操作ミスを理由とする減額は会社の不当な主張!適正な賠償額の回収に注力する埼玉の弁護士
フォークリフト事故で「操作ミスだから自己責任」と言われても、それで補償を諦める必要はありません。たとえオペレーターの操作ミスが原因であっても、会社が安全教育・適切な研修・危険予知活動を怠っていれば、会社の安全配慮義務違反として損害賠償を請求できます。労災保険の申請と並行して、会社責任の追及を弁護士に依頼してください。
「操作ミス」と言われても諦めない——会社の責任を法律で追及します
被害者・加害者オペレーター双方からのご相談に対応。越谷・埼玉の労災弁護士が初回無料でご相談に応じます。
「操作ミス=自己責任」は法律的に間違いです
フォークリフト事故の原因が操作ミスであっても、それだけで被害者の損害賠償請求権が消えるわけではありません。会社には安全教育・研修・危険防止措置を実施する義務があり、これを怠っていれば会社にも責任があります。
| 会社が怠っていた措置 | 法的根拠 | 会社責任の程度 |
|---|---|---|
| フォークリフト運転の安全教育・特別教育の未実施 | 労安法第59条 | 重大な義務違反(責任大) |
| 無資格者・未熟練者への運転させ | 労安法第61条 | 重大な義務違反(責任大) |
| ヒヤリハット事例の未共有・対策不実施 | 安全配慮義務(労契法5条) | 義務違反(責任あり) |
| 作業環境の危険性(狭隘・視界不良等)を放置 | 安全配慮義務(労契法5条) | 義務違反(責任あり) |
⚠ 過失相殺で「ゼロ」にはなりません
被害者側にも過失があった場合、過失割合に応じて賠償額が減額(過失相殺)されることはあります。しかし、会社の過失が認められれば、被害者の過失がどれだけ高くても、会社側の責任がゼロになることはありません。弁護士が過失割合の交渉を行います。
加害者オペレーターの立場——会社に守ってもらえる権利があります
フォークリフトを運転していた側(加害者オペレーター)も、会社が安全教育を怠っていた場合には、会社に対して責任の分担を求めることができます。個人に全ての責任を押しつけようとする会社の対応に、弁護士が対抗します。
📝 加害者側オペレーターの法的保護
会社が安全措置を怠っていた場合、オペレーター個人が損害賠償の全額を負担する必要はありません。会社との「求償権」問題や、労災保険の「第三者行為災害」の処理方法については、弁護士への相談が不可欠です。
「操作ミス」の一言で泣き寝入りさせない——今すぐ相談を
被害者・加害者オペレーターいずれの立場でも対応可能です。越谷・埼玉の労災弁護士が初回無料・着手金0円でご相談に応じます。
フォークリフト事故で、「操作ミス」の一言で片付けられていませんか?
「被害者・加害者オペレーターどちらの立場でも、何をすればいいのか分からない」
会社の安全教育が不十分だった場合、責任は個人だけに帰属するものではありません。
被害者側の損害賠償請求、加害者側オペレーターの求償権・第三者行為災害の処理、いずれの立場のご相談にも対応します。
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