【解決事例】タクシー運転手の通勤事故で後遺障害14級・340万円獲得|越谷・埼玉の労災弁護士
【解決事例】タクシー運転手の通勤事故で後遺障害14級・340万円獲得|越谷・埼玉の労災弁護士
解決事例 No.7186
| 依頼者 | 70代・男性(タクシー運転手) |
|---|---|
| 事故種別 | 通勤中の交通事故(労災通勤災害) |
| 傷病名 | 頚椎捻挫・背部挫傷・腰部挫傷 |
| 後遺障害等級 | 14級 |
| 獲得金額 | 340万円 |
解決事例の概要
| 依頼者属性 | 70代ヷ男性・タクシー運転手(歩合給制) |
| 事故種別 | 通勤中の交通事故(労災通勤災害) |
| 受傷部位 | 首・背中・腰 |
| 傷病名 | 頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷 |
| 後遺障害等級 | 14級 |
| 獲得金額 | 340万円 |
ご相談内容
70代のタクシー運転手(男性)が通勤中の交通事故により頚椎捻挫・背部挫傷・腰部挫傷を負い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。依頼者の給与体系は歩合給(インセンティブ報酬)の割合が大きく、休業期間中の補償にインセンティブ部分が正当な平均賃金として反映されるはかという強い不安を抱えておられました。また治療え長期化する〩と後遺症状が残存しており、適切な後遺障害等級の認定が得られるのかという不安もありました。さらに労基署への申請書類の作成方法や医学的立証の進め方など、労災特有の手続きについて不明点が多く、弁護士への依頼を決断されました。
弁護士アプローチ
| 論点 | サポート内容 | サポート結果 | 改善額 |
| 平均賃金算定(歩合給算入) | 歩合給・インセンティブを含む正確な平均賃金を算定し申請書類を作成 | インセンティブ込みの平均賃金が認定 | +増額 |
| 医学的立証・後遺障害診断書 | 主治医への後遺障害診断書作成依頼・CT画像精査・労基署認定基準に沿った書面整備 | 後遺障害14級認定 | +逸失利益 |
| 自賠責・労災の同時活用 | 労災給付と自賠責保険の二重利用により補償額を最大化 | 340万円獲得 | +最大化 |
※本件は労災通勤災害認定+後遺障害14級の両立を実現した事例です。
☑弁護士の介入により①歩合給を含む平均賃金の適正算定・②後遺障害14級の医学的立証という2つの課題を同時に解決し、340万円の獲得に結びつけた点が本件の核心です。タクシー等の歩合給制労働者では平均賃金の算定方法が複雑になるため、弁護士と専門家が連携して正確な算定根拠を示す必要があります。
多くの場合、相談者本人は歩合給の反映方法を知らずに基本給のみで申請し損をしてしまうケースが後を絶ちません。また後遺症状が残存した場合でも、適切な後遺障害認定を受けるには診断書の記載内容と医学的エビデンスが揃っていることが不可欠で、弁護士が最初から関与することで認定可能性を高め、依頼者が適切な補償を受けられるよう最善を尽くしました。
解決内容・最終結果
さらに確定した結果をご覧ください。☑労働基準監督署による通勤災害認定(後遺障害等級認定含む後遺障害14級)を取得し340万円を獲得しました。この後遺障害認定は首・背中・腰の症状固定後も残存する慢性的な症状に対し、弁護士が主治医への診断書作成依頼と画像データの精査を行うという2段構えで認定を実現したものです。弁護士が早期から関与することで、認定可能性が、最も高い最適解の手続き・対応を選択できるようになります。
担当弁護士の所感
今回振り返ったのは、「歩合給の平均賃金への算入が認められなければ依頼者の休業補償は大幅に低くなる」という問題意識です。弁護士に依頼することで①正確な平均賃金算定・②後遺障害診断書の精緻化という2本柱の対応が揃い、妥当な補償額を獲得できました。依頼者は最終的に通勤災害として認定を受け、歩合給を含む正当な平均賃金が認められ、後遺障害14級の逸失利益と慰謝料を含む340万円を獲得されました。弁護士が早期に関与し適切な証拠収集を行うことで、依頼者が正当な補償を受けられる準備ことが最善だと改めて確認した事例でした。
📋 弁護士が労災申請を一緒に行うことで受け取れる補償が大きく変わります
- 歩合給・インセンティブを含む平均賃金の適正算定により、労基署への申請書類を正確に作成できます
- 後遺障害診断書の記載内容が認定に直結するため、弁護士が早期に関与すると認定可能性が上がります
- 慰謝料の算定基準が変わり、受け取れる補償が変わります
弁護士への相談は無料でできます。弁護士への依頼後は弁護士費用特約が使える場合はほぼ自己負担なしでサポートを受けられます。
▶ 無料相談のお申し込み(24時間受付)よくあるご質問
タクシー運転手の歩合給は労災の平均賃金に算入されますか?
タクシー運転手の歩合給(インセンティブ)は、原則として労災保険の平均賃金に算入されます。ただし、算定方法が複雑なため実際の申請では基本給のみで計算されてしまうケースも少なくありません。弁護士が関与することで、賃金台帳や売上実績をもとに適正な平均賃金を算定し、正確な休業給付申請書を作成することが重要です。歩合給が正しく算入されるかどうかで休業補償の金額が大きく変わります。
通勤中の交通事故で後遺障害14級の逸失利益はいくら請求できますか?
後遺障害14級の逸失利益は、基本的に「平均賃金 × 労働能力喪失率5% × 就労可能年数に応じたライプニッツ係数」で算定されます。70代の場合は就労可能年数が限られるため逸失利益は相対的に低くなる傾向がありますが、CTMRIなどの画像所見と主治医の診断書が揃っていれば慰謝料や休業損害と合わせて相応の補償を受けることが可能です。弁護士が早期に関与し適切な証拠収集を行うことで、依頼者が正当な補償を受けられるようサポートします。
後遺障害14級の認定に医師への依頼は必要ですか?
後遺障害14級の認定において、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要です。症状の程度・部位・画像所見が診断書に適切に記載されていないと認定を受けられない可能性があります。弁護士が関与することで、医師への診断書作成依頼をサポートし、CT・MRIの画像データを精査して認定に必要な医学的エビデンスを整備します。結果として認定可能性が高まり、適切な補償を受けられる準備が整います。弁護士が早期から関与することをお勧めします。
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