建設現場の転落事故で高額な慰謝料請求を見据える!/これは違法行為にあたる可能性が極めて高いです。

建設現場の転落事故は、骨折・脊髄損傷・頭部外傷など重篤な後遺障害を引き起こします。高所からの墜落は「作業床の未設置」「安全帯の未支給」など会社の安全管理ミスが原因であることが多く、労災保険に加えて会社への損害賠償請求が可能です。後遺障害等級の認定次第で受け取れる補償額は数千万円単位で変わります。

転落事故後の補償——会社任せにしていませんか?

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転落事故で認定されやすい後遺障害と等級

転落・墜落事故では、骨折の種類や部位、神経への影響によって後遺障害等級が大きく変わります。症状固定後に適切な診断書を準備し、正しい等級認定を受けることが補償最大化の第一歩です。

後遺障害の種類 主な症状 認定等級の目安 慰謝料目安(弁護士基準)
脊髄損傷(麻痺) 下肢・上肢の麻痺・機能喪失 1〜3級 1,150〜2,800万円
脊椎圧迫骨折 変形・運動障害・神経症状 6〜11級 420〜1,000万円
頭部外傷(高次脳機能障害) 記憶障害・人格変化・失語 1〜9級 690〜2,800万円
上下肢骨折後の機能障害 関節可動域制限・筋力低下 10〜14級 110〜550万円

⚠ 症状固定の時期が等級を決めます

転落事故後の治療は、主治医が「症状固定」を宣言するまで継続します。会社や保険会社から早期の症状固定を迫られても、治癒が不十分な段階で固定すると低い等級にとどまる可能性があります。焦らず弁護士に相談してから対応しましょう。

会社の安全管理義務違反と損害賠償

建設現場の転落事故は、会社の安全配慮義務違反として損害賠償請求できるケースが多くあります。以下のような安全管理上の問題があれば、会社の法的責任を追及できます。

会社側の問題 根拠法令
作業床・手すり・安全ネットの未設置 労働安全衛生規則第519〜563条
安全帯(ハーネス)の未支給・未使用放置 労働安全衛生法第22条
足場の強度・組立不良 労働安全衛生規則第571〜575条
作業者への安全教育の未実施 労働安全衛生法第59条

労働安全衛生規則 第519条(開口部等の措置)

事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所に、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。この規定に違反して転落事故が発生した場合、会社は安全配慮義務違反として損害賠償責任を負います。

📝 建設現場の転落事故の損害賠償額の例

40歳・年収450万円・脊椎圧迫骨折で11級認定の場合:慰謝料420万円+逸失利益(450万×14%×17.292年分≒1,087万円)+治療費・休業損害で総額2,000万円超となるケースがあります。弁護士を立てることで増額の余地が生まれます。

転落事故の後遺障害認定——弁護士が最初から関与することで結果が変わります

診断書の書き方・症状固定のタイミング・等級異議申立て。全て弁護士が対応します。越谷・埼玉で初回無料相談実施中。

後遺障害の等級認定・損害賠償請求についてのご案内

転落事故による後遺障害は、適切な等級認定を受けることで受け取れる補償額が大きく変わる場合があります。認定の申請手順と必要書類については、後遺障害等級認定の申請・手続きガイドで詳しく解説しています。

労災保険給付とは別に会社への損害賠償請求を検討されている方は、会社への損害賠償請求の進め方もあわせてご覧ください。

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