません。遺言作成当時の症状の程度、遺言内容の複雑さ、遺言に至る経緯などを総合的に考慮して判断されます。

遺言無効確認訴訟にはどのくらいの期間がかかりますか?

事案の内容や証拠収集の状況によって異なるため一概にはお答えできませんが、医療記録の取り寄せや医学的知見の整理などが必要になることが多く、一定の期間を要する傾向にあります。詳しくは個別にご相談ください。

遺言無効確認訴訟と遺留分侵害額請求は同時に主張できますか?

事案の状況に応じて、遺言の無効を主張しつつ、仮に有効と判断された場合に備えて遺留分侵害額請求も併せて検討するという進め方があります。どのような主張の組み立てが適切かは事案ごとに異なりますので、弁護士にご相談ください。

遺留分侵害額請求にはどのような期限がありますか?

相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から原則として1年以内に請求する必要があります。また、これを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。時効・期間制限が心配な場合は、早めに弁護士へご相談ください。

遺言の有効性や遺留分についてのご相談は、弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店へ

認知症の親御様が遺した遺言に疑問をお持ちの方、遺留分侵害額請求をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

0120-130-446

受付時間 8:00〜22:00(土日祝日含む)

遺留分侵害額請求サポートページを見る →

弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
遺産分割・遺言作成・遺言執行・遺留分など相続問題はお任せください!

初回無料相談実施中

通話
無料

お気軽にお電話ください

0120-130-446

【受付時間】8:00〜22:00(土日祝日含む)