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ご相談内容

被害者 60代 自営業 男性
部位 全身
傷病名 全身打撲,頚椎捻挫,左坐骨神経痛
後遺障害等級 14級
獲得金額 約480万円

バイクを運転していた被害車両が走行していたところ、コンビニ駐車場から道路に進入してきた車両に衝突された事故です。
整骨院に通院していたところ整骨院の先生に紹介され、弊所にご相談に来所されました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級
入通院慰謝料 111 111
休業損害 11.5 11.5
逸失利益 54.5 54.5
後遺障害慰謝料 110 110
入通雑費 0 0
交通費 9 9
治療費 215 215
過失相殺 -26 -26
合計 0 485 485
単位:万円

事故直後から受任しておりましたが、整骨院の通院をご希望されており、通院を見守りました。
治療終了後は、MRI撮影をするよう指示し、被害者請求により後遺障害申請を行いました。
その後は後遺障害14級を前提として相手保険会社と過失割合と損害額について示談交渉を行いました。

解決内容

依頼者の方が個人事業主であり、かつ、比較的高齢であったため、休業損害及び逸失利益の算定が低額となってしまう事案でした。
一方、もっぱら整骨院通院にも拘わらず、後遺障害14級9号が認定された珍しい事例です。この当時は、整骨院でのリハビリであっても、後遺障害が認定されることがありました。ただ、最近は、整形外科で頻繁に診察を受けていないと、整骨院でのリハビリばかりを行っている後遺障害申請が通らないという印象を強く受けます。
本件では、刑事記録を取り寄せたうえで当方が主張したとおりの過失割合が認められ、高額な治療費も認められ、損害額は合計500万円を超えたので、後遺障害14級の事案では、比較的高額な損害が認められた事例となりました。

所感(担当弁護士より)

整骨院でのリハビリは、整骨院の先生が親身になってくれ、サービスも行き届いていることや、通いやすさから好まれます。
しかしながら、整骨院での施術は、訴訟になると交通事故の治療費として認められにくいばかりか、後遺障害申請においては、整骨院でのリハビリの事実や、整骨院作成の「施術証明書」記載の内容が、後遺障害非該当の理由として利用される傾向にあり、後遺障害が残存しそうな事案では、整骨院でのリハビリはお勧めしません。
本件では、整骨院によるリハビリでしたが、整形外科の診察もこまめに行っていたことから、後遺障害が認定された事例といえるでしょう。整骨院のリハビリを採用した場合には、月に1回程度の診察だけではなく、こまめに整形外科での診察、薬の処方を受けることをお勧めいたします。

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