「フォークリフトの操作を誤ったのはあなただ」「安全不確認は自己責任」——事故後にそう告げられ、会社側から過失責任を押しつけられるケースは少なくありません。しかし、過失の有無は労災認定の妨げにならず、損害賠償請求においても過失相殺は一部にすぎません。
「過失がある」と言われても労災認定は受けられます
労災保険は、業務上の事故であれば労働者に過失があっても給付対象となります(故意・重大な過失を除く)。会社が「ミスをしたのは本人だ」と主張しても、それを理由に労基署が申請を却下することはありません。
損害賠償請求における過失主張への対応
会社が安全配慮義務を果たしていたか否かが、損害賠償請求の核心です。機械の点検記録・安全教育の実施状況・作業手順書の内容などを精査することで、使用者側の責任を客観的に評価できます。
事実関係の調査で確認すべき点
- 事故当時の機械・設備の整備状況(点検記録の開示請求が可能)
- 安全教育・作業指示の実施記録
- 過去の類似事故の有無(労基署への報告記録)
- 目撃者・監視カメラ映像の保全状況
これらの証拠を早期に保全することが、事後的な事実関係の隠蔽を防ぐうえで重要です。
過失相殺と弁護士基準の活用
仮に労働者側の過失が一定程度認められた場合でも、裁判基準(弁護士基準)を用いた損害賠償額の算定により、自賠責・任意保険基準と比較して大幅な増額が見込めるケースがあります。示談交渉を会社側の提示額のみで進めることは得策ではありません。
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「自分に過失があるから請求できない」とあきらめる前に、弁護士にご相談ください。弁護士法人キャストグローバル越谷では、初回相談を無料で承っております。
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