遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いとは?改正時期と経過措置を弁護士が解説

「遺留分減殺請求」という言葉で検索して、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
実は、この制度は2019年7月1日の民法改正により、「遺留分侵害額請求」という制度へと整理されています。
名称が変わっただけでなく、権利の中身そのものが大きく変更されました。

この記事では、旧制度である遺留分減殺請求と、現行制度である遺留分侵害額請求の違いを整理したうえで、ご自身のケースがどちらの制度で処理されるべきかを判断するための基準(経過措置)について解説します。
「遺留分減殺請求」という古い名称でご相談を検討されている方も、まずは本記事で制度の全体像をご確認ください。

【監修】的場崇樹弁護士(弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店)

相続問題、なかでも遺留分侵害額請求に関するご相談で豊富な解決実績を持つ弁護士です。

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求は何が違うのか

2019年7月1日の民法改正で名称が変わった

相続に関するルールを定めた民法は、2018年(平成30年)に大きく改正され、遺留分に関する規定は2019年(令和元年)7月1日から施行されました。
この改正により、それまで「遺留分減殺請求権」と呼ばれていた権利は、「遺留分侵害額請求権」という名称の権利に改められています。

単なる名称変更ではなく権利の性質が変わった

今回の改正は、呼び方が変わっただけの形式的な変更ではありません。
権利を行使した結果として生じる効果そのものが、根本的に変更されています。
旧制度では対象財産そのものを取り戻す権利であったのに対し、新制度では金銭の支払いを求める権利へと整理されました。
この違いが、実務上のトラブルの防止に直結する重要なポイントとなります。

旧制度「遺留分減殺請求」とはどのような制度だったか

現物での返還が原則とされていた

2019年6月30日以前に開始した相続に適用される旧制度では、遺留分減殺請求権を行使すると、贈与または遺贈された財産そのものについて、当然に遺留分権利者の持分が生じるものとされていました。
つまり、不動産であれば不動産そのもの、株式であれば株式そのものを、現物で取り戻すことが原則とされていたのです。

不動産等が「共有」状態になりやすいという問題があった

この現物返還の原則には、実務上の大きな問題がありました。
遺留分減殺請求の対象が不動産であった場合、請求によってその不動産が遺留分権利者と受遺者・受贈者との共有状態になってしまうことが少なくなかったのです。
共有状態になると、その後の売却や活用にあたって共有者全員の同意が必要となるなど、新たな対立や手続きの停滞を招く原因となっていました。

例外的に金銭で解決する「価額弁償」も認められていた

もっとも、旧制度にも金銭による解決の道が全くなかったわけではありません。
改正前の民法では、遺留分減殺請求を受けた受遺者・受贈者の側から、現物を返還する代わりに、その価額に相当する金銭を支払う「価額弁償」という方法を選択することが認められていました。
ただし、この価額弁償を選ぶかどうかは、あくまで請求を受けた側(受遺者・受贈者)の判断に委ねられており、遺留分権利者の側から当然に金銭での解決を求めることはできない仕組みだった点に注意が必要です。

新制度「遺留分侵害額請求」とはどのような制度か

意思表示によって金銭債権が発生する

2019年7月1日以後に開始した相続に適用される新制度では、遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をすることによって、対象財産そのものに対する権利ではなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める金銭債権が発生することになりました。
財産そのものへの共有持分が生じる仕組みは廃止され、最初から金銭請求権として整理されています。

現物ではなく金銭で一括して解決できる

この変更により、不動産や株式が意図せず共有状態になってしまうという旧制度の問題は解消されました。
遺留分を侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭を一括で請求することができ、財産の帰属関係を複雑にすることなく解決を図りやすくなっています。
なお、請求された側にすぐに金銭を準備できない事情がある場合、裁判所に対して支払期限の許与を求める制度も新設されています。

要点まとめ

  • 2019年7月1日の民法改正により、「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」へと整理されました。
  • 旧制度は現物返還が原則で不動産等が共有状態になりやすく、新制度は金銭債権として一括で解決する仕組みです。
  • どちらの制度が適用されるかは、遺言や贈与の日付ではなく、被相続人が亡くなった日(相続開始日)が基準となります。

どちらの制度が適用されるかは「相続開始日」で決まる

2019年6月30日以前に開始した相続には旧制度が適用される

改正法の附則では、施行日である2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の規定(遺留分減殺請求権)が適用されると定められています。
被相続人がお亡くなりになった日が2019年6月30日以前であれば、たとえ現在このページをご覧になっている時点が改正から年月が経過していても、そのご相続には旧制度が適用されることになります。

2019年7月1日以後に開始した相続には新制度が適用される

反対に、被相続人がお亡くなりになった日が2019年7月1日以後であれば、贈与や遺言書の作成が改正前になされたものであっても、そのご相続には新制度(遺留分侵害額請求権)が適用されます。

判断の基準は遺言や贈与の日付ではなく被相続人が亡くなった日

ここで注意していただきたいのは、適用される制度を分けるのは「相続が開始した日」、つまり被相続人が亡くなった日であるという点です。
遺言書が作成された日付や、生前贈与が行われた日付を基準に考えてしまう方が少なくありませんが、これは誤りです。
「遺留分減殺請求」という言葉で検索してご相談を検討されている方も、まずはご自身のケースにおける相続開始日(被相続人の死亡日)を確認し、どちらの制度が適用されるのかを見極めることが重要です。
なお、遺留分侵害額請求権には行使できる期間に制限があり、この期間制限の内容や考え方は、新旧の制度で異なる部分があります。
期間制限の詳しい内容については、遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間について解説した記事をあわせてご確認ください。

なお、2019年6月30日以前に開始した相続(旧制度が適用されるケース)における消滅時効の起算点は、新制度とは異なる考え方が採られています。
旧法の消滅時効の起算点について解説した記事もあわせてご確認ください。

比較表で見る遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い

項目 遺留分減殺請求(旧制度) 遺留分侵害額請求(新制度)
適用される相続 2019年6月30日以前に開始した相続 2019年7月1日以後に開始した相続
権利行使の効果 対象財産に対する共有持分が当然に発生 金銭の支払いを求める金銭債権が発生
返還方法の原則 現物返還が原則 金銭による一括請求
金銭での解決 請求を受けた側の選択による価額弁償のみ 遺留分権利者側から金銭での請求が可能
不動産等の共有化 生じやすい 生じない

ご自身のケースがどちらの制度に該当するか、判断に迷われる場合もございます。

遺留分侵害額請求サポートページで詳しく見る

弁護士に相談するメリット

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求のどちらが適用されるかは、相続開始日によって機械的に決まるものですが、実際のご相談では、相続開始時期の確認だけでなく、対象となる財産の評価方法や、請求できる金額の算定など、専門的な検討が必要となる場面が数多くあります。
特に2019年6月30日以前に開始した古いご相続については、旧制度に基づく現物返還や価額弁償の考え方を踏まえた対応が必要となり、新制度を前提とした一般的な解説だけでは判断を誤るおそれがあります。
弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店では、相続開始時期の確認から、適用される制度に応じた請求方法の検討まで、状況に応じた対応の可能性を一緒に検討いたします。
まずは現在の状況をお聞かせください。

よくあるご質問

父が亡くなったのは2019年6月です。この場合はどちらの制度が適用されますか。

相続開始日(被相続人が亡くなった日)が2019年6月30日以前ですので、旧制度である遺留分減殺請求が適用されます。
現物返還が原則となりますが、請求を受けた相手方が価額弁償を選択する場合もあります。
古いご相続の場合、時間の経過により対応の要否が変わってくる可能性もありますので、早めにご確認いただくことをおすすめします。

遺言書は改正前に作成されていますが、父が亡くなったのは2020年です。どちらが適用されますか。

適用される制度を分ける基準は、遺言書の作成日ではなく、相続が開始した日、つまり被相続人が亡くなった日です。
ご質問のケースでは相続開始日が2020年であり2019年7月1日以後にあたるため、新制度である遺留分侵害額請求が適用されます。
遺言書自体は改正前に作成されたものであっても、この結論に影響はありません。

「遺留分減殺請求」で調べていますが、自分のケースにも使える言葉ですか。

「遺留分減殺請求」は2019年6月30日以前に開始した相続に適用される旧制度の名称です。
2019年7月1日以後に相続が開始している場合は、正しくは「遺留分侵害額請求」という制度が適用されます。
用語が混在して使われている解説も多く見られますが、まずはご自身の相続開始日を確認したうえで、正しい制度に基づいて手続きを進めることが大切です。

旧制度と新制度で、請求できる期間(時効)にも違いはありますか。

遺留分侵害額請求権(新制度)には、権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一定期間、また相続開始の時から一定期間で請求権が消滅するという期間制限があります。
旧制度である遺留分減殺請求権についても同様の趣旨の期間制限が定められていますが、権利の性質が異なるため考え方に違いがある部分もあります。
期間制限の詳細については、遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間について解説した記事で詳しく取り上げていますので、あわせてご確認ください。

遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求でお悩みの方へ

弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店が、状況に応じた対応の可能性を一緒に検討いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ:0120-130-446(受付時間 8:00〜22:00(土日祝日含む)

遺留分侵害額請求サポートページはこちら

弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
遺産分割・遺言作成・遺言執行・遺留分など相続問題はお任せください!

初回無料相談実施中

通話
無料

お気軽にお電話ください

0120-130-446

【受付時間】8:00〜22:00(土日祝日含む)