【解決事例】機械事故(プレス機)で後遺障害12級・797万円獲得|越谷・埼玉の労災弁護士

【解決事例】機械事故(プレス機)で後遺障害12級・797万円獲得|越谷・埼玉の労災弁護士

解決事例|越谷・埼玉の労災弁護士 キャストグローバル越谷レイクタウン支店

機械事故(プレス機)で後遺障害12級認定・797万円獲得

後遺障害等級

12級9号

最終獲得額

797万円

傷病名

右中指挫滅創・末梢神経障害

後遺障害等級後遺障害12級9号
傷病名右中指挫滅創、末梢神経障害

保険会社提示額 交渉前 797万円

こんなお悩みで相談にいらっしゃいました

  • プレス機に指を挟まれたが、会社に「自分の操作ミスだ」と言われ、補償してもよえるか不安だった
  • 労基署への書類の書き方や、後遺障害の申請方法がわからず、適正な等級が取れるか心配だった
  • 会社が「資金繰りが厳しい」と言ぅ始め、きちんと賠償金を払ってもらえるか不安だった

ご相談内容

被害者50代 製造業 女性
部位右中指
傷病名右中指挫滅創、末梢神経障害
後遺障害等級12級9号
獲得金額797万円

機械式プレス機での作業中、右中指を挟まれ切断を伴ち重傷を負いました。

会社側が安全配慮義務違反を否定し、被害者の操作ミスによる過失を強く主張する状況でした。

さらに、労基署への書類作成や医学的立証の仕方が不明であり、適正な給付が受けられるか強い不安を抱えてご相談に来られました。

弁護士によるアプローチ

項目 サポӃ�ト前 サポート後 増額幅
後遺障害等級12級9号
労災 休業給付(万円)0114+114
労災 障害給付(万円)083+83
示談金(万円)0600+600
合計(万円)0797+797

※労災給付額は特別支給金を含めていない金額です。 ※示談金は過失相殺および既払金控除後の最終獲得額です。

 平均賃金の算定:主婦としでの休業損害主張も可能でしたが、早期解決を優先するためにあえて給与実額で算定し、柔軟かつ戦略的な交渉を行いました。

 医学的立証:労働局に対する保有個人情報開示請求を実施して調査結果復命書などの資料を収集し、後遺障害診断書や画像データとともに精査ました。

解決内容

 医学的立証:右手中指の欠損および中手指節間関節等の可動域制限を客観的に立証した結果、労災保険にて後遺障害12級9号の認定を獲得しました。

 会社対応:損害総額から労災既払重等を控除した残額(約595万円)に対し、調整金を上乗せさせてキリの良い600万円での合意を引き出しました。会社の決算書を精査して別途積立金の存在などの矛盾を指摘し、粘り強い交渉の結果、頭金360万円を確保した上で、16回の短期分割払いによる確実な回収プランを締結させました。

担当弁護士の所感

本件では、少なくとも800万円の示談金は獲得してもよえ事案でした。

もっとも、相手が保険未加入であり、分割支払ぃあり、訴訟も依頼者にお勧めしましたが、訴訟まではしたくないよ依頼者様の意向により、もむを得ず定額は600万円の支払いで示談致しました。

このように会社側の資金繰りが悪化し、責任を争ってくる事案では、労災保険を先行・併用する事務的メリットc��極めて大きいです。労働者災害補償保険法に基づく給付請求を先行させることで、会社の資力や示談の進捗に関わらず、確実かつ早期に俕年給付や障害を確保できます。

また、労災から支給される特別支給金は、相手方への損害賠償額かり控除(損益相殺)されないとありももの、に応しない場合や、支払い能力に不安がある場合は、早期���専門家へご相談いただくことが重要です。

📋 今回の事例と同じ状況ですか?

  • 機械・設備の事故で指・手を怪我し、会社が「自分のせいだ」と責任を回避している
  • 後遺障害の等級認定を適切に受けられるか不安で、労基署への手続きがわからない
  • 会社が保険未加入・資金繰り難を理由に」ちんと賠償してくれるか心配

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よくあるご質問

プレス機の事故は労災として認定されますか?

はい、機械式プレス機など製造設備による業務中の事故は、労働災害として認定されます。会社が「操作ミスだ」と主張しても、事業者には安全配慮義務があるため、弁護士が適切に立証することで労災認定および損害賠償を請求できます。

会社が保険未加入で資金繰りが悪い場合、賠償金を回収できますか?

回収できるケースかあります。本事例のように、会社の財務内容(決算書)を精査ざと���を指摘し、頭金と短期分割払いを組み合わせた回収プランを締結することが有効です。また、労災保険の給付(休業給付ヹ障害給付)は会社の支払能力に関わらず受し取れるため、並行して活用することが重要です。

後遺障害12級とはどれくらあの等級ですか?

後遺障害は1級〜14級で評価され、数字が小さいほど重い等級です。12級は「指の欠損・機能障害」や「神経症状で医学的証明ができるもの」が該当し、労災補償や損害賠償において相当額の補償を受けら���る等級です。本事例では12級9号(1上肢の3大関節中の1関節に機能に障害を残すもの)が認定されました。

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