一人親方は労災保険を使える?特別加入制度と「労働者性」を埼玉・越谷の弁護士が解説|無料相談
「建設現場で働いているが、自分は会社に雇われた社員ではなく個人事業主(一人親方)だ」という方は少なくありません。
一人親方は労働基準法上の「労働者」にあたらないため、原則として労災保険の対象外です。
しかし、一定の要件を満たせば「特別加入制度」により労災保険に加入することができます。
また、契約上は請負であっても、実態として会社の指揮命令下で働いていた場合には「労働者性」が認められ、通常の労災保険の対象となるケースもあります。
本記事では、一人親方の労災保険をめぐる制度と、事故に遭った場合の対応について、越谷・埼玉の労災問題に注力する弁護士が解説します。
一人親方とは?労働基準法上の「労働者」との違い
一人親方とは、労働者を使用せず、自分自身の労働によって工事等の事業を行う個人事業主を指します。
建設業では、大工・とび職・解体工事・電気工事など、多くの職種で一人親方として働く方がいます。
労働基準法上の「労働者」は、事業に使用される者で、賃金を支払われる者と定義されています。
一人親方は会社に雇用されているのではなく、請負契約に基づき仕事を引き受ける立場にあるため、原則としてこの「労働者」には該当しません。
そのため、労災保険法上も原則として保護の対象外とされています。
特別加入制度の仕組み
本来は労災保険の対象とならない一人親方等についても、業務の実情や災害発生状況からみて労働者に準じて保護することが適当な場合には、任意で労災保険に加入できる「特別加入制度」が設けられています。
特別加入制度を利用するには、一人親方等で構成される労働保険事務組合や、一人親方団体(特別加入団体)を通じて申込みを行う必要があります。
給付基礎日額は本人が一定の範囲内で選択でき、選択した日額に応じて保険料や給付額が算定されます。
特別加入が承認されると、業務災害・通勤災害について、療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付等、通常の労働者とほぼ同様の給付を受けられるようになります。
特別加入の対象となる主な作業
一人親方の特別加入は、すべての業種が対象となるわけではなく、一定の危険性を伴う作業に従事する方が対象とされています。
建設業(大工・とび職・電気工事・解体工事等)のほか、個人貨物運送業、林業、医薬品配置販売業、再生資源取扱業などが対象として定められています。
対象となる作業の範囲や加入手続きの詳細は特別加入団体によって異なる場合があるため、加入を検討する際は各団体への確認が必要です。
| 項目 | 一般労働者(労災保険) | 一人親方(特別加入) |
|---|---|---|
| 加入手続き | 事業主が加入・保険料を負担 | 特別加入団体を通じて本人が申込み |
| 保険料の負担 | 事業主が負担 | 本人が負担(給付基礎日額に応じて設定) |
| 給付内容 | 療養・休業・障害・遺族等の各給付 | 特別加入者もほぼ同様の給付を受けられる |
| 未加入の場合 | 事業主に加入義務があるため生じにくい | 業務上の事故でも労災保険の対象外となる場合がある |
⚠ 特別加入をしていない場合のリスク
一人親方が特別加入をしていない状態で業務中に事故に遭った場合、原則として労災保険から給付を受けることはできません。
治療費や休業中の収入について、自身の負担で対応せざるを得なくなる可能性があります。
建設現場では、一人親方であっても元請会社の労災保険で当然に対応してもらえると誤解しているケースも見られます。
しかし、一人親方が元請会社の労災保険の対象となるかどうかは、後述する「労働者性」の有無によって判断されるため、慎重な確認が必要です。
特別加入していなくても「労働者性」が認められれば労災保険の対象になり得る
契約書の名目が「請負契約」や「業務委託契約」であっても、実態として会社の指揮命令を受けて働いていた場合には、労働基準法上の「労働者」と判断され、通常の労災保険の対象となる可能性があります。
この「労働者性」の判断について参考となる判例として、藤沢労基署長(大工負傷)事件(最高裁第一小法廷平成19年6月28日判決)があります。
藤沢労基署長(大工負傷)事件 最高裁第一小法廷 平成19年6月28日判決
特別加入をしていなかった大工が指を負傷し、労災保険の給付を求めたものの、労働基準法上の「労働者」にあたらないとして不支給とされた事案です。
最高裁は、①工法や作業手順について大工自身の裁量が認められていたこと、②仕事を休んだり時間を調整したりすることが可能であったこと、③他の工務店等の仕事を掛け持ちすることが禁じられていなかったこと、④報酬が完全な出来高払いであったことなどを踏まえ、労働基準法上の「労働者」には該当しないと判断しました。
この判例が示すように、「労働者性」は、業務の依頼に対する諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、時間的・場所的な拘束の程度、報酬が労務の対価といえるかどうかなど、複数の要素を総合的に考慮して判断されます。
一人親方という契約形態であっても、現場監督から日々の作業内容や時間を細かく指示され、他の現場での仕事を実質的に禁じられているなど、実態が正社員に近い働き方であった場合には、労働者性が認められる可能性があります。
実質的には労働者と変わらない働き方をしている一人親方に該当するかどうかは、個別の事情を丁寧に確認する必要があります。
📝 あわせて読みたい
一人親方・フリーランスに対する発注者側の安全配慮義務については、一人親方・フリーランスへの安全配慮義務で解説しています。労働者性が認められない場合であっても、注文者側の安全配慮義務違反が問題となるケースがあります。
事故に遭った場合の対応
一人親方が業務中に事故に遭った場合、まず特別加入をしているかどうかを確認することが出発点になります。
特別加入をしている場合は、通常の労災保険の請求手続きに準じて労働基準監督署へ給付を請求します。
特別加入をしていない場合は、契約内容や現場での指示状況、勤務実態等を確認し、実態としての労働者性が認められないかを検討することが重要です。
労働者性が認められる場合には、元請会社等の労災保険の対象となる可能性があるほか、注文者・元請会社の安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険とは別に損害賠償請求を検討できるケースもあります。
損害賠償請求の考え方については、会社への損害賠償請求の進め方で解説しています。
まとめ
一人親方は原則として労災保険の対象外ですが、特別加入制度を利用することで保険給付を受けられる仕組みが整えられています。
また、契約形態が請負であっても、実態としての働き方によっては「労働者性」が認められ、通常の労災保険の対象となる可能性もあります。
どちらに該当するかの判断は、契約書の文言だけでなく、実際の指揮命令関係や勤務実態を丁寧に確認する必要があります。
事故に遭われた一人親方の方、またはご家族の方は、まずは状況を整理するためにも、越谷・埼玉の労災問題に注力する弁護士へのご相談をご検討ください。
相談窓口はこちらのページでご案内しています。
この記事を読んで、不安なことはありませんか?
「自分で手続きして、
本当に大丈夫?」
裁判基準(弁護士基準)の適用により、大幅な増額が見込めるケースがあります。
着手金無料・相談料無料。増額できなければ報酬金は一切不要です。
LINEで相談する(友だち追加)
✆ 0120-130-446 受付時間 8:00〜22:00(土日祝含)


