過労死・うつ病は会社の責任!埼玉・越谷の弁護士が労災認定を奪取
越谷・埼玉で過労や職場ハラスメントに苦しんでいる方、あるいは大切な家族を過労死で亡くされた方へ。精神疾患・過労死による労災申請は、一般的な労災事故とは認定基準が大きく異なります。弁護士法人キャストグローバル越谷レイクタウン支店では、これまで埼玉県内を中心に数多くの精神疾患・過労死事案を受任し、労災認定の獲得と会社への損害賠償請求を両輪で進めてきました。本稿では、労災保険法・労働基準法の条文に基づく認定基準と、弁護士として実務で得た視点を余すことなく解説します。
目次
過労死とは何か|法律上の定義と「過労死等」の範囲
「過労死」という言葉は、2014年に制定された過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)第2条において法律上の用語として定義されました。同条は、過労死等を「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」と規定しています。
つまり法律上の「過労死等」には、①脳・心臓疾患による死亡、②精神障害(うつ病等)を原因とする自殺、③死亡に至らない脳・心臓疾患・精神障害の三類型が含まれます。いずれも労働者災害補償保険法(労災保険法)第7条第1項第1号が定める「業務上の事由による負傷、疾病、障害または死亡」に該当すれば、政府労災保険の給付対象となります。
【弁護士実務メモ】当事務所が受任した越谷・草加・春日部・さいたま市内の事案では、「うつ病で休職→会社が労災申請を拒否」というケースが最多です。労災保険法上、申請権は労働者本人にあり(同法12条の8)、会社の同意は一切不要です。
精神疾患の労災認定基準|厚生労働省「認定基準」3要件の全解説
厚生労働省は2011年に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を策定し、2023年9月(令和5年)に最新改訂を行いました。この認定基準は、労災保険法上の「業務上疾病」(労基法施行規則別表第1の2第9号)の該当性を判断するための行政上の基準であり、裁判所も実質的にこれを参照します。
要件①:対象疾病を発病していること
認定の対象となる精神障害は、ICD-10(国際疾病分類第10版)の「精神および行動の障害」に分類される疾病であり、うつ病(F32・F33)、適応障害(F43.2)、急性ストレス反応(F43.0)、PTSD(F43.1)、統合失調症(F20)などが含まれます。主治医による診断書の取得が認定の前提条件です。埼玉・越谷周辺の心療内科・精神科への早期受診を強く推奨します。
要件②:発病前おおむね6か月間に業務による「強い心理的負荷」があること
これが実務上もっとも争いになる要件です。認定基準は業務による出来事を「特別な出来事」と「一般的な出来事」に分け、心理的負荷の強度を「強・中・弱」の3段階で評価する「業務による心理的負荷評価表」を用います。
- 「特別な出来事」(それだけで「強」):重大な人身事故への遭遇、強姦・強制わいせつ被害、パワーハラスメント(2023年改訂で独立項目化)、月160時間超の時間外労働など
- 「強」と評価される主な例:月100時間超の時間外労働、重大クレーム・訴訟対応、退職強要、継続的なひどいいじめ・嫌がらせ
- 2023年改訂の新ポイント:カスタマーハラスメントが独立項目として追加
【弁護士実務メモ】当事務所の受任案件において、残業時間が月80時間前後でも、複数の心理的負荷が重複することで「総合評価・強」と認定されたケースが複数あります。タイムカード・PCログに加え、メール・LINEの履歴、同僚の証言なども有力な証拠となります。
要件③:業務以外の心理的負荷・個体側要因が主因でないこと
会社側は「本人の性格・素質が原因」と主張することがありますが、電通事件・最高裁判決(平成12年3月24日)は、使用者の安全配慮義務(労働契約法第5条)違反を認め、素因減額の過大適用に歯止めをかけています。業務上の負荷が他の原因より相対的に大きければ「業務が主因」として認定されます。
過労死・精神疾患で受けられる労災保険給付の種類と時効
精神疾患・過労死が労災と認定された場合、以下の給付が受けられます。
| 給付の種類 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 療養補償給付 | 治療費・入院費が全額支給(自己負担ゼロ) | 労災保険法第13条 |
| 休業補償給付 | 休業4日目から給付基礎日額の80%(特別支給金含む) | 労災保険法第14条 |
| 障害補償給付 | 後遺障害等級1〜14級に応じた年金または一時金 | 労災保険法第15条 |
| 遺族補償給付 | 過労死の場合、遺族へ年金または一時金 | 労災保険法第16条 |
| 葬祭料 | 315,000円+給付基礎日額×30日分 | 労災保険法第17条 |
⚠ 時効に注意:療養・休業・葬祭料の請求権は2年、障害・遺族補償(一時金)は5年で時効消滅します(労災保険法第42条)。「時効では?」と諦める前に必ず弁護士へご相談ください。
労災認定だけでは不十分|会社への損害賠償請求を同時進行すべき理由
労災保険給付には慰謝料が含まれません。精神的苦痛・逸失利益・弁護士費用等を回収するには、会社への民事損害賠償請求を別途行う必要があります。
- 安全配慮義務違反(労働契約法第5条):過重労働・ハラスメントを放置した使用者への損害賠償請求の根拠
- 不法行為(民法第709条):パワハラ加害者個人への直接請求
- 使用者責任(民法第715条):ハラスメントについての会社の連帯責任
当事務所では、労災申請と損害賠償請求を「二段構え」で同時進行させる手法を採用。越谷・さいたま・川口・春日部・草加・八潮など埼玉全域で、初回相談無料・着手金0円の完全成功報酬制で対応します。
よくある質問
Q. 会社が「労災ではない」と言っています。申請できますか?
A. できます。申請権は労働者にあり、会社の同意は不要です(労災保険法第12条の8第2項)。会社が証明欄への記入を拒む場合でも「理由書」を添付して申請可能です。
Q. 退職後でも申請できますか?
A. できます。在職中に発症した疾病であれば、時効(療養・休業は2年、障害・遺族は5年)の範囲内で申請可能です。時効が迫っているケースもあるため、速やかにご相談ください。
Q. うつ病で休職中です。解雇されますか?
A. 業務上の疾病による療養期間中は、労働基準法第19条により解雇が禁止されています。療養終了後30日間も同様に保護されます。違法な解雇を受けた場合は解雇無効・損害賠償請求が可能です。
精神疾患・過労死の労災認定|初回相談無料・着手金0円
「労災申請を拒否された」「残業が多すぎてうつになった」「家族が過労死した」——弁護士法人キャストグローバルは初回相談無料・着手金完全0円で対応します。越谷・さいたま・川口・春日部・草加・八潮など埼玉全域および全国出張対応。22時まで相談受付。
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