遺産分割協議書の作成方法とは?相続人調査や財産調査も解説

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方について合意した内容をまとめる書類です。
不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・払戻しの手続きには、この協議書の提出が求められるのが一般的です。
本記事では、遺産分割協議書を作成する前に必要な相続人調査・財産調査の進め方から、必須の記載事項、作成手順、2024年4月から始まった相続登記の義務化との関係まで、弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店が解説いたします。

【監修】的場崇樹弁護士(弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店)

相続問題、なかでも遺留分侵害額請求に関するご相談で豊富な解決実績を持つ弁護士です。

遺産分割協議書とは?作成が必要な理由

遺産分割協議書とは、被相続人が遺言を残していない場合に、相続人全員が話し合い(遺産分割協議)で合意した遺産の分け方を書面にまとめたものです。
法律上、遺産分割協議書の作成そのものが義務付けられているわけではありません。
しかし、実務上は次のような場面で提出を求められることがほとんどです。

不動産を相続した場合、法務局で相続登記(名義変更)の申請をする際に、遺産分割協議書の提出が必要になります。
預貯金の解約や払戻しについても、多くの金融機関が遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の提出を求めています。
また、相続人同士で「言った・言わない」の行き違いを防ぎ、後日の紛争を予防するという意味でも、書面化には大きな意味があります。

作成前に行う相続人調査と財産調査

相続人調査(相続人全員の確定)

遺産分割協議は、相続人全員が参加して初めて成立します。
一人でも相続人が欠けた状態で行われた協議は、無効となる可能性が高い点に注意が必要です。
そのため、協議に先立ち、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、相続人を漏れなく確定させる作業(相続人調査)が欠かせません。

認知した子や、前の婚姻関係で生まれた子など、把握していなかった相続人が戸籍調査によって判明するケースも少なくありません。
本籍地を転々としている場合は複数の市区町村役場から戸籍を取り寄せる必要があり、手続きに時間を要することもあります。

財産調査(相続財産の確定)

相続人と並行して、遺産分割の対象となる財産の範囲を確定させる財産調査も行います。
不動産については登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金については残高証明書、そのほか有価証券や自動車、負債(借入金等)についても漏れなく調査します。
財産の範囲が不確定なまま協議を進めると、後日新たな財産が見つかった際に再協議が必要になる場合があります。

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遺産分割協議書の必須記載事項

遺産分割協議書には、決まった書式はありません。
ただし、法務局や金融機関での手続きに使用できるものとするためには、次の事項を漏れなく記載しておく必要があります。

記載事項 内容
被相続人の情報 氏名、最後の住所、死亡日
相続人全員の情報 相続人全員の氏名・住所(省略せず全員分を記載)
取得する財産の特定 不動産は登記事項証明書のとおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座種別・口座番号を明記
作成日 協議が成立した日付
署名・押印 相続人全員の署名と実印による押印

遺産分割協議書の作成手順(署名・実印・印鑑証明書)

遺産分割協議書は、相続人全員が一堂に会して作成する方法のほか、案文を郵送で回覧し、各自が署名・押印する持ち回りの方法でも作成できます。
押印には認印ではなく実印を使用し、あわせて相続人全員分の印鑑証明書を添付するのが一般的な取り扱いです。
実印と印鑑証明書は、その署名・押印が本人によるものであることを証明するために求められています。

法務局や金融機関では、提出する遺産分割協議書・印鑑証明書について原本の提示を求められることが多く、コピーでは受け付けてもらえない場合があります。
そのため、相続人の人数分の原本を作成し、各自が1通ずつ保管する形をとるのが実務上一般的です。

要点まとめ

  • 遺産分割協議は相続人全員の参加が前提であり、一人でも欠けると無効となる可能性があります。
  • 押印は実印を使用し、相続人全員分の印鑑証明書をあわせて準備します。
  • 財産の特定は登記事項証明書や口座情報に基づき、具体的に記載します。

相続登記の義務化と遺産分割協議書の関係

2024年4月1日から、不動産を相続で取得した場合の相続登記が法律上の義務となりました。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請を行う必要があり、遺産分割協議によって不動産の取得者が決まった場合は、その成立の日から3年以内に登記を申請することとされています。
正当な理由なくこの申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。

この改正は2024年4月より前に発生した相続にも適用される点に留意が必要です。
その場合は、不動産を相続で取得したことを知った日、または施行日である2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に手続きを行うこととされています。
遺産分割協議がすぐにまとまらない場合の暫定的な対応として、相続人申告登記という制度も設けられています。
いずれにしても、遺産分割協議書の作成を先延ばしにすると相続登記の期限管理が難しくなりますので、早めに着手することをおすすめいたします。

協議がまとまらない場合の対応と弁護士に相談するメリット

協議がまとまらない場合は遺産分割調停という選択肢もあります

相続人同士で話し合いを重ねても、財産の分け方について意見が対立し、協議がまとまらないことがあります。
このような場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いを続けるという選択肢があります。
遺産分割調停の申立て方法や手続きの流れについては、遺産分割調停申立とは?調停申立の手続きや効果で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

弁護士に相談するメリット

遺産分割協議書の作成にあたっては、相続人調査・財産調査の段階から専門的な知識が求められる場面が少なくありません。
弁護士に相談することで、戸籍収集や財産の洗い出しといった煩雑な作業のサポートを受けられるほか、記載内容の不備によって後日の手続きがやり直しになる事態を防ぎやすくなります。
また、相続人間で意見の対立が生じている場合には、弁護士が間に入ることで、感情的な対立を和らげながら話し合いを進められる可能性があります。
協議が調わない場合の遺産分割調停への移行についても、あわせてご相談いただけます。

よくあるご質問

相続人の一人が署名・押印を拒否した場合、遺産分割協議書は作成できますか?

遺産分割協議は相続人全員の合意が前提となるため、一人でも署名・押印を拒否すると、その協議書は無効となる可能性が高いといえます。
話し合いでの合意が難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の利用を検討することになります。

相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればよいですか?

未成年者は原則として単独で遺産分割協議に参加できないため、親権者が代理することになります。
ただし、親権者自身も相続人であるなど利益が相反する場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

遺産分割協議書はいつまでに作成すればよいですか?

遺産分割協議書の作成自体に法律上の期限は設けられていません。
もっとも、相続税の申告・納付には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から原則10か月という期限があり、不動産を相続した場合の相続登記についても3年以内という申請期限があります。
これらの期限を踏まえ、早めに作成に着手することをおすすめいたします。

遺産分割協議書は何通作成し、どのように保管すればよいですか?

法務局や金融機関の手続きでは原本の提出を求められることが多いため、相続人の人数分の原本を作成し、各自が1通ずつ保管する方法が一般的です。
将来の手続きに備え、大切に保管しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書の作成でお悩みの方へ

弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店が、状況に応じた対応の可能性を一緒に検討いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
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