相続人を確定する基本の手順

相続の手続きを進めるにあたり、最初に行うべきことは「誰が相続人であるか」を確定させることです。
相続人の範囲は民法によって定められていますが、実際の家族関係は戸籍を確認するまで正確には分かりません。
再婚前の子や認知した子など、ご家族の記憶にない相続人が戸籍から判明するケースも少なくありません。
相続人の順位や範囲そのものについての基本的な考え方は、姉妹記事の相続人や相続財産とは?相続人の種類等の解説記事で詳しく取り上げていますので、あわせてご確認ください。
本記事では、実際に「どのように戸籍を集め、どう相続人を確定させるか」という実務手順に絞ってご説明します。

【監修】的場崇樹弁護士(弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店)

相続問題、なかでも遺産分割・遺留分侵害額請求に関するご相談で豊富な解決実績を持つ弁護士です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める手順

遺産分割協議や各種相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式の提出を求められます。
これは、被相続人に離縁・認知・転籍などによって把握しきれていない子や養子がいないかを確認するためです。

手順1:死亡時の本籍地で最終の戸籍(除籍)謄本を取得する

まずは被相続人が亡くなった時点の本籍地の市区町村役場で、死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)を取得します。
本籍地が分からない場合は、被相続人の本籍地が記載された住民票の除票を先に取得すると特定しやすくなります。

手順2:戸籍の記載内容を確認し、一つ前の戸籍へと遡る

取得した戸籍謄本には「編製」や「改製」の日付が記載されており、その日付より前の記録は一つ前の戸籍(改製原戸籍や転籍前の戸籍)を確認する必要があります。
一つ前の戸籍の本籍地が分かれば、その市区町村役場に請求し、順に遡っていきます。
この作業を、被相続人の出生時の戸籍にたどり着くまで繰り返します。

手順3:改製原戸籍・除籍謄本の違いを理解して請求する

除籍謄本は、結婚や死亡などにより戸籍内の全員が抜けて閉鎖された戸籍の写しです。
改製原戸籍謄本は、戸籍制度の法改正によって様式が変更される前の戸籍の写しです。
どちらも被相続人の出生から死亡までの連続性を証明するために必要な書類であり、請求書には「相続手続きのため出生から死亡までの戸籍が必要」である旨を明記すると、窓口で必要な範囲を案内してもらいやすくなります。

書類の種類 内容 手数料の目安(1通)
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 現在使用されている戸籍の写し 450円程度
除籍謄本 戸籍内全員が抜けて閉鎖された戸籍の写し 750円程度
改製原戸籍謄本 法改正による様式変更前の戸籍の写し 750円程度

手数料は自治体によって若干異なる場合がありますので、請求前に窓口またはホームページでご確認いただくことをおすすめします。

本籍地が複数の市区町村にまたがる場合の集め方-広域交付制度の活用

被相続人が転籍や婚姻を繰り返している場合、出生から死亡までの戸籍が複数の市区町村に分散していることが少なくありません。
従来は本籍地ごとに窓口へ出向くか郵送請求をする必要があり、大きな負担となっていました。

2024年3月1日に施行された改正戸籍法により、戸籍の広域交付制度が始まりました。
この制度により、最寄りの市区町村窓口でまとめて、他の市区町村が管理する戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を請求できるようになりました。
一方で、広域交付制度には次のような制限がある点にご注意ください。
請求できるのは戸籍の本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)に限られ、兄弟姉妹や代理人による請求は対象外です。
請求の際には、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの公的身分証明書が必要で、請求者ご本人が窓口に出向く必要があり、郵送やオンラインでの請求はできません。
戸籍抄本や戸籍の附票は広域交付制度の対象外であるため、これらが必要な場合は従来どおり本籍地の市区町村への請求が必要です。

兄弟姉妹が相続人となる事案など、広域交付制度を利用できない範囲の戸籍が必要になる場合は、本籍地ごとに郵送請求を行う従来の方法を組み合わせることになります。

要点まとめ

  • 相続人確定には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要です。
  • 2024年3月からの広域交付制度により、最寄りの窓口でまとめて請求できる場合がありますが、請求できる方の範囲や対象書類に制限があります。
  • 相続関係が複雑な場合や兄弟姉妹相続・代襲相続が絡む場合は、収集すべき戸籍の範囲を誤らないよう注意が必要です。

代襲相続がある場合に追加で必要になる戸籍と相続人自身の戸籍

被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見た孫)が代襲相続人となる可能性があります。
また、被相続人に子がおらず兄弟姉妹が相続人となる場合で、その兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、甥や姪が代襲相続人となる可能性があります。
なお、兄弟姉妹の代襲相続が認められるのは甥・姪の代までであり、その先の世代へは及びません。

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人の父母それぞれについて、出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集が追加で必要になります。
これは、被相続人と同じ父母から生まれた兄弟姉妹が他にいないかを確認するためです。
さらに、代襲相続が生じている場合は、亡くなった兄弟姉妹について死亡から出生までの戸籍もあわせて収集する必要があります。
このように、代襲相続が絡む事案では収集すべき戸籍の範囲が広くなり、手続きも煩雑になりやすい傾向があります。

相続人ご自身の戸籍謄本については、遺産分割協議書の作成そのものに常に必要というわけではありませんが、その後の相続登記や金融機関での払い戻し手続きで提出を求められることが多くあります。
被相続人が亡くなった時点で相続人と同じ戸籍に記載されていた場合は、被相続人の戸籍謄本を兼用できることもありますが、婚姻等で別戸籍になっている相続人については、ご自身の現在の戸籍謄本を別途取得しておくとその後の手続きがスムーズになります。

戸籍収集や相続人確定の進め方でお悩みの方は、専門家への相談もご検討ください。

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集めた戸籍を活用する「法定相続情報証明制度」

出生から死亡までの戸籍を一式集めた後は、相続登記や金融機関での手続きのたびに同じ戸籍一式を提出する必要があり、手間がかかります。
法定相続情報証明制度は、収集した戸籍一式と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出し、認証を受けた写しを無料で複数枚交付してもらえる制度です。
この一覧図の写しがあれば、以後の相続登記や預貯金の解約手続きなどで、戸籍一式の原本を都度提出する負担を軽減できます。
制度の具体的な申出方法や必要書類については、法定相続情報証明制度の完全ガイドで詳しく解説しています。

弁護士に相談するメリット

戸籍の収集は、本籍地の異動が多い方や兄弟姉妹相続・代襲相続が絡む事案ほど、範囲の見極めが難しくなります。
収集すべき戸籍の範囲を誤ったまま遺産分割協議を進めてしまうと、後から新たな相続人の存在が判明し、協議のやり直しを迫られる可能性があります。
弁護士に相談することで、必要な戸籍の範囲の見極めから収集の代行、相続人確定後の遺産分割協議の進行まで、状況に応じた対応の可能性を一緒に検討することができます。
特に相続人の間で意見の対立が予想される場合や、疎遠な相続人への連絡が必要な場合には、早い段階でのご相談をおすすめします。

よくあるご質問

戸籍謄本はどこで取得すればよいですか。

原則として、戸籍が置かれている本籍地の市区町村役場での請求となります。
2024年3月からの広域交付制度により、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属であれば最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できる場合もあります。
遠方の本籍地の場合は、郵送請求も可能です。

広域交付制度を使えば、代理人でも戸籍を取得できますか。

広域交付制度は、請求者ご本人が窓口に出向く必要があり、代理人による請求は対象外とされています。
また、請求できる方の範囲も戸籍の本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、兄弟姉妹は対象に含まれません。
ご本人での取得が難しい場合は、従来どおりの郵送請求や、弁護士への依頼をご検討ください。

戸籍の収集にはどのくらいの期間がかかりますか。

本籍地の異動が少ない場合は数日から2週間程度で揃うこともありますが、転籍が多い方や古い改製原戸籍が絡む場合は、1か月以上かかることもあります。
郵送請求を複数の市区町村に対して順番に行う必要がある場合は、さらに時間を要する傾向があります。
早めに着手し、余裕を持ったスケジュールで進めることをおすすめします。

相続人の中に行方が分からない人がいる場合はどうすればよいですか。

戸籍の附票などから住所の特定を試みることがまず考えられますが、それでも所在が判明しない場合は、家庭裁判所への申立てなど別の手続きの検討が必要になることがあります。
このようなケースは個別の事情によって対応が大きく異なりますので、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

相続人の確定や戸籍収集でお悩みの方へ

弁護士法人キャストグローバル 越谷レイクタウン支店が、状況に応じた対応の可能性を一緒に検討いたします。
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⚠ 相続人が確定した後、取り分に納得できないときは

相続人の範囲が確定した後、実際の遺産分割の場面で「想定より取り分が少ない」と感じるケースは少なくありません。
生前贈与や遺言により特定の相続人に財産が偏っている場合は、遺留分侵害額請求権を行使することで、適正な取り分の回復を目指せる可能性があります。

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