【解決事例】派遣先の門が倒れ脊椎骨折・後遺障害11級で1,176万円獲得|越谷・埼玉の労災弁護士
【解決事例】派遣先の門が倒れ脊椎骨折・後遺障害11級で1,176万円獲得|越谷・埼玉の労災弁護士
解決事例|越谷・埼玉の労災弁護士 キャストグローバル越谷レイクタウン支店
派遣先の門が倒れ脊椎骨折・後遺障害11級認定・1,176万円獲得
後遺障害等級
11級
最終獲得額
1,176万円
傷病名
胸椎・腰椎推体骨折、頚椎症、慢性腰痛症
|
保険会社提示額 交渉前 |
最終獲得額 1,176万円 |
|---|
ご相談内容
| 被害者 | 40$�� 会社員(派遣社員) 女性 |
| 部位 | 胸部、腰部、頚部 |
| 傷病名 | 胸椎推体骨折、腰椎推体骨折、頚椎症、慢性腰痛症 |
| 後遺障害等級 | 11級 |
| 獲得金額 | 1,176万円 |
埼玉県内で派遣社員として就業中、派遣先会社の管理不備により鉄製の門が倒れ、胸椎骨折等の重傷を負われた40$��女性の労災事故事例です。
労災保険申請に加え、派遣先会社への損害賠償請求を行い、後遺障害11級認定を前提に最終的に1,176万円の賠償金を獲得しました。
特に、後遺障害診断書の不備を医療リサーチ会社との連携で解決し、適正な等級認定に導いた点が本事例の大きなポイントです。
弁護士よるアプローチ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
| 後遺障害等級 | – | 11級 | – |
| 入通院慰謝料(万円) | 0 | 191 | +191 |
| 休業損害(万円) | 91 | 171 | +80 |
| 逸失利益(万円) | 0 | 703 | +703 |
| 後遺障害慰謝料(万円) | 0 | 420 | +420 |
| 交通費(万円) | 0 | 2 | +2 |
| 合計(万円) | 91 | 1,176 | +1,085 |
※金額はすべて万円単位。休業損害は既払91万円を除く増額分を示します。
弊所でサポートした内容は、①労災の後遺障害認定サポート②派遣先会社との示談交渉の2つです。
怪我の内容から後遺障害残存の可能性が高かったため、通院方法・通院先・症状の伝え方等を依頼者に指導し、治療を見守りました。治療終了後、後遺障害診断書を確認したところ、脊柱変形についての記載がなく、必要な検査も実施されていないことが判明。医療リサーチ会社を介入させ、医師との医療面談を実施しました。
面談後も医師による記載が曖昧にとどまったため、簡易医療鑑定を行い、後遺障害請求に万全の態勢で挑みました。後遺障害認定後は、相手保険会社およびその代理人弁護士との示談協議となり、最終的に示談が成立するに至りました。
解決内容
後遺障害診断書の修正が功を奏し、無事、後遺障害11級が認定されました。
この等級を前提に相手方と示談交渉を行いましたが、相手方が「後遺障害による労働への影響はない」と強く主張しました。依頼者も裁判まではしたくないとのご意向であったため、12級相当を前提とした内容での示談となりましたが、入通院慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料を合算し、最終的に1,176万円の獲得を実現しました。
担当弁護士の所感
本件は、越谷・埼玉地域で労災事故に遭われた方が直面しやすい、医師任せでは適正な後遺障害認定が難しい典型的な事例でした。胸椎や腰椎の圧迫骨折では脊柱の変形を疑わなければなりみ���んが、最初の後遺障害診断書にはほぼその記載はありみ���んでした。
弊職介入後も、医師が追記や必要な追加検査を行う様子はなく、医療面談・鑑定を行わなければ後遺障害認定が危ぶまれる状態でした。医師が後遺障害認定基準を熟知していると思うことは非常に危険です。労災や自賠責等の後遺障害認定基準を把握している医師は稀だという印象を持っていみ���。
後遺障害の認定の有無で、数百万円単位で示談金が変わりみ���。越谷・埼玉で早期に弁護士に相談し、医師の作成した後遺障害診断書の内容の妥当性・必要な検査の実施有無を確認していただくことが、適切な補償を受け取る上で最も重要なポイントです。
📋 今回の事例と同じ状況ですか?
- 派遣先で事故に遭い、派遣元・派遣先のどちらに請求すべきかわからない
- 脊椎・腰椎の骨折があるのに、後遺障害診断書の内容が不十分で等級認定が取れるか不安
- 医師任せで進めてきたが、適切な後遺障害認定を受けられているか確認したい
越谷・埼玉エリアで派遣先の労災事故・脊椎骨折に遭われた方は、一人で悩まず弁護士に相談してください。初回無料です。
▶ 無料相談はこちら(24時間受付)よくあるご質問
派遣社員の労災事故では、派遣元と派遣先のどちらに請求できますか?
労災保険は雇用関係のある派遣元会社を通じて申請します。一方、事故の原因が派遣先会社の安全配慮義務違反である場合は、派遣先会社に対しても損害賠償を請求できます。本事例のように、派遣先の管理不備(門の倒壊)が原因は、派遣先への損害賠償請求が有効です。
後遺障害診断書の内容が不十分だった場合、等級認定は取り直せますか?
取り直せる場合がありみ���。本事例のように、脊椎骨折があるにもかかわらず診断書に脊柱変形の記載がない場合、医療リサーチ会社の介入・医師との医療面談・追加検査の実施などにより、適切な内容に修正することが可能です。ただし、治療終了前に弁護士へ相談するほど対応できる余地が大きいため、早期相談が重要です。
胸椎・腰椎骨折で認定される後遺障害等級は何級ですか?
脊椎圧迫骨折・脊柱変形の後遺障害等級は、変形の程度により6級・8級・11級・12級などが該当します。本事例では後遺障害11級が認定されみ���た。適切な等級を取得するには、MRI・CTなどの画像検査・脊柱の計測・医師による正確な診断書の記載が必要です。弁護士が医療面をサポートすることで、適正な等級認定に導くことが可能です。


