監修:弁護士法人キャストグローバル越谷レイクタウン支店
「交通事故でむち打ち(頸部捻挫)になったが、仕事が忙しくてほとんど病院に通えなかった。」
「通院日数が少ないことを理由に、保険会社から極めて低い慰謝料を提示されて納得がいかない。」
このようなお悩みをお持ちの交通事故被害者の方は、埼玉や越谷エリアを中心とするビジネスパーソンの方々に非常に多く見受けられます。
交通事故の賠償金算定において、通院日数や治療期間は慰謝料の金額を決定する重要な要素となります。
しかし、痛みを我慢して仕事に打ち込んでいた被害者が、その真面目さゆえに通院日数が少なくなり、結果として正当な賠償を受けられないというのは、あまりにも理不尽な話です。
保険会社は「通院日数が少ない=ケガが軽い・痛みが少ない」と画一的に判断し、独自の低い基準で示談を迫ってきます。
しかし、専門家である弁護士が介入することで、そのような機械的な評価を覆し、被害者の実情に即した適正な慰謝料を獲得できる可能性があるのです。
ここでは、通院実日数が極めて少なかった60代男性役員の事例をもとに、通院日数が少なくても慰謝料を大幅に増額させるための交渉のポイントについて、熱意を持ってお伝えします。
✅ この記事の重要ポイント(図解)
- 通院実日数が少なくても、弁護士の交渉次第で慰謝料が大幅に増額する可能性があること。
- 役員報酬などの休業損害の請求が難しい場合でも、慰謝料増額に特化する戦略が有効であること。
- 埼玉・越谷エリアで交通事故に強い弁護士に相談し、適正な裁判所基準での解決を目指すべきであること。
目次
ご相談内容:通院日数が少ないことによる低額な慰謝料提示
本件の被害者は、企業で役員を務められている60代の男性です。
交通事故の被害に遭われ、首に強い衝撃を受けて「頸部捻挫(いわゆるむち打ち症)」の傷害を負われました。
被害者の方は、事故直後から首の痛みや不快感に悩まされていましたが、会社役員という責任ある立場上、長期間仕事を休んだり、頻繁に病院へ通ったりすることが極めて困難な状況にありました。
そのため、痛みを抱えながらも業務を優先せざるを得ず、結果として実際の通院日数は10日以下という、交通事故の治療としては非常に少ない日数にとどまってしまいました。
その後、治療を終了して相手方保険会社と示談交渉の段階に入りましたが、保険会社から提示された慰謝料の金額はわずか8万円という驚くべき低額なものでした。
保険会社は、通院日数が極めて少ないことを理由に、精神的苦痛も軽微であると一方的に判断したのです。
被害者の方は、実際に長期間痛みに耐えながら必死に仕事をこなしてきたにもかかわらず、その苦痛を全く理解しようとしない保険会社の機械的な対応と低額な提示に強い憤りを感じ、当事務所にご相談に来られました。
埼玉・越谷エリアの事故解決に向けた弁護士のサポートの流れ
ご相談をお受けした当事務所の弁護士は、まず相手方保険会社からの提示金額と算定根拠を詳細に聴取いたしました。
その上で、通院期間や実日数、被害者の方の具体的な症状の経過を踏まえ、過去の裁判例に基づく裁判所基準(弁護士基準)を用いて、本来請求すべき適正な損害額の再算定を行いました。
確かに、裁判所基準を用いたとしても、通院実日数が10日以下と極めて少ないケースでは、通常であれば慰謝料の大幅な増額は難しいと予想されるのが実務上の一般的な見解です。
しかし、私たちは被害者の方が抱えていた痛みと、立場上通院できなかったという無念さを正当に評価させる道を模索しました。
当初は、痛みを我慢して働いていたことに対する補償として「休業損害」の交渉も試みました。
しかし、被害者の方が「会社役員」という立場であり、役員報酬には労働の対価だけでなく利益配当的な側面が含まれるとみなされるため、明確な減収を証明することが法的に難しく、休業損害の請求は難航を極めました。
そこで私たちは戦略を柔軟に変更し、休業損害の請求には固執せず、「入通院慰謝料の増額」という一点に特化して、相手方保険会社と粘り強く交渉を重ねる方針を選択しました。
解決内容:弁護士の介入により慰謝料が約5倍の41万円に増加
交渉においては、単に「通院日数が少ない」という表面的な事実だけを見るのではなく、被害者の方が役員という重責を担う中で、首の激しい痛みに耐えながら無理をして業務を継続せざるを得なかったという個別の事情を、保険会社の担当者に対して強く訴えかけました。
また、裁判所基準における慰謝料算定の考え方を武器に、不当に低い任意保険基準の撤回を求めました。
その結果、当事務所の弁護士が慰謝料増額に絞って徹底的な交渉を行ったことで、保険会社の態度も軟化し、入通院慰謝料が大幅に見直されることになりました。
最終的な獲得金額は、当初の提示額である8万円から約5倍となる41万円まで増加し、この金額で示談を成立させることに成功しました。
休業損害こそ認められなかったものの、通院実日数が10日以下という極めて不利な条件の中にあっても、「弁護士の専門的な交渉力と介入」によって慰謝料が大幅に増額する可能性があることを、明確に証明できた意義深い事案となりました。
弁護士の実務的アドバイス:通院日数が少なくても諦めない権利主張
交通事故の慰謝料は、原則として治療期間や実際の通院日数に基づいて機械的に算定される傾向があります。
そのため、保険会社は「仕事が忙しくて通院できなかった」という被害者の個人的な事情を考慮して自主的に慰謝料を増額してくれることはまずありません。
むしろ、通院日数が少ないことを軽傷の証拠として逆手に取り、[民法第709条](★外部リンク:検索語句「不法行為 損害賠償 民法」)に基づく適正な賠償を値切るための材料として使ってきます。
しかし、法律上の損害賠償は、被害者が実際に被った精神的・肉体的な苦痛を正当に金銭評価すべきものです。
本件のように、立場上どうしても通院頻度を確保できなかった被害者に対して、画一的な計算式を当てはめて極端に低い賠償金しか支払わないというのは、公平な解決とは言えません。
弁護士が介入することで、被害者の個別の事情(職業上の制約、痛みをこらえての就労など)を法的構成に乗せて論理的に主張し、裁判所基準に近い水準での解決を引き出すことが可能になります。
「通院日数が少ないから、どうせ慰謝料は上がらないだろう」と最初から諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
示談書に判を押す前に、まずは交通事故の専門家である弁護士に事案の全体像を評価してもらうことが、後悔しないための絶対条件です。
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当事務所では、本件以外にも多数の交通事故案件を解決に導いております。
まとめ:埼玉・越谷で交通事故の慰謝料にお悩みなら弁護士へ
交通事故の被害において、目に見える大きな外傷がなくても、「むち打ち」などの神経症状は被害者にとって深刻な苦痛をもたらします。
そして、その苦痛に対する適正な評価は、単なる通院日数のカウントだけで終わらせてはならないものです。
「保険会社からの提示額が安すぎる気がする」「忙しくて通院できなかったが、痛みは確かにあった」
そのような悔しい思いを抱えているのであれば、決して泣き寝入りしてはいけません。
相手は交渉のプロである保険会社です。
一個人で立ち向かうのではなく、法律と交渉のプロである弁護士をあなたの代理人として立てることで、状況は劇的に変わる可能性があります。
埼玉や越谷エリアにお住まいで、交通事故の示談金や慰謝料に少しでも疑問を感じたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、困難な事案であっても、被害者の方の正当な権利を守るために最後まで粘り強く戦い抜きます。
初回のご相談は無料ですので、まずはあなたのお話をお聞かせください。