遺留分侵害額請求で寄与分は考慮される?計算方法と主張できない理由を弁護士が解説
「長年、親の介護を一手に引き受けてきた兄が、遺産分割で多くの財産を受け取ることになった。その分、自分の遺留分侵害額請求で受け取れる金額が減らされてしまうのではないか」――このような不安を抱く方は少なくありません。逆に「自分は被相続人の療養看護に尽くしてきたのだから、寄与分を理由に遺留分侵害額請求を拒否できるはずだ」と考える方もいらっしゃいます。
結論から申し上げると、寄与分と遺留分侵害額請求は法律上まったく別の制度として扱われており、原則として互いの金額計算に影響を与えません。本記事では、寄与分が遺留分侵害額の算定にどのように扱われるのか、その理由とあわせて弁護士が解説します。
この記事の監修者
弁護士 的場 崇樹(弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店)
交通事故・労働災害・遺留分請求を中心とした相続問題について、豊富な解決実績を持つ弁護士です。埼玉県越谷市を拠点に、地域の皆様からのご相談に対応しています。
寄与分とは何か
寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の維持または増加について特別な貢献をした人がいる場合に、その相続人の取り分を法定相続分よりも多くする制度です(民法904条の2)。遺産分刲の話し合い、または話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の審判によって金額が定められます。
寄与分が認められる典型的なケース
寄与分が問題となりやすい典型例として、以下のようなケースが挙げられます。
- 無報酬に近い形で被相続人の事業(農業・商業など)に従事していた場合
- 被相続人の療養看護に長期間、無報酬に近い形であたっていた場合
- 被相続人に対して不動産の購入資金や施設入所費用などの財産上の給付を行った場合
いずれの場合も「特別の寄与」であることが要件とされており、親族として通常期待される範囲の援助や同居に伴う家事の分担程度では、寄与分は認められにくい傾向にあります。
遺留分侵害額請求では寄与分は考慮されません
ここが本記事で最もお伝えしたい点です。遺留分侵害額請求権を行使する場面において、寄与分は原則として考慮されません。これは、遺留分を請求する側・請求される側のどちらの立場であっても同様です。
制度上の根拠
遺留分侵害額の算定方法は民法1046条2項に規定されています。同項は、遺留分権利者が受けた遺贈・生前贈与の価額や、相続によって取得すべき遺産の価額などを踏まえて機械的に計算する仕組みとなっており、寄与分の有無や金額を計算要素として組み込む規定にはなっていません。
手続き上の理由
寄与分を定める手続きと、遺留分侵害額請求の手続きは、扱う裁判所自体が異なります。寄与分について相続人間で協議が調わない場合、その金額を定めるのは家庭裁判所の審判・調停です。これに対し、遺留分侵害額請求は金銭の支払いを求める民事訴訟であり、地方裁判所(または簡易裁判所)が管轄します。
このように、寄与分は遺産分割を行うための前提問題として家庭裁判所の手続きの中で扱われるものであり、遺留分侵害額請求の手続きの中でその存否や金額を主張・立証する仕組みにはなっていません。この制度上の役割分担が、寄与分が遺留分侵害額の計算に反映されない実務上の理由と考えられています。
寄与分と遺留分侵害額請求の関係・要点まとめ
- ● 寄与分は遺産分割の前提問題として家庭裁判所が扱う制度
- ● 遺留分侵害額請求は地方裁判所が扱う金銭請求の民事訴訟
- ● 請求される側は、寄与分を理由に支払いを免れることは想定されていない
- ● 請求する側も、臫身の寄与分を理由に金額の上乗せを求めることは想定されていない
具体例で見る、寄与分がある場合の遺留分侵害額
言葉だけでは分かりにくいため、簡単な設例で確認してみます。相続財産が3,000万円、相続人が子2人(長男・長女)のみで、被相続人が「長男に全財産を相続させる」との遺言を残していたケースを考えます。
| 項目 | 長男に寄与分の主張がない場合 | 長男に寄与分の主張がある場合 |
|---|---|---|
| 長女の遺留分(相続財産×1/2×1/2) | 750万円 | 750万円(変動しません) |
| 長女が請求できる遺留分侵害額 | 750万円 | 750万円(減額されません) |
このように、長男が生前どれほど被相続人の介護等に貢献していたとしても、その事情を理由に長女の遺留分侵害額請求権が縮小することは想定されていません。兴女の(��献に見合った取り分は、あくまで遺産分割(今回のケースでは遺言により相続財産の分配方法が指定されているため、遺産分割の対象そのものではありません)や、その他の場面で検討されるべき事柄という整理になります。
寄与分と遺留分侵害額請求が絡む相続問題は、法律関係が複雑になりがちです。
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請求する側・される側、それぞれが押さえておきたいポイント
遺留分侵害額請求をする側の注意点
ご自身が長年、被相続人の介護や事業を支えてきたという事情があっても、その貢献を理由に遺留分侵害額請求の金額を増額するよう主張することは、制度上想定されていません。寄与に見合った取り分を求めたい場合は、遺産分割の場面(遺言がなく、遺産分割協議・調停の対象となる財産がある場合)で寄与分を主張することが本来の筋道となります。
請求を受ける側の注意点
反対に、遺留分侵害額請求を受けた側が「自分には寄与分がある」と主張して支払いを免れようとしても、その主張だけで請求への対抗が認められるものではありません。請求への対応としては、遺留分侵害額の計算根拠(財産評価・生前贈与の範囲など)そのものを精査することが、実務上の争点になりやすいところです。
弁護士に相談するメリット
寄与分と遺留分侵害額請求は制度として独立しているとはいえ、実際の相続では、遺産分割協議と遺留分侵害額請求が同時並行で問題になり、双方の請求内容や交渉方針が影響し合う場面が少なくありません。また、遺留分侵害額の算定基礎となる財産の評価や、生前贈与が算定対象に含まれるかどうかの判断には、詳細な検討を要する場合があります。
弁護士にご依頼いただくことで、遺留分侵害額請求と遺産分割の全体像を整理したうえで、請求できる金額の見通しを立て、内容証明郵便の送付から相手方との交渉、調停・訴訟対応ま��一貫してサポートを受けることができます。ご自身での対応にご不安がある場合み、早めにご相談いただくことをお勧めします。
よくある質問
Q. 寄与分がある相続人にも、遺留分は認められますか?
はい。寄与分の有無にかかわらず、法定相続人には民法所定の遺留分が認められます。寄与分と遺留分は別個の制度であるため、寄与分を主張する相続人自身の遺留分が失われるわけではありません。
Q. 遺産分割協議の中で寄与分が認められた場合、その部分にも遺留分侵害額請求ができますか?
遺産分割協議・審判の中で適正に定められた寄与分そのものに対して、別途遺留分侵害額請求を行うことは想定されていません。寄与分は遺留分制度による制限を受けない財産の取得として整理されています。
Q. 特別寄与料(相続人以外の親族による請求)とは違う制度ですか?
はい、別の制度です。特別寄与料は、相続人ではない被相続人の親族(子の配偶者など)が請求できる金銭請求権で、民法1050条に規定されています。本記事で扱う寄与分(民法904条の2)は相続人自身の取り分に関する制度であり、根拠条文・請求できる人の範囲が異なります。
Q. 遺留分侵害額請求の相談は、どのタイミングで弁護士にすればよいですか?
遺留分侵害額権には請求できる期間の制限があるため、遺言の内容や生前贈与の存在を知った時点で早めにご相談いただくことをお勧めします。財産の評価や請求金額の見通しについても、早い段階からご相談いただくことで、その後の対応を検討しやすくなります。
遺留分侵害額請求は、弁護士法人キャストグローバルへご相談ください
寄与分が絡む相続問題は、遺産分割と遺留分の両方を見据えた整理が必要です。埼玉・越谷の弁護士が、豊富な解決実績を踏まえてサポートいたします。
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