労働災害で大切な方を突然失われた遺族の方に、まず知っていただきたいことがあります。労災保険からの遺族補償給付と、会社への民事上の損害賠償請求は、別々の手続きであり、どちらも請求できます。一方を受け取ったからといって、もう一方を放棄しなければならないわけではありません。
目次
遺族が受け取れる労災保険給付
業務上の災害によって労働者が亡くなった場合、以下の給付を請求できます。
遺族補償年金(または一時金)
亡くなった労働者の収入によって生計を維持していた遺族が対象。配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で受給権が発生します。年金形式または一時金形式で支給されます。
葬祭料
葬祭を行う者に対し、給付基礎日額の60日分または315,000円に30日分を加えた額のいずれか高い方が支給されます。
複数事業労働者遺族補償給付
複数の事業所に勤務していた場合、各事業場の賃金を合算した額を基礎に給付額が算定されます。
会社への損害賠償請求
労災保険給付を受け取った場合でも、会社(使用者)が安全配慮義務に違反していた場合は、不足する損害について民事上の損害賠償を求めることができます。
請求できる損害項目の例
- 逸失利益(亡くなった方が将来得るはずだった収入の損失)
- 慰謝料(死亡慰謝料・近親者慰謝料)
- 葬儀費用
- その他の実損額
裁判基準(弁護士基準)を適用することで、会社や保険会社が当初提示する金額よりも大幅な増額が見込めるケースがあります。示談交渉の前に弁護士への相談をお勧めします。
時効に注意してください
損害賠償請求には時効があります。不法行為に基づく請求は原則として損害および加害者を知った時から3年(長期消滅時効は20年)、安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく請求は5年です。時間が経つほど証拠の確保も困難になるため、早期の相談をお勧めします。
遺族の方への無料相談
弁護士法人キャストグローバル越谷では、労働災害で家族を亡くされた遺族の方からのご相談を、初回無料で承っております。給付手続きの進め方から損害賠償請求の見通しまで、丁寧にご説明いたします。
無料相談を申し込む
お電話:0120-130-446(平日 9:00〜18:00)


