労災の時効はいつ?保険給付と損害賠償請求の期限を弁護士が解説

労災に遭われた方の中には、治療や生活の立て直しに時間がかかり、労災保険の申請や会社への損害賠償請求が後回しになってしまうケースがあります。

しかし、これらの権利には「時効(消滅時効)」があり、一定の期間が経過すると請求ができなくなる場合があります。

本記事では、労災保険給付の時効と、会社への損害賠償請求権の時効について、それぞれの期間の考え方と、注意しておきたいポイントを解説します。

この記事のポイント

  • 労災保険給付を受ける権利の時効は、給付の種類によって「2年」または「5年」と定められている(労働者災害補償保険法第42条)。
  • 会社への損害賠償請求権の時効は、生命・身体の侵害にあたる場合、損害及び加害者を知った時から5年、発生した時から20年とされている。
  • 時効の起算点(カウントが始まる日)は、給付や請求権の種類によって異なるため、個別の確認が必要になる。
  • 期間に余裕があるように見える場合でも、記録や証拠は時間の経過とともに集めにくくなるため、早めの整理が望ましい。

労災保険給付の時効ー2年のものと5年のものがある

労災保険の給付を受ける権利には、労働者災害補償保険法第42条により時効が定められています。

給付の種類によって、時効期間は「2年」と「5年」の2種類に分かれています。

給付の種類 時効期間 起算点の目安
療養(補償)給付 2年 治療費用を実際に支出した日ごと
休業(補償)給付 2年 賃金を受けられなかった日ごと
葬祭料(葬祭給付) 2年 労働者が死亡した日の翌日
障害(補償)給付 5年 傷病が治癒(症状固定)した日の翌日
遺族(補償)給付 5年 労働者が死亡した日の翌日

療養・休業給付のように日々発生する給付は2年と短く設定されている一方、障害・遺族給付のように傷病の治癒や死亡という一つの事実を起点とする給付は5年とされています。

同じ労災でも、請求する給付の種類によって時効の考え方が異なる点に注意が必要です。

障害(補償)給付の前提となる後遺障害等級の認定の考え方や申請の流れについては、「労災の後遺障害等級認定|申請の流れ・必要書類を弁護士が解説」で詳しく解説しています。

また、労災保険給付そのものの申請手続きについてはこちらの記事もあわせてご参照ください。

会社への損害賠償請求権の時効ー「知った時から5年」「発生から20年」

労災保険の給付とは別に、会社の安全配慮義務違反等を理由として、会社に対して損害賠償を求めることができる場合があります。

この損害賠償請求権にも、民法上の消滅時効があります。

2020年4月に施行された改正民法により、生命または身体の侵害による損害賠償請求権については、時効期間が次のとおり整理されています。

  • 不法行為に基づく請求(民法第724条の2):損害及び加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年
  • 安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく請求(民法第167条):権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から20年

いずれの法律構成をとる場合でも、生命・身体の侵害に関する損害賠償請求権については、主観的起算点(知った時)から5年、客観的起算点(発生した時)から20年のいずれか早い方の経過によって時効が完成するという点で、実務上大きな差はありません。

起算点の判断には注意が必要です

「いつ損害及び加害者を知ったか」という起算点は、症状の経過や治療の状況によって個別に判断が分かれることがあります。

特に、複数回の手術を経て症状固定に至った場合や、当初は軽度とされていた症状が後日悪化した場合等は、起算点の考え方が一様ではありません。

時効を意識される段階では、診断書・通院記録・会社とのやり取りの記録等を早めに整理しておくことをお勧めします。

時効まで期間があるように見えても、早めの整理をお勧めする理由

会社への損害賠償請求権は最長20年、労災保険の障害・遺族給付も5年と、一見すると時間に余裕があるように感じられるかもしれません。

しかし、時効期間内であっても、時間の経過とともに次のような事情が生じることがあります。

  • 当時の状況を知る同僚や関係者の記憶が薄れる
  • 会社側の資料(作業日報・安全教育記録等)が保管期限を過ぎて廃棄される
  • 治療の経過や症状固定の時期に関する医療記録の収集に時間がかかる

このように、時効期間そのものに達していなくても、証拠の収集や事実関係の整理は早いほど進めやすい傾向があります。

会社への損害賠償請求を具体的に検討する際のポイントは、「会社への損害賠償請求の進め方」で解説していますので、あわせてご参照ください。

なお、当事務所では初回相談を無料とし、着手金0円・完全成功報酬制の料金体系を採用しています。

時効を意識し始めた段階でのご相談も可能ですので、詳しい料金の仕組みについては「弁護士費用・着手金0円の仕組み」をご覧ください。

時効期間のまとめ

労災保険給付:療養・休業給付等は2年/障害・遺族給付等は5年(労働者災害補償保険法第42条)
会社への損害賠償請求:知った時から5年、発生した時から20年(民法第724条の2、第167条)

労災保険給付と会社への損害賠償請求は、それぞれ異なる時効の考え方に基づいており、両方の可能性を並行して検討することができます。

ご自身のケースがどの時点から数えて何年目にあたるのか判断が難しい場合は、早めに状況を整理し確認することをお勧めします。

労災の時効が気になり始めたら、早めのご相談をお勧めします

労災保険給付の時効、会社への損害賠償請求の時効について、現在の状況を踏まえた対応方針をご説明いたします。初回相談無料・着手金0円です。

出典:
労働者災害補償保険法第42条(保険給付を受ける権利の時効)
民法第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
民法第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)※2020年4月1日施行の改正民法

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