【解決事例】通勤中交通事故で後遺障害14級・763万円獲得|越谷・埼玉の労災弁護士

【解決事例】通勤中交通事故で後遺障害14級・763万円獲得|越谷・埼玉の労災弁護士

解決事例|通勤中交通事故・労災14級 キャストグローバル越谷レイクタウン支店 労災・交通事故弁護士

後遺障害14級 最終獲得額:763万円 顔面骨折・外傷性頚部症候群

ご相談内容

被害者属性40代 会社員(物流業) 男性
事故種別通勤中交通事故(自動車事故)
傷病名左頬骨骨折・左眼窩底骨折・外傷性頚部症候群
後遺障害等級後遺障害14級
最終獲得額763万円

物流業の40代会社員(男性)が通勤中、自動車事故により左頬骨骨折・左眼窩底骨折・外傷性頚部症候群などの重傷を誤われました。顔面骨折による神経症状が残存し、適正な後遺障害認定を受けたいとご相談にいらっしゃいました。

依頼者様が勤務先に労災申請を依頼したところ、会社から「相手方保険会社が治療費を100%支払うなら労災申請の必要はない」と断られてしまいました。労働者には労災申請の権利があるにもかかわらず、会社が自賠責優先を強要している状況で、適正な給付が受けられるか強い不安を抱えておられました。また、顔面骨折後の神経症状・痺れという立証が難しい後遺障害を抱え、どのように医学的証拠を揃えるかというお悩みもありました。

弁護士によるアプローチ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級–14級自賠責・労災双方14級
後遺障害慰謝料(万円)75110+35
入通院慰謝料(万円)108135+27
逸失利益(万円)0102+102
休業損害(万円)59590
治療費・交通費・その他(万円)396398.5+2.5
過失相殺(万円)0-41.5-41.5
合計(万円)638763+125

※金額は万円単位。治療費・交通費・その他は治療費387万円+休業損害59万円を除く入院雑費1万円・付添費1.5万円等を含む。労災特別支給金19万円は賠償額とは別途受給。

以上の結果をご覧ください。☑会社の「自賠責優先」主張を覆して労災申請を実現し、特別支給金19万円を別枠受給☑顔面骨折のCT画像所見による医学的立証で自賠責・労災双方14級認定という2本柱で補償を最大化しました。

会社側の不当な主張を覆すために、まず弁護士が会社に介入して労災申請の法的根拠・メリットを説明し、会社と連携して申請手続きを進めました。労働者には労災申請の権利があり、会社が一方的に拒否することはできないことを明確に伝え、適正な手続きを実現しました。

次に顔面骨折後の神経症状の立証として、病院からカルテとCT画像データを取り寄せ、画像上の顔面骨折後の空洞所見という客観的証拠を確認・整理しました。この医学的立証資料を基に労災保険と自賠責保険の双方で後遺障害申請を並行実施。その結果、両制度で14級の認定を取得しました。

解決内容

会社側の協力を得て適正に労災申請を行った結果、労災から休業給付および障害給付が支給されました。医学的立証の甲斐もあり、労災・自賠責の双方で後遺障害14級を認定。その結果を前提に相手方保険会社と示談交渉を行い、逸失利益102万円・後遺障害慰謝料110万円を含む763万円を獲得しました(638万円から125万円増額)。

さらに賠償金763万円とは完全に別枠で、労災特別支給金(障害特別支給金等)として約19万円を別途受給しました。この特別支給金は相手方への賠償請求額から控除されない「上乗せ補償」であり、会社が労災申請を拒んでいたために危うく受け取れなかった給付です。弁護士介入による労災申請の実現が、最終的な補償最大化の鍵となりました。

担当弁護士の所感

本件で強調したいのは、「相手の保険が使えるなら労災は不要」という会社側の主張は完全な誤りだということです。労働者には労働者災害補償保険法に基づく労災申請の権利があり、会社が一方的に拒否することはできません。自賠責優先を強要された場合は、早急に弁護士に相談してください。

また、顔面骨折後の神経症状のように立証が困難な後遺障害こそ、弁護士による早期介入が重要です。CT等の画像所見を専門的に解析し客観的証拠として整備することで、適正な等級認定につながります。後遺障害認定後の逸失利益の算定でも、専門知識がなければ会社側の低い提示額を受け入れてしまうリスクがあります。会社が手続きに非協力的な場合・後遺障害認定に不安がある場合は、できるだけ早く労災・交通事故に特化した弁護士へご相談ください。

📋 会社が労災申請を断っている方・同じ状況でお悩みの方へ

  • 勤務先の通勤中・業務中の事故で会社が労災申請に協力してくれない方
  • 顔面骨折・頚部症候群などの後遺障害等級が低く不満がある方
  • 過失相殺があり補償に不安がある方

労災・交通事故に特化した弊所弁護士が、会社への交渉から医学的立証・示談まで一括サポートします。早期相談が解決のカギです。

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よくあるご質問

会社が労災申請を断った場合、どうすればよいですか?

会社に労災申請を断られても、労働者は自分で労働基準監督署へ申請することができます。労災保険は使用者(会社)ではなく国が運営しており、会社の同意なく申請が可能です。ただし会社が非協力的な場合、必要書類の取得で手こずるケースも多く、弁護士が介入して会社との交渉を行うことで、スムーズな申請実現と適正な補償確保が期待できます。会社が「自賠責保険で足りる」と主張しても、労災特別支給金は賠償金と別途受給できる重要な給付ですので、放棄しないようにしてください。

顔面骨折の後遺障害認定には何が必要ですか?

顔面骨折後の神経症状(痛み・しびれ等)で後遺障害14級を認定してもらうには、CTやMRIなどの画像所見で骨折後の変形・空洞・神経への影響を客観的に示すことが重要です。症状の経緯・頻度・程度を記録した診断書・カルテとあわせて、医学的根拠に基づく申請資料を整備する必要があります。顔面骨折は外見上の変形が残る場合は醜状痕として別途等級認定される可能性もあります。等級認定に不安がある場合は、弁護士へご相談ください。

後遺障害14級の逸失利益はいくらになりますか?

後遺障害14級の逸失利益は、「年収 × 労働能力喪失率5% × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で算出されます。本件では40代の依頼者について、適正な算定を行った結果102万円の逸失利益を獲得しました。保険会社は「神経症状は軽微」として逸失利益をゼロまたは低く提示することが多いですが、弁護士が交渉・訴訟を見据えた対応を行うことで大幅な増額が可能です。

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