【2025年義務化】熱中症で会社に損害賠償請求|安全配慮義務違反を法的に追及する方法
2025年6月の改正労働安全衛生法施行により、職場での熱中症対策が「努力義務」から「法的義務」へと格上げされました。会社が定められた措置を怠って労働者が熱中症になった場合、損害賠償責任を負います。従業員・被害者の立場から、改正内容と権利行使の方法を解説します。
2025年6月施行——会社が果たすべき法定義務の全内容
改正労働安全衛生法が定める事業者の熱中症防止義務は、以下のとおりです。どれか一つでも怠っていれば、被害者は損害賠償を請求できます。
| 義務の内容 | 具体的な措置 | 対象業種 |
|---|---|---|
| 温熱環境の測定・評価 | WBGT値の計測・記録・基準値超の場合の措置 | 全業種(特に建設・製造・農業) |
| 暑熱順化(体慣らし)の確保 | 作業開始前の段階的な暑熱環境への慣らし期間 | 全業種 |
| 休憩・水分補給の体制整備 | 定期的な休憩・冷水・スポーツドリンクの提供 | 全業種 |
| 熱中症予防教育の実施 | 労働者への症状・対処法の教育訓練 | 全業種 |
| 緊急時の救護措置 | 体調不良者の即時作業中止・医療機関への搬送 | 全業種 |
⚠ 会社が「知らなかった」は通用しません
改正法の施行日(2025年6月)以降は、全ての事業者が上記義務を遵守する責任を負います。「指針を読んでいなかった」「中小企業だから対象外と思った」は免責理由になりません。義務違反があれば、被害者は堂々と損害賠償を請求できます。
職場で義務違反があった場合の対処法
改正法の義務違反が疑われる場合、以下の手順で証拠を保全し、弁護士に相談することが重要です。時間が経つほど証拠が失われるため、早期の対応が不可欠です。
📝 義務違反を証明するための証拠保全リスト
①WBGT測定記録(または測定していない事実)②当日の休憩記録・作業記録 ③体調不良を申告した際の会社の対応記録 ④職場の気温・湿度のメモや写真 ⑤被害者の診断書・入院記録。これらを早期に確保し、弁護士に提供してください。
改正労働安全衛生法(2025年6月施行)WBGT管理義務
事業者は、高温多湿作業場所において、労働者が熱中症を発症するおそれのある作業を行わせる場合には、WBGT値を測定し、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。この義務に違反して熱中症が発症した場合、会社は損害賠償責任を負います。
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