遺言作成に備えて覚えておきたい種類・作成方法・遺言の検認
ご自身の財産を誰にどのように残すか、生前に意思を明確な形で残しておく方法が遺言です。
民法が定める普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれ作成方法や必要な費用、遺言者の死亡後に必要となる手続きが異なります。
本記事では、3種類の遺言の作成方法とメリット・デメリット、法務局における保管制度、そして遺言者の死亡後に必要となる検認手続きについて解説いたします。
【監修】的場崇樹弁護士(弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店)
相続問題、なかでも遺留分侵害額請求に関するご相談で豊富な解決実績を持つ弁護士です。
遺言書とは?作成しておくことの意義
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように承継させるかについて、生前の意思を法的な形で残すための書面です。
遺言書を作成しておくことで、相続人間の話し合いの指針が明確になり、遺産分割をめぐる意見の対立を防げる可能性があります。
特に、特定の相続人に多くの財産を残したい場合や、相続人以外の方に財産を渡したい場合には、遺言書の作成が重要な意味を持ちます。
ただし、遺言書は民法が定める方式に従って作成しなければ、その効力が認められません。
方式に不備がある遺言書は、無効と判断される可能性がありますので、正しい知識を持って作成することが大切です。
普通方式の遺言3種類―作成方法とメリット・デメリット
民法が定める普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれの作成方法とメリット・デメリットを解説いたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成する遺言です(民法968条1項)。
証人の立会いが不要で、費用をかけずにいつでも作成できる点が特徴です。
一方で、方式の不備により無効となるリスクや、遺言者ご自身で保管する場合には紛失・改ざんのおそれがある点がデメリットとして挙げられます。
また、後述する法務局の保管制度を利用しない場合は、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。
証人2名以上の立会いのもとで作成され、原本は公証役場で保管されます。
専門家である公証人が関与するため方式の不備が生じにくく、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが不要である点が大きなメリットです。
一方で、公証人手数料などの費用が発生する点、証人を確保する必要がある点がデメリットとして挙げられます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が作成した証書に署名・押印したうえで封をし、公証人1名及び証人2名以上の前で自己の遺言書である旨を申述して作成する遺言です(民法970条)。
遺言の内容を誰にも知られずに作成できる点がメリットですが、公証人は遺言の存在を証明するのみで内容の正確性までは確認しないため、方式の不備が生じるおそれがあります。
また、遺言者の死亡後には家庭裁判所での検認手続きが必要です。
実務上の利用件数は少なく、自筆証書遺言または公正証書遺言のいずれかを選ばれる方がほとんどです。
3種類の遺言の比較
ここまでの内容を一覧表にまとめました。
遺言方式を選ぶ際の参考にしてください。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 全文・日付・氏名を自書し押印 | 公証人が口述を筆記 | 証書に署名・押印し封印 |
| 証人 | 不要 | 2名以上必要 | 公証人1名・証人2名以上必要 |
| 保管方法 | 自己保管、または法務局の保管制度 | 公証役場で原本を保管 | 遺言者が保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(保管制度利用時は不要) | 不要 | 必要 |
| 主な留意点 | 方式不備・紛失のおそれ | 費用と証人確保の負担 | 実務上の利用は少ない |
要点まとめ
- 自筆証書遺言は費用をかけずに作成できますが、方式の不備や紛失・改ざんのリスクがあります。
- 公正証書遺言は公証人が関与するため方式の不備が生じにくく、家庭裁判所の検認も不要です。
- どの方式を選ぶ場合でも、民法の定める方式に沿って作成することが遺言の効力を左右します。
自筆証書遺言の方式緩和―財産目録はパソコンで作成可能です
自筆証書遺言は原則として全文を自書する必要がありますが、2018年の相続法改正により民法968条2項が新設され、平成31年1月13日から、相続財産の全部または一部の目録(財産目録)については自書によらず作成できるようになりました。
これにより、パソコンで作成した目録や、預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付することが可能になっています。
ただし、財産目録を添付する場合には、遺言者がその目録の各頁に署名し、押印しなければならない点にご注意ください。
遺言書の本文部分についてはこの方式緩和の対象ではなく、引き続き自書が必要です。
法務局における自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日から始まった制度で、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます。
この制度を利用すると、法務局が遺言書の原本と画像データを保管するため、紛失や改ざんのリスクを抑えられます。
また、保管制度を利用した自筆証書遺言については、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが不要になる点が大きな特徴です。
なお、保管の申請時に法務局の担当者が確認するのは日付や署名など外形的な方式にとどまり、遺言の内容についての有効性まで保証するものではない点にはご留意ください。
遺言の検認手続きとは
検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名など検認の日現在における内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです(民法1004条)。
遺言書の保管者や、これを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できませんので、自宅で発見しても勝手に開封しないようご注意ください。
検認の申立てには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本一式など多くの書類の収集が必要となり、申立てから検認期日まで一定の期間を要します。
公正証書遺言、及び法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については、この検認手続きが不要とされています。
検認が不要な分、相続手続きに着手するまでの期間を短縮できる可能性があります。
遺言作成後の相続手続き全般について、あわせてご確認ください。
弁護士に相談するメリット
遺言書の作成にあたっては、どの方式を選ぶべきか、遺留分など他の相続人の権利にどのように配慮すべきかなど、検討すべき事項が多岐にわたります。
弁護士にご相談いただくことで、ご状況に応じた遺言方式の検討や、文案の作成について助言を受けられます。
また、遺言の内容を着実に実現するためには、遺言執行者を定めておくことも有効な方法の一つです。
遺言執行者の役割や選任の申立て方法については、遺言執行と遺言執行者とは?遺言執行者選任申立で解説していますので、あわせてご参照ください。
弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店では、遺言書の作成をはじめとした相続問題について、豊富な解決実績を持つ弁護士がご相談を承っております。
よくあるご質問
遺言はいつから作成できますか?何度でも書き直せますか?
満15歳に達していれば、遺言能力がある限り遺言書を作成することができます(民法961条)。
また、遺言はいつでも撤回や変更が可能で、複数回書き直すこともできます。
最新の日付の遺言が優先されますので、書き直した場合は、以前の遺言書の取り扱いについても明確にしておくことをお勧めいたします。
自筆証書遺言に方式の不備があると、どうなりますか?
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書及び押印という民法の定める方式を欠くと、無効と判断される可能性があります。
日付の記載が「令和8年9月吉日」のようにあいまいな場合や、押印がない場合などが、無効と判断される典型的な例です。
方式面でご不安がある場合には、公正証書遺言の利用や、作成前に弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。
法務局の保管制度を利用すれば、遺言の内容も有効なものと保証されますか?
法務局の保管制度における担当者の確認は、日付や署名など外形的な方式の点検にとどまります。
遺言の内容が法的に有効かどうかや、遺留分など他の相続人の権利との関係までは審査の対象とされていません。
内容面についてもご不安がある場合は、作成の段階で弁護士にご確認いただくことをお勧めいたします。
遺言書が複数見つかった場合は、どのように扱われますか?
遺言は何度でも作成し直すことができ、内容が抵触する部分については、日付の新しい遺言が優先されます。
ただし、古い遺言と新しい遺言の内容が矛盾しない部分については、双方とも有効とされる場合があります。
複数の遺言書が見つかった場合の取り扱いに迷われた際は、弁護士にご相談ください。
遺言作成や相続の進め方でお悩みの方へ
弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店が、状況に応じた対応の可能性を一緒に検討いたします。
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