遺留分侵害額請求の時効は1年?起算点と例外を弁護士が解説

「遺留分を侵害されているかもしれないが、いつまでに請求すればよいのか分からない」というご相談を数多くお受けします。遺留分侵害額請求権には明確な期間制限があり、これを知らないまま時間が経過すると、本来請求できたはずの権利を失ってしまう可能性があります。今回は、遺留分侵害額請求の時効(消滅時効・除斥期間)について、起算点や例外的な取扱いを含めて解説します。

遺留分侵害額請求権の時効は「1年」

民法1048条により、遺留分侵害額請求権は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」行使しないときは、時効によって消滅すると定められています。この「1年」という期間は、遺産分割協議の期限とは異なる独立した制度であるため、遺産分割の話し合いが続いている最中であっても、遺留分侵害額請求権だけが先に時効消滅してしまうケースがある点に注意が必要です。

時効の起算点はいつか

時効の起算点は「相続が開始したこと」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」の両方を知った時点です。単に親族が亡くなった事実を知っただけでは足りず、遺言の内容や生前贈与の事実を把握し、それによって自分の遺留分が侵害されていると認識した時点から1年の期間が進行します。

「相続の開始」と「侵害を知った時」の違い

実務上争いになりやすいのが、この「知った時」の認定です。遺言の存在自体は知っていても内容を確認していなかった場合や、生前贈与の存在を後から知った場合など、事情によって起算点の判断が分かれることがあります。ご自身の状況で起算点がいつになるのか判断に迷う場合は、早い段階で弁護士に相談し、時効との関係を確認しておくことが望ましいといえます。

例外的な取扱いと除斥期間との関係

内容証明郵便による請求で時効の進行を止める方法

時効期間が迫っている場合、まずは内容証明郵便で「遺留分侵害額を請求する」という意思表示を相手方に到達させることが重要です。遺留分侵害額請求権は、いったん意思表示を行えば金銭債権に転化するとされており、その後の具体的な金額交渉や協議には別途、通常の債権の消滅時効(5年など)が適用されることになります。意思表示が期間内に相手方へ到達した記録を残せるよう、内容証明郵便(配達証明付き)で送付するのが一般的な実務対応です。

除斥期間10年との違い

民法1048条には、1年の消滅時効とは別に「相続開始の時から10年を経過したとき」も権利が消滅する旨が定められています。これは「知った時」を起算点としない除斥期間であり、相続開始の事実を知らなかった場合であっても、相続開始から10年が経過すれば遺留分侵害額請求権は消滅します。長期間にわたり相続関係が明らかにならなかった事案では、この10年の期間にも注意が必要です。

時効が迫っている場合に取るべき対応

弁護士に相談するタイミング

時効期間内に適切な形で意思表示を行うためには、証拠の準備や相手方の特定、遺留分侵害額の概算などをできるだけ早い段階で進める必要があります。特に、相続財産の内容が複雑な場合や、生前贈与の有無を調査する必要がある場合は、想定より時間がかかることも少なくありません。「時効まで余裕があるから」と先延ばしにせず、遺留分を侵害されている可能性に気づいた時点で、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

不動産・非上場株式の評価方法による金額の違い

遺留分侵害額の算定にあたっては、不動産や非上場株式などの評価方法一つで金額が大きく変わることがあります。評価方法によっては遺留分侵害額が大きく変わる場合がありますので、ご自身での交渉に着手する前に、弁護士による評価の見立てを確認しておくことが重要です。

反対に、遺留分侵害額請求を受ける立場(請求された側)の方もいらっしゃるかもしれません。
請求された場合の対応や反論のポイントについては、遺留分侵害額請求をされた側の対応を解説した記事で詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 遺言の存在は知っていましたが、内容を見ていませんでした。時効はいつから進行しますか?

単に遺言の存在を知っていただけでは足りず、その内容によって自分の遺留分が侵害されていることまで認識して初めて時効が進行を始めるとされています。ただし、この判断には個別の事情が大きく影響するため、早めに弁護士へご確認いただくことをおすすめします。

Q2. 内容証明郵便を送った後、話し合いが長引いても大丈夫ですか?

時効期間内に請求の意思表示が相手方へ到達していれば、その後の金額交渉が長期化しても、遺留分侵害額請求権そのものが1年の時効で消滅することはありません。もっとも、意思表示後の金銭債権には別途消滅時効が適用されるため、交渉が長引く場合も進捗の管理が必要です。

Q3. 相続開始から何年も経ってから遺言の内容を知りました。もう請求できませんか?

相続開始から10年以内であれば、遺言の内容を知った時から1年間は請求できる可能性があります。ただし相続開始から10年を経過している場合は、除斥期間により請求ができなくなりますので、早急に状況を確認する必要があります。

⚠ 遺留分侵害額請求権は「1年」で時効を迎えます

時効や除斥期間の起算点の判断は、事案ごとの事情によって異なります。ご自身の状況で時効までどのくらい猶予があるのか、まずは弁護士にご確認ください。不動産や非上場株式の評価方法による金額の違いについても、あわせてご相談いただけます。

1年の消滅時効に加えて、遺留分侵害額請求権には相続開始から10年で権利自体が消滅する期間制限もあります。
この「10年」がどのような性質の制限なのか、1年の消滅時効との違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
遺留分侵害額請求権の「10年」とは?1年の消滅時効との違いを見る →

遺留分侵害額請求サポートページを見る →

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弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
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