労災不支給決定には審査請求で立ち向かう!埼玉・越谷の審査請求で逆転認定を目指す

労災申請をしたにもかかわらず「不支給」と決定されてしまった——そのような場合でも、諦める必要はありません。不支給決定から3ヶ月以内に審査請求を行えば、決定を覆すことができます。本記事では、越谷・埼玉の労災専門弁護士が、不支給決定後の対処法・審査請求の進め方・弁護士に依頼するメリットを条文と図表で徹底解説します。

不支給決定に不服——3ヶ月以内に弁護士へ

審査請求の期限は決定通知から3ヶ月です。初回無料・着手金0円でご相談ください。

不支給決定の主な理由——なぜ認められなかったのか

不支給の理由は通知書に記載されていますが、以下のケースが典型的です。不支給理由によって対策が異なります。

不支給の理由 典型例 覆すためのポイント
業務起因性なし 「私傷病」と判断された・因果関係が認められなかった 業務との因果関係を示す証拠・医学的意見書を追加
業務遂行性なし 休憩中・就業時間外・事業場外での事故 実態として使用者の管理下にあったことを立証
通勤災害の要件不充足 寄り道・逸脱・合理的ルートでない 逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当することを主張
過労・ハラスメントの因果関係 長時間労働の認定基準に届かないと判断 残業記録・メール・証言で実態の時間外労働を立証

不服申立ての3つの手段——期限と特徴

不支給決定に不服がある場合、以下の3段階で争うことができます。

手段 申立先 期限 特徴
①審査請求 都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官 決定通知から3ヶ月以内 新たな医学的証拠・証人を追加できる。費用不要
②再審査請求 厚生労働省の労働保険審査会 審査官決定から2ヶ月以内 審査官決定に不服な場合の上級審
③取消訴訟(行政訴訟) 地方裁判所 裁決から6ヶ月以内 裁判所が判断。弁護士による代理が事実上必須

労働者災害補償保険法 第38条(審査請求)

保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる。

審査請求の期限は厳守——3ヶ月を過ぎると不服を言えなくなる

不支給決定通知書が届いた日の翌日から3ヶ月が審査請求の期限です。この期限を過ぎると、原則として審査請求ができなくなります。通知書が届いたらすぐに弁護士に相談することが重要です。

審査請求で逆転するための証拠——追加できるもの

審査請求では、最初の申請時に提出できなかった証拠を追加提出できます。これが審査請求最大のメリットです。

追加できる証拠の例

①専門医による医学的意見書(業務と疾病の因果関係を論証)、②残業・労働実態を示すタイムカード・入退館記録・メール履歴、③同僚・上司の証言(陳述書)、④ハラスメントを示すLINE・録音記録、⑤会社の安全管理上の問題点を指摘する専門家意見——これらを弁護士が整理・分析して審査請求書に添付します。

弁護士に依頼すべき理由——逆転率を高めるために

審査請求を自分で行うことは可能ですが、以下の理由から弁護士への依頼が有効です。

弁護士の役割 具体的な行動
不支給理由の法的分析 決定通知書を精査し、どの認定基準に問題があるかを特定
医師・専門家との連携 業務起因性を支持する医学的意見書の取得を手配
主張書面の作成 認定基準・判例に基づく法的主張を組み立てた書面を作成
証拠収集のサポート 会社の労働時間管理記録・安全管理記録の調査
取消訴訟への移行 審査請求・再審査請求で認められない場合、行政訴訟を代理

様式の作成、会社非協力への対応、不支給決定への審査請求から、会社への損害賠償・慰謝料請求まで、越谷・埼玉の労災事案の解決実績が豊富な弁護士が初回無料・着手金0円で力強く並走し、一括してサポートいたします。不当な圧力に屈する必要はありません。

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