熱中症の不当な労災隠しに対抗!/判断基準を網羅して正当な不服申立てを行います
「熱中症は労災になるのか」「どうすれば業務上と認定してもらえるのか」——この疑問に、越谷・埼玉の労災弁護士が具体的な判断基準とともに答えます。労基署が重視するポイントを事前に把握することで、申請の成功率を大幅に高めることができます。
労基署が熱中症の「業務上」を判断する5つの基準
厚生労働省の行政通達(平成21年)では、熱中症の労災認定について具体的な判断基準が定められています。以下の要素を満たすかどうかが認定の分かれ目になります。
| 判断基準 | 内容 | 証明のポイント |
|---|---|---|
| ① 高温多湿な作業環境 | WBGT値が基準値を超える環境での作業 | 作業日の気温・湿度・WBGT記録 |
| ② 一定以上の作業負荷 | 重作業・長時間労働による体への負担 | 作業内容・拘束時間・残業記録 |
| ③ 作業中・作業直後の発症 | 業務との時間的・場所的近接性 | 発症時刻・場所・発見者の証言 |
| ④ 他の原因の排除 | 既往症・飲酒等の業務外要因がないこと | 診断書・問診記録・既往歴確認 |
| ⑤ 熱中症の医学的診断 | 医師による熱中症(熱射病含む)の診断 | 医療機関の診断書・検査記録 |
⚠ 「持病があるから労災にならない」は誤りです
糖尿病・高血圧・心臓病などの既往症があっても、業務上の高温環境が熱中症発症の主因であれば労災認定されます。会社や保険会社が「持病のせい」と主張してきても、弁護士が医学的証拠を基に反論できます。
不支給決定が出た場合の対処法——審査請求により認定内容の見直しを求めることができます
労基署の調査で不支給決定が出ても、諦める必要はありません。審査請求(90日以内)→再審査請求→行政訴訟という手順で争うことができ、弁護士のサポートにより逆転認定された事例は多くあります。
📝 不支給決定後の対応タイムライン
不支給決定書受取→①審査請求(3ヶ月以内・労働者災害補償保険審査官へ)→②再審査請求(2ヶ月以内・労働保険審査会へ)→③行政訴訟(6ヶ月以内・地方裁判所へ)。各期限を守るために、決定書を受け取ったらすぐに弁護士に連絡してください。
厚生労働省行政通達(平成21年6月)熱中症の業務上外の認定基準
高温多湿な作業環境下での業務に従事したこと、および熱中症の発症がその業務に起因することが医学的に認められる場合、業務上の疾病として取り扱うものとする。この基準に基づき、弁護士が証拠を整理して申請をサポートします。
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