遺留分侵害額請求をしても特別寄与料は負担しない?最高裁令和5年10月26日決定を弁護士が解説

遺言によって「相続分はゼロ」とされてしまった相続人であっても、遺留分侵害額請求権を行使することで、最低限の取り分を確保できる可能性があります。もっとも、財産を承継した相続人の配偶者などが被相続人の療養看護に努めていた場合、その方から「特別寄与料」をあわせて請求されるのではないかという不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。この点について、最高裁判所令和5年10月26日第一小法廷決定は重要な判断を示しました。本記事では、この決定の内容と、遺留分侵害額請求権者・特別寄与料請求者それぞれの立場から見た実務上の留意点を、弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店が解説します。

特別寄与料制度と遺留分侵害額請求権の基本

今回ご紹介する最高裁決定を理解するためには、まず「特別寄与料」と「遺留分侵害額請求権」という2つの異なる制度を整理しておく必要があります。

特別寄与料は、平成30年の民法改正により新設され、令和元年7月から施行された比較的新しい制度です(民法1050条)。相続人ではない親族――典型的には、相続人の配偶者として被相続人の療養看護に無償で努め、被相続人の財産の維持・増加に貢献した方――が、相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度です。従来の制度では、相続人でない親族がどれほど献身的に介護等に尽くしても、遺産分割の場で直接その貢献を評価してもらう手段がありませんでした。特別寄与料は、この不均衡を是正するために設けられたものです。

一方、遺留分侵害額請求権は、被相続人の兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障された最低限の取り分(遺留分)が、生前贈与や遺言によって侵害された場合に、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です(民法1046条)。遺言によって「全財産を特定の相続人に相続させる」とされ、他の相続人の指定相続分がゼロとなった場合でも、遺留分侵害額請求権を行使することで、一定の金銭的な回復の可能性を追求することができます。

この2つの制度は、それぞれ独立した制度として設計されていますが、遺言によって相続分に大きな偏りが生じた相続と、被相続人の療養看護に努めた親族が同時に存在するケースでは、両者が交錯する場面が生じます。今回の最高裁決定は、まさにこの交錯点について判断を示したものです。

なお、「特別寄与料」と混同されやすい制度に「寄与分」(民法904条の2)があります。寄与分は相続人自身が被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合に遺産分割の中で主張できる制度で、特別寄与料とは請求できる立場が異なります。寄与分が遺留分侵害額請求にどのような影響を与えるかについては、遺留分侵害額請求で寄与分は考慮される?計算方法と主張できない理由を解説した記事で詳しく解説しています。

最高裁令和5年10月26日決定の事案と判旨

事案の概要

本件の被相続人Aの相続人は、子であるBとCの2名でした。Aは生前、「全財産をBに相続させる」旨の遺言を残しており、この遺言により、Cの指定相続分は実質的にゼロとなっていました。

そこでCは、Bに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示を行いました。

他方、Bの妻であるDは、Aの療養看護等に努め、特別寄与者に該当する者として、Cに対しても民法1050条に基づき、Cが負担すべき特別寄与料の支払いを求めました。すなわち、財産を承継したBの配偶者Dが、遺留分侵害額請求をしたCに対して、特別寄与料の一部負担を求めるという構図です。

最高裁の判断

最高裁は、遺言により相続分がないものと指定された相続人(本件のC)は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと判断しました。

その理由として最高裁は、民法1050条5項が、相続人が数人ある場合の各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、紛争の複雑化・長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定めていることを挙げています。この制度趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求の行使という、同項が規定していない事情によって、負担割合が法定相続分等から修正されるものではない、という考え方が示されました。

この決定の要点

  • 遺言で相続分がゼロとされた相続人が遺留分侵害額請求をしても、特別寄与料の負担者にはならないと判断されました。
  • 特別寄与料の負担割合は、相続人の構成・遺言の有無及び内容によって決まるとされました。
  • 制度趣旨は、相続人間の公平への配慮と、紛争の複雑化・長期化の防止にあるとされました。
  • 遺留分侵害額請求権の行使という事情は、特別寄与料の負担割合を左右しないと整理されました。

この決定が遺留分権利者・特別寄与者に与える実務上の意味

この最高裁決定は、遺留分侵害額請求権者の立場と、特別寄与料を請求する側の立場、それぞれに異なる実務上の意味を持ちます。

遺言で相続分をゼロとされた相続人(本件のCのような立場)にとっては、遺留分侵害額請求権を行使したことを理由に、特別寄与者から追加で金銭を請求される立場に置かれることはないと判断された点が重要です。遺留分侵害額請求は、あくまで遺留分を侵害された自らの権利を回復するための手続きであり、これを行使したことが新たな金銭的負担を招く事情にはならないという考え方が示されました。

一方、特別寄与料を請求する側(療養看護等に努めた親族やその家族)にとっては、請求できる相手の範囲があらかじめ相続人の構成や遺言の内容によって決まっており、相手方が遺留分侵害額請求権を行使したかどうかによって、請求先が広がったり狭まったりするわけではないという点に留意する必要があります。特別寄与料の請求先や負担割合を検討する際には、遺留分の行使状況ではなく、相続人の構成と遺言の内容を出発点として整理することが実務上重要になります。

立場 問題となる金銭 今回の決定を踏まえた考え方
遺留分侵害額請求権者(遺言で指定相続分がゼロとされた相続人) 遺留分侵害額 財産を承継した相続人に対して請求可能。行使しても特別寄与料の負担者にはならないと判断されました。
特別寄与料を請求する者(療養看護等に努めた相続人以外の親族) 特別寄与料 請求先・負担割合は相続人の構成と遺言内容で決まるとされ、相手方の遺留分行使の有無では変動しないとされました。

遺留分と特別寄与料が絡み合うご相談は、状況の見極めが重要です。
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このように、遺留分と特別寄与料は制度の趣旨も算定の考え方も異なるため、両者が同時に問題となる相続では、どちらの立場に立つかによって検討すべき事項が大きく変わってきます。

弁護士に相談するメリット

遺留分侵害額請求と特別寄与料が同時に問題となる相続は、法律関係が複雑になりやすく、ご本人だけで正確に整理することが難しい分野です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 遺留分侵害額の算定にあたり、対象財産の評価方法や生前贈与の扱いなど、法的な観点からの整理を行うことで、適正な請求額の把握につながります。
  • 特別寄与料の請求先・負担割合について、相続人の構成や遺言の内容を踏まえた法的な整理を受けられます。
  • 相手方との交渉や書面のやり取りを弁護士が担うことで、感情的な対立を避けながら手続きを進めることができます。
  • 遺留分侵害額請求権には期間制限(時効)があるため、早期に相談することで対応の遅れによる不利益を避けやすくなります。

弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店は、遺留分侵害額請求に注力する弁護士として、これまで数多くの解決実績を積み重ねてまいりました。遺留分侵害額請求を検討されている方はもちろん、特別寄与料の請求を検討されている方からのご相談も承っております。

よくあるご質問

特別寄与料と遺留分侵害額請求は、同時に問題になることがありますか。

はい、あり得ます。遺言によって特定の相続人に財産が集中し、他の相続人の指定相続分がゼロとなる一方、財産を承継した相続人の配偶者などが被相続人の療養看護に努めていたケースでは、遺留分侵害額請求と特別寄与料の請求が同時に問題となることがあります。今回ご紹介した最高裁決定は、まさにこのような場面における特別寄与料の負担者の範囲について判断を示したものです。

特別寄与料を請求できるのは、どのような人ですか。

被相続人の親族であって相続人ではない方のうち、被相続人の療養看護その他の労務を無償で提供し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした方が対象となります(民法1050条)。相続人の配偶者が被相続人の介護に努めていたようなケースが典型例として挙げられます。

今回の最高裁決定は、遺留分侵害額請求をすると不利益があるという内容なのでしょうか。

いいえ、そのような内容ではありません。むしろ本決定は、遺言で相続分がゼロとされた相続人が遺留分侵害額請求権を行使しても、そのことを理由に特別寄与料の負担者となることはないと判断したものです。遺留分侵害額請求権の行使自体が、新たな金銭的負担を生じさせる事情にはならないという考え方が示されたものと理解できます。

特別寄与料や遺留分について、いつ弁護士に相談すればよいですか。

遺留分侵害額請求権には期間制限があり、特別寄与料の請求についても家庭裁判所への申立てに期間制限が設けられています。「相続が発生し、遺言の内容や他の相続人との関係に疑問を感じた時点」が、相談を検討すべき目安となります。早期にご相談いただくことで、対応の選択肢を広く確保しやすくなります。

遺留分・特別寄与料のお悩みは、弁護士法人キャストグローバルへ

遺留分侵害額請求と特別寄与料が絡み合う相続は、法的な知識に基づく整理が欠かせません。越谷レイクタウン支店の弁護士が、状況を丁寧にお伺いした上で、解決に向けた見通しをご案内いたします。

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弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
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