【解決事例】退勤中バイク事故で公務災害11級・828万円獲得|越谷・埼玉の労災弁護士

【解決事例】退勤中バイク事故で公務災害11級・828万円獲得|越谷・埼玉の労災弁護士

解決事例|退勤中バイク事故・公務災害 キャストグローバル越谷レイクタウン支店 労災・交通事故弁護士

公務災害11級 最終獲得額:828万円 左膝前十字靭帯損傷・後十字靭帯損傷

ご相談内容

被害者属性20代 公務員(地方公務員) 男性
事故種別退勤中交通事故(バイク対自動車)
傷病名左膝前十字靭帯損傷・左膝後十字靭帯損傷
後遺障害等級公務災害11級
最終獲得額828万円

バイクで退勤中、右折待ちで停車していたところ、直進してきた対向車に衝突され、左膝前十字靭帯損傷・後十字靭帯損傷の重傷を負われました。事故直後から別の弁護士に依頼されていましたが、対応に強い不安を感じ、セカンドオピニオンとして当事務所にご相談にいらっしゃいました。

前任弁護士は交通事故に特化していなかったため、本来行うべき公務災害(労災保険に相当する地方公務員の補償制度)への申請手続きや医学的立証が全く手付かずの状態でした。自賠責保険では醜状痕による後遺障害14級しか認定されておらず、過失割合が大きい事案のため、適正な補償が受けられるかという強い不安を抱えていらっしゃいました。

弁護士よるアプローチ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級—公務災害11級自賠責14級から3等級UP
後遺障害慰謝料(万円)75409+334
入通院慰謝料(万円)0184+184
治療費(万円)034+34
入院雑費(万円)015+15
交通費・その他(万円)1526+11
公務災害特別支給金(万円)0160+160
合計(万円)150828+678

※金額は万円単位。相手方への直接請求は断念し、自賠責保険と公務災害からの受給額を基準に算定。公務災害特別支給金には障害特別支給金・障害特別援護金・障害特別給付金(合計約160万円)を含みます。

以上の結果をご覧ください。☑後遺障害等級を自賠責14級から公務災害11級へ3等級アップ☑公務災害特別支給金160万円の別枠受給という2本柱で補償を最大化しました。

最初に着手したのは、前任弁護士が未実施だった地方公務員災害補償基金への後遺障害認定申請です。公務員の退勤中事故は「公務災害」として認定されると、民間の労災保険と同様に過失相殺なしで補償が受けられます。過失割合が大きい本件では特に重要な手続きでした。

次に、自賠責で認定されていなかった左膝の機能障害について医療リサーチ会社と連携して客観的な医学的立証資料を整備し、異議申立を実施しました。その結果、自賠責14級から公務災害11級への認定を獲得し、後遺障害慰謝料が75万円から409万円へと大幅に増額されました。

解決内容

相手方提示150万円に対し、公務災害11級の認定を経て最終的に828万円(678万円増額)を獲得しました。

本件の最大のポイントは公務災害特別支給金(障害特別支給金・障害特別援護金・障害特別給付金の合計約160万円)の活用です。これらは相手方への損害賠償や自賠責保険とは完全に別枠で受給でき、過失相殺の対象にもなりません。過失割合が大きい事案でも、公務災害を並用することで実質的な受取額を大幅に増やすことができます。

公務災害の後遺障害認定の見直しを弁護士が早期に主導したことで、後遺障害慰謝料409万円・入通院慰謝料184万円の適正な補償を実現しました。専門弁護士への早期切り替えが、最終的な解決の鍵となった事案です。

担当弁護士の所感

本件は、交通事故・公務災害に精通していない弁護士が対応すると、公務災害への請求自体が漏れていたり、医学的立証が不十分なまま低い等級で終わってしまう危険性がある典型的な事案です。

弁護士・担当者の所感として強調したいのは、過失割合が大きい事案こそ公務災害を積極的に活用すべきだということです。相手方への賠償請求は過失相殺で大幅に減額されますが、公務災害(地方公務員災害補償)を先行・併用すれば、過失相殺なしで適正な補償が受けられます。また公務災害で後遺障害が認定された場合の特別支給金は、損益相殺の対象外となる貴重な上乗せ補償です。

公務災害の後遺障害認定に疑問を感じた場合や、最初の後遺障害認定結果に納得できない場合は、できるだけ早く交通事故・公務災害(労災)に特化した弁護士へご相談ください。早ければ早いほど、異議申立や医学的立証の選択肢が広がります。

📋 前任弁護士の対応に不安がある方・同じ状況でお悩みの方へ

  • 公務員の退勤中事故で公務災害申請をしていない・漏れているかもしれない方
  • 後遺障害等級が低く、異議申立を検討している方
  • 過失割合が大きく補償に不安がある方

労災・交通事故に特化した弊所弁護士が公務災害と自賠責の双方から補償を最大化します。早期相談が解決のカギです。

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よくあるご質問

公務員の退勤中事故で弁護士に依頼するメリットは何ですか?

公務員の退勤中事故では、①自賠責保険・相手方への損害賠償請求、②公務災害(地方公務員災害補償基金)への申請、という2つのルートを並行して進めることが重要です。特に公務災害の特別支給金(障害特別支給金等)は過失相殺の対象外のため、過失割合が大きい事案でも確実に受け取れます。弁護士が双方の手続きを統合的に管理することで、補償の漏れなく最大化できます。

公務災害での後遺障害等級が低い場合、異議申立はできますか?

できます。自賠責保険や公務災害補償で認定された後遺障害等級に納得できない場合、異議申立(再申請)を行うことができます。本件では自賠責14級(醜状痕のみ)から公務災害11級(左膝機能障害)への3等級アップを実現しました。医療リサーチ会社と連携した医学的立証が鍵となります。等級が上がれば後遺障害慰謝料も大きく増額されます。

前任弁護士から当事務所へ途中で交代することはできますか?

はい、途中からの弁護士交代も対応しております。前任弁護士の対応に不安・不満がある場合は、セカンドオピニオンとしてのご相談も歓迎しています。弁護士交代の手続きや前任弁護士との調整もサポートいたします。早期に専門弁護士へ切り替えることで、見落とされていた公務災害申請や医学的立証の追加など、解決の幅が大きく広がります。弁護士費用特約がある場合は費用負担なく交代できるケースも多くあります。

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