治療打ち切りに抗う!労災アフターケアで通院費を確保|埼玉・越谷の弁護士

労災アフターケアとは、症状固定後も必要な医療を労災保険で継続して受けられる制度です。後遺障害が残った労災被害者は、適切な申請を行えば外来診療・薬局調剤・訪問看護等を無料で受け続けることができます。申請書の書き方を間違えると受給が遅れるため、ポイントを押さえた記載が重要です。

労災アフターケアの申請——制度を使いこなして治療費ゼロを実現

申請書の書き方・対象傷病の確認・審査請求まで、越谷・埼玉の労災弁護士が無料でサポートします。

労災アフターケアの対象者・対象傷病

労災アフターケアを受けられるのは、労災保険で後遺障害等級の認定を受けた方のうち、一定の傷病に該当する方です。対象外でないか必ず確認してから申請しましょう。

対象傷病の例具体的な状態
脊髄損傷症状固定後も排泄機能・体温調節等の管理が必要な状態
頭頸部外傷症候群めまい・頭痛・認知機能障害等が続く状態
慢性肝炎(業務上)肝機能の継続的管理が必要な状態
振動障害白蝋病・末梢循環障害等の継続管理が必要な状態
人工関節・人工骨頭置換術後置換後の経過観察・感染予防が必要な状態
外傷による高次脳機能障害認知・行動・感情の障害で継続支援が必要な状態

📝 アフターケアで受けられるサービスの種類

診察・処置・薬剤支給(外来)、訪問看護、装具(義肢・補装具)の修理・再支給、保健指導(心理相談含む)。これらが症状固定後も原則無料で受けられます。

申請書(健康管理手帳の交付申請)の記載ポイント

労災アフターケアを受けるには、「健康管理手帳」の交付を受ける必要があります。申請書の記載で注意すべき主なポイントは以下のとおりです。

記載項目注意点
傷病の種類・病名労災認定を受けた正式な傷病名で記載(略称不可)
後遺障害等級認定通知書に記載された等級を正確に転記
主治医の所見継続的医療が必要である旨を主治医に記載してもらう
通院予定の医療機関労災指定医療機関を選択することが基本

⚠ アフターケアには有効期間があります

健康管理手帳の有効期間は1〜3年で、更新手続きが必要です。期限切れに気づかず医療を受けた場合、費用が自己負担になることがあります。更新忘れを防ぐため、弁護士や社会保険労務士と定期的に確認する体制を作ることをお勧めします。

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労災アフターケアの申請から更新まで——全て任せてください

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