熱中症の労災認定を実現するには|2026年法改正を踏まえた申請・不服申立てのポイント
2025年6月に施行された改正労働安全衛生法により、事業者の熱中症対策義務が大幅に強化されました。「何が変わったのか」「自分は守られるのか」「会社が違反した場合どうなるのか」——被害者・労働者の視点で重要な疑問に弁護士が答えます。
2025年改正の主な変更点——Q&A形式で解説
| よくある疑問 | 弁護士の回答 |
|---|---|
| Q. 改正で何が変わった? | WBGTの測定・評価が義務化。暑熱順化の確保、休憩設備の整備が法的義務になりました。 |
| Q. 屋外作業も対象? | はい。建設・農業・運輸など屋外高温作業を行う全事業者が対象です。 |
| Q. 中小企業も義務がある? | 規模に関わらず全事業者に適用されます。違反した場合の罰則・損害賠償リスクも同様です。 |
| Q. 会社が対策しなかった場合は? | 安全配慮義務違反として損害賠償請求の根拠になります。改正法違反は義務違反の証拠として有効です。 |
| Q. 熱中症になったら労災になる? | 業務起因性が認められれば労災として認定されます。改正法の義務違反があれば認定がより容易になります。 |
⚠ 「指針を知らなかった」は会社の免責になりません
改正法・行政指針は施行と同時に全事業者に適用されます。「知らなかった」「対策が間に合わなかった」は損害賠償責任を免れる理由にはなりません。被害者・遺族は堂々と請求できます。
改正法が損害賠償請求に与える影響
改正法の施行により、熱中症事故での会社責任追及はより容易になりました。以下のポイントを押さえることで、損害賠償請求の成功率が高まります。
📝 改正法を使った損害賠償請求のポイント
①WBGT測定記録の不備・未実施→義務違反の証拠。②暑熱順化期間を設けず即日高温作業→義務違反の証拠。③体調不良の訴えを無視して作業継続→安全配慮義務違反の証拠。これらを弁護士が証拠として整理し、会社への請求を行います。
労働安全衛生法(2025年6月施行改正)第21条の2(熱中症の防止)
事業者は、高温多湿作業場所における労働者の熱中症を防止するため、作業環境の温熱環境の測定・評価、作業の中断、休憩の確保その他必要な措置を講じなければならない。
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